司法修習2

第0 目次

第1 司法研修所,司法修習,司法修習生及び二回試験関係
第2 司法修習開始前に送付される資料
第3 司法修習に関する法規及び通達
第4 分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習
第5 平成29年11月1日以後の,司法修習生に関する裁判所法の条文
第6 裁判所HPにおける公式の説明

*1 司法研修所内部の手続については,「司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(平成28年11月)が非常に参考になります。
*2 実務修習の具体的内容は,平成23年5月に作成され,平成26年8月に改訂された,「分野別実務修習における指導のガイドライン」(第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)資料6-3)を熟読すれば分かります。
*3 平成19年1月当時の司法修習制度に関する議論については,東弁リブラ2007年1月号「どう変わる?司法修習」が参考になります。
*4 二弁フロンティア2017年11月号「司法修習はこう変わった(前編)」が,二弁フロンティア2017年12月号「司法修習はこう変わった(後編)」が載っています。
*5 外部ブログの「法曹のバッジ」に,裁判官バッジ,検察官バッジ,弁護士バッジ及び司法修習生バッジが載っています。
司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成28年11月)

第1 司法研修所,司法修習,司法修習生及び二回試験

   以下の記事があります。
 
第1 司法研修所関係
1 司法研修所
2 司法研修所における事務の取扱い
3 司法研修所教官の名簿
4 司法研修所使用教材(白表紙)
 
第2 司法修習関係

1 実務修習地の選び方
2 実務修習地ごとの人数の推移等
3 司法修習開始前の日程
4 司法修習の日程
5 司法修習期間中の就職説明会の日程
6 導入修習
7 検察修習
8 集合修習

9 選択型実務修習

10 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示

 
第3 司法修習生関係

1 司法修習生
2 司法修習生の修習給付金及び修習専念資金
3 司法修習生の修習資金貸与制
4 司法修習生の給費制,及び修習手当
5 司法修習生の採用選考,健康診断及び名刺
6 司法修習生の修習専念義務,兼職・兼業の禁止及び守秘義務
7 司法修習生の欠席,罷免及び逮捕,並びに民間労働者との比較
8 司法修習生の組別志望状況及び任官状況 
 
第4 二回試験関係

1 二回試験(司法修習生考試)
2 二回試験(司法修習生考試)の応試心得
3 二回試験等の日程
4 二回試験の不合格者数及び不合格率等
5 二回試験不合格時の取扱い,及び弁護士資格認定制度
司法研修所本館
司法修習生バッチ
司法修習生のバッジに関する規程

第2 司法修習開始前に送付される資料

「司法修習開始前に送付される資料」に移転させました。

第3 司法修習に関する法規及び通達

1(1)   司法修習ハンドブック(平成24年11月)からの抜粋として,司法修習生に関連する法規及び通達を掲載しています。
   66期当時のものですから,導入修習に関する記載はありません。
(2) 以下の法規及び通達が含まれています。
① 裁判所法抜粋
② 司法研修所規則
③ 司法研修所規程
④ 司法研修所事務局分課規程
⑤ 司法修習生に関する規則(平成29年11月1日以降のもの)
⑥ 司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について
⑦ 司法修習生の規律等について
⑧ 司法修習生のバッジに関する規程
⑨ 司法修習生指導要綱
⑩ 分野別実務修習における各分野の指導準則
⑪ 選択型実務修習の運用ガイドライン
⑫ 司法研修所いずみ寮在寮準則
⑬ 司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策について
 
2 法務省の法曹養成制度改革連絡協議会の第8回協議会(平成29年10月11日開催)資料4-5「新旧対照条文(司法修習生に関する規則)」が載っています。

第4 分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習

1 平成18年度から始まった新司法修習は,8か月の分野別実務修習,2か月の選択型実務修習,及び2か月の集合修習の課程で構成されています。

2 裁判所HPの「新司法修習について」から説明を引用すると,以下のとおりです(ただし,個別のリンク先は私のHPです。)。
① 分野別実務修習
   分野別実務修習は,全国各地の地方裁判所,地方検察庁,弁護士会という実務の第一線において,経験豊富な実務家の個別的指導の下で,実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ修習(個別修習)が中心となります。民事裁判,刑事裁判,検察,弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施されます。
   裁判修習では,法廷を傍聴して裁判官の訴訟指揮を間近で体験したり,係属中の事件の記録や法廷でのやり取りを検討して,裁判官と判決の内容について意見交換をしたり,その事件における事実上又は法律上の問題点についての検討結果を裁判官に文書で報告して,その講評を受けたりします。
   検察修習では,実際の犯罪事件について,指導係検事等による指導の下,証拠収集,被疑者や参考人に対する取調べなどの捜査について学び,体験し,起訴・不起訴の処分について意見を述べたり,検察官の公判立会を傍聴したりします。
   弁護修習では,個別指導弁護士の下で,法律相談や法廷などに立ち会ったり,様々な法律文書を起案して講評を受けたり,弁護士会の活動を体験したりします。
② 選択型実務修習
   選択型実務修習は,司法修習生が,分野別実務修習の4分野を一通り修習した後に,自らの進路や興味,関心に応じて,主体的に選択,設計することにより,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は分野別実務修習の過程では体験できない領域における実務修習をするための課程です。新司法修習において初めて採り入れられた制度です。
   選択型実務修習では,分野別実務修習において弁護修習をした弁護士事務所を拠点(ホームグラウンド)とした上で,各地方裁判所,地方検察庁,弁護士会で多様な個別修習プログラムが提供されるほか,全国の司法修習生を対象とする修習プログラムも提供されます。また,司法修習生が,法曹の活動と密接な関係を有する分野について,自ら修習先を開拓して修習することもできます。
③ 集合修習
   実務修習の体験を補完して,体系的,汎用的な実務教育を行い,法律実務のスタンダードを指導する課程で,司法研修所において2か月間実施されます。分野別実務修習の4分野を修習した後,集合修習と選択型実務修習のどちらを先に修習するかは,実務修習地ごとに異なります。
   集合修習では,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の5科目について行われます。クラス担任制が採られており,各クラスでは,科目ごとにそれぞれ1人の5人の教官によって,充実した指導と的確な個別指導が行われます。
   集合修習においては,実際の事件記録をアレンジした修習用の事件記録(修習記録)を使って,起案することを中心に指導が行われます。起案は,教官が添削,講評したり,司法修習生相互で討論をしたりする素材となります。
   選択型実務修習と集合修習を終えると,修習期間の最後に,司法修習生考試が実施され,これに合格すると司法修習を終え,判事補,検事又は弁護士となる資格を取得します。

第5 平成29年11月1日以後の,司法修習生に関する裁判所法の条文

第六十六条(採用)
1 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。 
2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。 

第六十七条(修習・試験)
1 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。 
2 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。 
3 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。 

第六十七条の二 (修習給付金の支給)
1 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。
2 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。
3 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。
4 住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。
5 移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。
6 前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
 
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)
1 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
2 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
3 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
4 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
 
第六十八条(罷免等)
1 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。
2 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。

第6 裁判所HPにおける公式の説明

裁判所HPの「司法研修所」に以下のとおり公式の説明が載っています。
① 「司法研修所について」
② 「司法修習」
③ 「司法修習生採用選考」(71期向け)
④ 「司法修習生の修習資金の貸与等について(第70期以前の方)」
⑤ 「司法修習生の修習専念資金の貸与等について(第71期選考申込者)」
⑥ 「司法修習生の修習給付金について」 
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。