検察修習

第0 目次

第1の1  総論
第1の2  各地の検察庁の情報
第1の3  法務省HPへのリンク
第2の1  69期検察修習の日程
第2の2  神戸地検における69期検察修習の日程
第2の3  全国一斉検察起案
第3    各地の検察庁の執務規程
第4の1  刑事関係報告規程,犯罪被害者保護,検察官調書作成要領等
第4の2  検察事務官
第4の3  冤罪事件における捜査・公判活動の問題点
第5の1  検察修習等のポイント,実務修習結果簿,検察修習の体験談に関する外部HP等
第5の2  検事に採用されるポイント
第5の3  導入修習期間中の検察ガイダンスにおける説明内容
第5の4  検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
第6の1  弁護人選任権の告知,弁解録取及び勾留請求
第6の2  元検事による弁護活動の実例
第7の1  検察の理念(公式)
第7の2  検察の理念(非公式)
第8    日弁連の,検察基本理念に関する会長声明
第9    検察に関する分野別実務修習ガイドライン
第10の1 司法修習生による取調べ修習の合法性
第10の2 検視,解剖,調査及び検査
第11   検察官と裁判官の法廷外での面談
第12   平成28年改正刑事訴訟法の施行時期

*0 以下の記事も参照してください。
① 交通事故の刑事責任及び資格制限その他の不利益
② 弁護人
③ 取調べ
④ 被疑者の逮捕
⑤ 被疑者及び被告人の勾留
⑥ 被告人の保釈
⑦ 公判手続
⑧ 刑事裁判の書証の証拠能力
⑨ 刑事裁判の証人尋問
⑩ 上訴及び判決確定後の手続
⑪ 略式手続
⑫ 裁判の執行
⑬ 監獄法改正の経緯,刑事施設及び留置施設
⑭ 仮釈放,保護観察,更生緊急保護及び恩赦
⑮ 交通違反及び行政処分
⑯ 少年事件
⑰ 加害者の不起訴処分を争う検察審査会
⑱ 検察審査会の事件の処理状況
⑲ 刑事手続及び少年審判における被害者の権利
*1 検察修習に関する以下の資料を掲載しています。
① 検察終局処分起案の考え方(平成24年版)
② 検察起案作成上の注意点(67期当時のもの)
③   検察終局処分起案の考え方(平成28年版)
④ 検察起案作成上の注意点(72期導入修習時点のもの)
*2 刑事手続に関する以下の資料を掲載しています。
① 証拠等関係カードの様式等について(平成12年8月28日付の最高裁判所事務総長通達)
② 証拠等関係カードの記載要領について(平成12年8月28日付の最高裁判所刑事局長及び総務局長の依命通達)
③ 道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の共用書式による処理について(昭和63年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)
④ 交通切符による刑事事件の処理について(昭和63年4月6日付の最高裁判所刑事局長依命通達)
⑤ 通常第一審における終局人員のうち保釈された人員の保釈の時期(昭和59年から平成28年まで)
→ 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ「人質司法の原因と対策」(平成31年1月18日付)において,「最高裁事務総局が「会内限り」という限定付きで日弁連に秘密裏に提供した統計資料」と記載されている文書に該当すると思います。
⑥ 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所刑事局長,総務局長及び家庭局長送付)
→ 保釈許可決定等の書式が載っています。
⑦ 刑事手続に関する裁判書等の写しの送付について(平成10年12月8日付の最高裁判所刑事局長通達)
*3 司法修習備忘録ブログ「検察修習1日目」に,ブログ主の検察修習1日目の様子が書いてあります。
*4 官職要覧ブログ「裁判所の官職」「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
*5 「無罪事件に学ぶ捜査機関の劣化 元現場派検事からの伝言」HP(管理人は弁護士粂原研二)「捜査能力の低下と決裁」「決裁・指導を受ける側の心構え」「否認と裏付け捜査」等の記事が載っています。
*6 リーガラスHP「「ある弁護士の獄中体験記」記事一覧(留置所・拘置所・刑務所での生活と出所の記録)」(筆者は44期の山本至 元弁護士(東弁))が載っています。
*7 新人弁護士週報ブログ「決裁」(検察修習における決裁の体験談です。)が載っています。
*8 検察官の初任給調整手当に関する準則(昭和46年4月1日付の法務大臣訓令)を掲載しています。

第1の1 総論

1(1)   検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号)の別表第1を読めば,それぞれの地方検察庁にどのような部が置かれているかが分かりますし,別表第2を読めば,それぞれの部の所管事務が分かりますし,別表第3を読めば,それぞれの部にどのような課及び室が置かれているかが分かりますし,別表第6を読めばそれぞれの課及び室の所管事務が分かります。

(2) 検察庁事務章程は,検察庁法32条に基づき法務大臣が定めた訓令です。

 

2  部が設置されている部制庁の場合,検事正(検察庁法9条),次席検事(検察庁事務章程2条)及び部長(検察庁事務章程6条)という序列になります。

   部が設置されていない非部制庁の場合,検事正,次席検事及び三席検事(検察庁事務章程4条3項参照)という序列になります。

3(1) 部制庁の場合,総務部の検事が指導係検事となります。

(2) 係検事(検察庁事務章程7条参照)の種類としては,指導係検事,財政経済係検事,少年係検事,外事係検事,麻薬係検事,風紀係検事,公安労働係検事,暴力係検事,環境係検事及び本部係検事があります(平成27年4月1日施行の係検事に関する規程参照)(なお,平成27年3月31日までは係検事に関する規程でした。)。

4 法務の樹海ブログ(ブログ主は71期司法修習生)の「司法修習備忘録①」(平成30年12月1日付)には以下の記載があります。
   検察・裁判所では指導担当者が忙しすぎて放置されることがあります。次の順序でお願いしてみましょう。①指導担当者に言う、②指導担当者の上司に言う、③教官に言う。まずは指導担当の人に「やることない」といってみましょう。次に、指導担当に言ってもダメな場合は、指導担当の上司に「指導担当が忙しそうにしててやることない」といいましょう。それでもだめなら教官に「なんもくれへんからなんとかしてくれ」といいましょう。順序を間違えて先に教官や指導担当の上司に言うと「指導担当に言ってみた?」と押し返されます。なお、②の前に、指導担当者の周りにいる同僚にお願いしてみるのもいいでしょう。いずれにしても「あ、これ放置されてるっぽいな」と思ったら早めにアラートを上げましょう。

第1の2 各地の検察庁の情報

1(1) 検察庁において司法修習生に関する事務を担当する部署は,①東京地検の場合,総務部司法修習課であり,②大阪地検の場合,総務部教養課であり,③大阪地検を除く部制庁の11地検の場合,総務部企画調査課であり,④非部制庁の37地検の場合,企画調査課です。

(2) 東京地検総務部司法修習課は,東京地検九段庁舎(〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎内)にあります(東京地検HPの「東京地方検察庁九段庁舎(総務部司法修習課,交通部,特別捜査部)参照」)。 

 

2(1) 全国の検察庁へのリンクが,検察庁HPの「各検察庁の紹介」に張ってあります。

(2) 全国の検察庁の広報キャラクターが,検察庁HPの「検察広報キャラクターの紹介」に載っています。 

3 各地の検察庁の職員数については,「法務省の定員に関する訓令及び通達」を参照してください。

最高検察庁及び全国の高等検察庁の職員の配置定員
全国の地方検察庁の職員の配置定員1/2
全国の地方検察庁の職員の配置定員2/2
法務省案内図(71期法務行政修習プログラムで使用されたもの)

第1の3 法務省HPへのリンク

1 法務省HPに以下の記事が載っています。
① 「検事を志す皆さんへ」(検事採用情報ホームページ)
② 「検事の職務内容(その1)(刑事事件の捜査・公判)」「検事の職務内容(その2)(法務省における検事の職務)」及び「検事の職務内容(その3)(拡がる検事の活動領域)」
③ 「検事のキャリア(その1)(検事のキャリアパス・イメージ)」「検事のキャリア(その2)(各種研修制度)」及び「検事のキャリア(その3)(検察庁で活躍する女性検事)」
④ 「検事に採用されるまで」
→ 平成23年度以降の検事の任官者数等が載っています。

2 法務省HPの「法務年鑑」には平成15年以降の法務年鑑が載っていますところ,法務省刑事局及び検察庁に関する記載が非常に参考になります。

第2の1 69期検察修習の日程

「第69期検察修習の日程」に移転させました。

第2の2 神戸地検における69期検察修習の日程

「第69期検察修習の日程」に移転させました。

第2の3 全国一斉検察起案

「全国一斉検察起案」に移転させました。

第3 各地の検察庁の執務規程

「各地の検察庁の執務規程」に移転させました。

第4の1 刑事関係報告規程,犯罪被害者保護,検察官調書作成要領等

1(1) 「加害者の不起訴処分を争う検察審査会」に掲載されている刑事関係報告規程(昭和62年12月18日付の法務大臣訓令)「別冊第1 事件報告」の事件報告一覧表を読めば,どのような事件が三長官報告(刑事関係報告規程に基づく法務大臣,検事総長及び高検検事長に対する報告)の対象となっているかが分かります。
   例えば,①都道府県知事,裁判官,検察官その他の検察庁職員及び公安委員会委員の犯罪の場合,受理,処分,裁判結果,上訴及び裁判確定が三長官報告の対象となり,②弁護士,裁判所の職員,司法警察職員,国税庁監察官及び法務省の職員の犯罪の場合,特異又は重大なものに限り, 受理,処分,裁判結果,上訴及び裁判確定が三長官報告の対象となります。
(2) 「刑事手続及び少年審判における被害者の権利」に掲載されている大阪高検の不服申立処理要領を読めば,事件事務規程(法務大臣訓令)191条に基づく,高等検察庁に対する不服申立ての詳細が分かります。
(3) 検事総長,検事長等に関する公式の説明が検察庁HPの「検察官の種類と職務内容」に載っています。


2   犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁「次長」検事通達及び犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁「部長」検事通達を読めば,検察庁の被害者対応が分かります。

3 検察官調書作成要領を読めば,検察官面前調書の末尾に記載する文言が分かります。 

4 被害者等通知制度実施要領を読めば,法務省HPには掲載されていない運用通知が分かります。

5(1) 「交通事故事件の刑事記録」を読めば,交通事故事件に関して,警察庁交通局長・刑事局長通達で定められている送致書,実況見分調書,交通事故現場見取図,被疑者供述調書,被害者供述調書,参考人供述調書等の書式が分かります。
(2) 「交通事故事件の刑事記録の入手方法」を読めば,弁護士がどのような方法で,交通事故事件の刑事記録(例えば,実況見分調書)を入手しているかが分かります。

6 法務省刑事局の「取調べの可視化に関する省内勉強会の取りまとめ結果等の公表について」(平成23年8月8日付)に掲載されている「取調べに関する国内調査結果報告書」(平成23年8月作成)を読めば,被疑者取調べの時間,任意性等の争いに関する実情,検察における取調べの録音・録画,取調べの適正確保方策の運用状況等が分かります。
 

7(1) 前田恒彦元検事の「検事の転勤って,どんなもの?」によれば,全国の検察庁では,毎年1月中旬に4月の定期異動に向けた「意向打診」が一斉に行われているみたいです。 
(2) 裁判官の転勤については,「裁判官の人事異動一般」を参照して下さい。 

8 平成19年8月以降の検察改革の経緯が検察庁HPの「検察改革について」に載っています。

第4の2 検察事務官

1 検察事務官の職務に関する公式の説明が,検察庁HPの「検察事務官の職務内容」に載っています。

2 検察事務については,①捜査・公判部門及び②検務事務部門(事件,令状,証拠品,執行,徴収,犯歴,記録)がありますところ,この点については,宮崎地検HPの「業務内容」の説明がわかりやすいです。

3 検察事務官の給与,職務内容等については,検察庁HPの「検察事務官について」が参考になります。

4(1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者は,法務大臣の資格認定を経て,司法書士になることができます(司法書士法4条2号・司法書士の資格認定に関する訓令1条1項)。
(2) 司法書士法3条は,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年5月7日法律第33号)による司法書士法の改正により,司法書士法4条となりました。

第4の3 冤罪事件における捜査・公判活動の問題点

「冤罪事件における捜査・公判活動の問題点」に移転させました。

第5の1 検察修習等のポイント,実務修習結果簿,検察修習の体験談に関する外部HP等

1(1) togetterの「66期修習生に送る「修習のポイント」」に,検察修習等のポイントが色々と書いてあります。
(2) 検察庁における証人テストについては,外部HPの「検察が刑事裁判で行っている「証人テスト」って,どんなもの?」が参考になります。
 
2(1) 69期実務修習結果簿を掲載しています。
(2)   実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらい,回収します。
   そして,司法研修所における集合修習開始日に回収されます。

3(1) 検察修習の体験談に関する外部HP等は以下のとおりです。
①   司法修習の風景~実務修習・検察
→ 54期検察修習(実務修習地は大阪)の体験談が書いてあります。
②   「おまえら,日本一忙しい検察修習にしてやるからな」で始まるブログ
→ 56期検察修習(実務修習地は高松)の体験談が詳しく書いてあります。
③   実務修習日記 検察修習終了
→ 57期検察修習(実務修習地は松山)の体験談が詳しく書いてあります。
④   検察修習感想文
→ 現行60期検察修習(実務修習地は富山)の体験談が書いてあります。 
⑤   書ききれねえよ。
→ 新60期検察修習(実務修習地は静岡)の体験談,特に検察官志望から弁護士志望に変わった経緯が書いてあります。 
⑥   検察修習はこんな感じです。
→ 新64期検察修習(実務修習地は広島)の体験談が書いてあります。
(2) 平成29年6月20日付の東京地検の行政文書開示決定通知書によれば,公判引継事項記載要領及び略式請求メモ(司法修習課控)記載要領の本文は全部,不開示情報に該当します。
   そのため,検察修習の体験談としてこれらの情報に言及した場合,守秘義務に触れるのかもしれません。

4 検察官の採用ルートに関する公式の説明が,検察庁HPの「検察官・検察事務官の資格,採用について」及び「検察官について」に載っています。

5 法務省HPの「先輩検事からのメッセージ~現場の検察官から~」には,刑事事件の捜査,刑事事件の公判,法務省における検事の職務,その他政府・国際機関における検事の活躍,新任検事,在外研究に関する先輩検事のメッセージが載っています。
送致書・送付書1/2
送致書・送付書2/2
追送致書・追送付書

第5の2 検事に採用されるポイント

○外部HPの「検事に採用されるポイント2008.9の記事改訂」(作成者は元検事)によれば,検事に採用されるポイントは以下のとおりだそうです。
   ①ないし⑫のナンバリングを除き,リンク先からの引用です。
 
1 司法試験と司法研修所の成績が良いこと

2 検察官に向いていそうなこと

3 その他の素養
①修習中,自己紹介のときなどは,検事志望であることをアピールする(アピール下手が多い)。
②検察教官,指導検事,指導検事の上司(地方なら次席,大都市は部長)に名前・顔を覚えてもらう。
③お世辞等小手先だましはしない(すぐ見抜かれる)。
④自分の素養が本当に検察向きなのかを,オープンに評価してもらう(本当は向いてないなら他の道がよい)。
⑤実務修習地の検察庁の人(特に事務官)と仲良くする(事務官はよく見ている)。
⑥謙虚な姿勢。
⑦のびしろの大きさ(任検してから育てる組織体質である)。
⑧礼儀。例えば,検察主催の懇親会があったときは,翌日,検事正・次席にお礼に行くか,お礼状を書く。
⑨積極的に検察修習はもちろん他の修習にも取り組む。
⑩自分の大学・法科大学院の検察出身教官にアピールして知己の現役検事を紹介してもらう(必要な素養を知る機会)。
⑪一生涯検事をやり抜く覚悟(途中で辞める前提は絶対無理)。
⑫多数に埋もれない自分ならではの長所がある(人材の多様性を好む組織体質である)。

第5の3 導入修習期間中の検察ガイダンスにおける説明内容

1 司法修習備忘録ブログ「導入修習6日目」によれば,69期導入修習期間中の検察ガイダンスにおいて以下の説明があったみたいです。
・採用数は大体毎年70名程度
・検察修習での成績を最重要視する
・次に検察起案、刑裁起案、民裁起案の順で考慮する。
・各地各クールの検察修習1位と大規模庁の優秀者だけでも250人近くいるので、結局、決め手になるのは加点要素。
・司法試験の受験回数や順位も加点要素。
・年齢は、おおむね30歳を超えていれば減点要素。
・7月中旬までに、検察教官に対し志願表明をする。これを受けて、教官会議で被推薦者を決定する。
・全クラスの志願者データを持ち寄って検討するので、クラス割当枠はない。女性枠もない。
・被推薦者は、事実上の内定。その後一応、12月上旬に法務省で面接を受ける。
・どれほど優秀であっても、アピールしない者に対して声をかけるようなことは無い。

2 平成28年度(行情) 答申第755号(平成29年2月27日答申)によれば,検察ガイダンス関する法務省の説明内容は以下のとおりです。
① 法務省としては,分野別実務修習のほか,選択型実務修習における「法務行政修習」に関与しているだけであって,導入修習期間中における「検察ガイダンス」なるものには関与していない。
② 一般に,司法修習生からの検事への採用に当たっては,法務省において,採用願いを提出した検事志望の司法修習生に対して面接選考を行い,その採否を決しているところ,審査請求人が述べる「推薦」行為(注:検察官志望の司法修習生に対する検察教官室の推薦のことです。)は行われておらず,法務省として「推薦」なるものに関与していない。

3 平成29年度(行情)答申第30号(平成29年4月26日答申)によれば,12月上旬の面接に関する法務省の説明は以下のとおりです。
① 法務省においては,司法修習生からの検事への採用に当たり, 採用願を提出した検事志望の司法修習生に対して面接選考を行い,その採否を決しているところであって,この採用面接は,正に検事を志望する司法修習生の採否を決する機会であることから,本件開示決定通知書に不開示部分の理由として記載したとおり,同面接選考に係る面接の時間割等の記載を公にすることにより,公正かつ円滑な人事の確保に支障を生ずるおそれがあることは明らかである。
②   
本件開示決定文書内における検事志望者数とは,前記の面接選考に際し,実際に採用願を提出した者の数であり,実質的には面接選考を実施する対象人数である。したがって,当該情報を公にした場合,本件開示決定通知書にも記載したとおり,面接選考における合格率が明らかとなり,各年の合格率の変動から面接不合格者が不必要に抗議等を行うことや,司法修習生が合格率のみを考慮して志望先を決定するような,行政機関が意図しない事態が発生することが予想されるなど,法5条6号ニに該当するおそれがある。

4 平成30年度(行情)答申第222号(平成30年9月12日答申)には以下の記載があります。
①   
「検事の採用手続について」と題する書面(添付の面接票(No.1)等を含む。)の交付先に関し,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところによると,同書面は,検事採用を希望する司法修習生には誰にでも交付されるものであることが認められる
② 審査請求人は,検事採用願を提出した司法修習生は,
その後の考試に不合格とならない限り検事に採用されることが事実上決まっている以上,被面接者においてそもそも特別な対応策を採る必要はない旨主張するが,この点につき,諮問庁は,法務省においては,検事への採用に当たり,採用願を提出した検事志望の司法修習生に対して面接選考を行い,その採否を決している旨説明し,この説明を覆すに足りる事情は認められないから,審査請求人の上記の主張は,前提において採用できない。

第5の4 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

「検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること」に移転させました。

第6の1 弁護人選任権の告知,弁解録取及び勾留請求

0(1) 司法修習開始前に各地の検察庁で実施される説明会では,模擬弁解録取が実施されることが多いです(「司法修習開始前の日程」参照)。
   また,検察修習が開始してから間がない時点でも,模擬弁解録取が実施されることが多いです。
   そのため,司法修習予定者が模擬弁解録取をうまくこなせることが検察庁に評価される第一歩といわれることがあります。
(2) 供述録取の方法,供述調書の奥書等については,「検察官調書作成要領」を参照して下さい。

1(1) 司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければなりません(刑訴法203条1項)。
   これは,「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と規定する憲法34条に基づく条文です。
(2) 検察官は,司法警察員から送致された被疑者を受け取ったときは,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法205条1項)。
(3) 司法警察員及び検察官は,被疑者国選対象事件について弁護人選任権を告知する場合,被疑者国選弁護制度を教示しなければなりません(司法警察員につき刑訴法203条3項,検察官につき刑訴法205条5項・204条2項)。

2(1) 検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者(司法警察員から送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法204条1項)。
(2) 検察官は,被疑者国選対象事件について弁護人選任権を告知する場合,被疑者国選弁護制度を教示しなければなりません(刑訴法204条2項)。
(3) 刑訴法204条は,検察庁の独自捜査で被疑者を逮捕した場合に適用される条文です。

3 ①刑訴法203条に基づく司法警察員の被疑者に対する弁解録取書,又は②刑訴法204条若しくは205条に基づく検察官の被疑者に対する弁解録取書は,専ら被疑者を留置する必要あるか否かを調査するための弁解録取書であって,同法198条所定の被疑者の取調調書ではないから,訴訟法上その弁解の機会を与えるには犯罪事実の要旨を告げるだけで充分であって,同法198条2項所定のように被疑者に対し,あらかじめ,供述を拒むことができる旨を告げなければならないことは要請されていません(最高裁昭和27年3月27日判決)。

4 ①警察が被疑者を逮捕した場合,合計72時間(警察の48時間及び検察の24時間)以内に被疑者の勾留を請求する必要があり,②検察が自ら被疑者を逮捕した場合,48時間以内に被疑者の勾留を請求しなければなりません。
弁解録取書(被疑者国選対象事件以外)1/2
弁解録取書(被疑者国選対象事件以外)2/2
弁解録取書(被疑者国選対象事件)1/2
弁解録取書(被疑者国選対象事件)2/2

第6の2 元検事による弁護活動の実例

1 元検事の弁護士が被疑者弁護をする場合,逮捕状が出ていることが事前に分かったり,相談を受けている被疑事件に関して弁護人選任届を出す前に神戸地検特別刑事部長に電話をして捜査情報を聞いたりできる反面,弁護士2人の着手金として1000万円かかることがあるみたいです(弁護士自治を考える会ブログ「私の相続事件④ 私の最大の不幸は弁護士を選ぶ判断を誤ったことだ」(リンク切れ)参照)。

   しかし,普通の弁護士が被疑者弁護をする場合,逮捕状が出ていることを事前に知ることはできませんし,弁護人選任届を出した後に電話で話ができるのはせいぜい担当検察官だけですし,初回の打合せ直後に1000万円もの着手金を請求したりすることはできません。

2 札幌地検検事正や最高検察庁総務部長検事を経験した弁護士が被疑者弁護をする場合,被疑者の妻を帯同して担当検察官やその上司である検察官,更に検事総長や検察幹部と面会できることがあるみたいです(
2015年7月8日付の戒告処分参照)。
   しかし,普通の弁護士が被疑者弁護で面会できるのはせいぜい担当検察官だけです。

3 弁護士職務基本規程77条は,「弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。」と定めています。

第7の1 検察の理念(公式)

○検察庁HPに掲載されている,平成23年9月30日制定の「検察の理念」を掲載しています。
 
   この規程は,検察の職員が,いかなる状況においても,目指すべき方向を見失うことなく,使命感を持って職務に当たるとともに,検察の活動全般が適正に行われ,国民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう,検察の精神及び基本姿勢を示すものである。
   検察は,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するため,重大な役割を担っている。我々は,その重責を深く自覚し,常に公正誠実に,熱意を持って職務に取り組まなければならない。
   刑罰権の適正な行使を実現するためには,事案の真相解明が不可欠であるが,これには様々な困難が伴う。その困難に直面して,安易に妥協したり屈したりすることのないよう,あくまで真実を希求し,知力を尽くして真相解明に当たらなければならない。
   あたかも常に有罪そのものを目的とし,より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。我々が目指すのは,事案の真相に見合った,国民の良識にかなう,相応の処分,相応の科刑の実現である。
   そのような処分,科刑を実現するためには,各々の判断が歪むことのないよう,公正な立場を堅持すべきである。権限の行使に際し,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,どのような時にも,厳正公平,不偏不党を旨とすべきである。また,自己の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず,時としてこれが傷つくことをもおそれない胆力が必要である。
   同時に,権限行使の在り方が,独善に陥ることなく,真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する,謙虚な姿勢を保つべきである。
   検察に求められる役割を果たし続けるには,過去の成果や蓄積のみに依拠して満足していてはならない。より強い検察活動の基盤を作り,より優れた刑事司法を実現することを目指して,不断の工夫を重ねるとともに,刑事司法の外,広く社会に目を向け,優れた知見を探求し,様々な分野の新しい成果を積極的に吸収する姿勢が求められる。
   
   これらの姿勢を保ち,使命感を持って各々の職務に取り組むことを誇りとし,刑事司法の一翼を担う者として国民の負託に応えていく。

1 国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し,法令を遵守し,厳正公平,不偏不党を旨として,公正誠実に職務を行う。

2 基本的人権を尊重し,刑事手続の適正を確保するとともに,刑事手続における裁判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ,自らの職責を果たす。

3 無実の者を罰し,あるいは,真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよう,知力を尽くして,事案の真相解明に取り組む。

4 被疑者・被告人等の主張に耳を傾け,積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め,冷静かつ多角的にその評価を行う。

5 取調べにおいては,供述の任意性の確保その他必要な配慮をして,真実の供述が得られるよう努める。

6 犯罪被害者等の声に耳を傾け,その正当な権利利益を尊重する。

7 関係者の名誉を不当に害し,あるいは,捜査・公判の遂行に支障を及ぼすことのないよう,証拠・情報を適正に管理するとともに,秘密を厳格に保持する。

8 警察その他の捜査機関のほか,矯正,保護その他の関係機関とも連携し,犯罪の防止や罪を犯した者の更生等の刑事政策の目的に寄与する。

9 法律的な知識,技能の修得とその一層の向上に努めるとともに,多様な事象とその変化にも対応し得る幅広い知識や教養を身につけるよう研鑽を積む。

10 常に内省しつつ経験から学び行動するとともに,自由闊達な議論と相互支援を可能とする活力ある組織風土を構築する。

第7の2 検察の理念(非公式)

「蟷螂の斧となろうとも」と題するブログを運営している冤罪被害者の方が作成した「新・検察の理念」は,以下のとおりです。
 
   この規程は、検察の職員が、いかなる状況においても、目指すべき方向を見失うことなく、使命感を持って職務に当たるとともに、検察の活動全般を独善的に行い、国民の盲信という基盤に支えられ続けることができるよう、検察の精神及び基本姿勢を示すものである。
   検察は、自らの信ずる社会正義実現のため、公共の福祉の維持や個人の基本的人権の保障を犠牲にしても、事案の真相の追求を二の次として、刑罰を科すことを恣意的に適用実現するため、重大な役割を担っている。我々は、その重責を深く自覚し、常に自らに誠実に、熱意を持って職務に取り組まなければならない。
   刑罰権の恣意的な行使を実現することには、事案の真相解明は必ずしも必要ではなく、我々に与えられた強大な権限をもってすれば、それは容易なことかもしれない。しかし、その容易さに慢心することなく、あくまで真実を希求するかのごとき態度を装いながら、検察の威信を維持すべく知力を尽くして事案解決に当たらなければならない。
   常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体が成果である。我々が目指すのは、我々の筋立てに見合った、我々の良識にかなう、相応の処分、相応の科刑の実現である。
   そのような処分、科刑を実現するためには、検察官各々の判断が検察組織全体の判断とそぐわぬことがないよう、「検察官一体の原則」の立場を堅持すべきである。権限の行使に際し、いかなる真実の誘因や圧力にも左右されないよう、どのような時にも、厳正不公平、検察至上主義を旨とすべきである。また自己の名誉や評価を目的として行動することを是として、いかなる場合でもこれが傷つけられないよう自己防衛しなければならない。
   同時に、権限行使の在り方が、独善的であることは問題ではなく、真に検察組織の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、毅然とした姿勢を保つべきである。
   我々が求める役割を果たし続けるには、過去の成果や蓄積のみに依拠して満足していればよい。しかし、より強い検察活動の基盤を作り、より独善的な「検察司法」を実現することを目指して、不断の工夫を重ね、刑事司法の外、広く社会に目を向け様々な分野の新しい成果を吸収しようなどとしない脇目を振ることのない真摯な姿勢が求められる。
 
   これらの姿勢を保ち、使命感を持って各々の職務に取り組むことを誇りとし、刑事司法の全権を担う者として自らの正義を実現していく。

1 検察組織の擁護者として検察の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を牽強付会の解釈をもって遵守し、厳正不公平、検察至上主義を旨として、不公正不誠実に職務を行う。

2 基本的人権を損なおうとも、あるべき大義を尊重し、刑事手続の適正を確保するとともに、裁判官及び弁護人の担う役割は、それを阻むものであることを十分理解しつつ、自らの職責を果たす。

3 罪は必ず罰せられなければならない必罰主義を旨として、一人の無辜の者を罰することになろうとも十人の犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよう、知力を尽くして、事案の解決に取り組む。

4 被疑者・被告人等の主張に耳を傾けることなく、有罪方向に積極である十分な証拠の収集・把握に努め、筋立て以外の可能性を全て排除すべく評価を行う。

5 取調べにおいては、供述の任意性が問われることないようその他必要な配慮をして、我々の筋立てに沿う供述が得られるよう努める。

6 犯罪被害者等の声に耳を傾けることなく、その権利利益を忖度していては我々の信ずるところの社会正義という大義を果たせないことを理解する。

7 捜査・公判の遂行のためには、関係者の名誉を害すことになろうとも、証拠・情報の積極的な利用は不可欠であり、報道機関を最大限利用し、彼らと秘密を一部共有することで事案の効率的・効果的な解決を図る。

8 警察その他の捜査機関のほか、矯正、保護その他の関係機関とも連携し、結果的に犯罪の創製となろうともそれを厭わず、我々を正義の遂行者と位置付ける刑事政策の目的に寄与する。

9 法律的な知識、訴訟技術の修得とその一層の向上に努めるとともに、多様な事象とその変化の中でも検察組織の威厳を維持しうる知識や技能を身につけるよう研鑽を積む。

10 刑事司法は検察司法であるという自負の下、上意下達をもって強固な検察組織を維持することを可能とする唯我独尊の組織風土を構築する。

第8 日弁連の,検察基本理念に関する会長声明

○日弁連が平成23年9月30日に発表した,「検察基本理念に関する会長声明」は以下のとおりです。
   弁護士から見た,検察の理念の問題点が分かります。
 
本日、最高検察庁は、「検察の理念」と題する検察基本規程を公表した。検察基本規程の制定は、本年3月31日に公表された検察の在り方検討会議提言「検察の再生に向けて」(以下「提言」という。)の中で、「検察官が職務の遂行に当たって従うべき基本規程を明文化した上で公表し、検察官の使命・役割を検察内外に明確にするべきである。」「その規程は、この提言において具体的に指摘する事項等の趣旨を踏まえ、外部の声を聞きつつ、多くの検察官が参加する議論・検討を経て制定するべきである。」との提起がなされたことを受けたものである。


検察基本規程の「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。」「無実の者を罰し、あるいは、真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよう、知力を尽くして、事案の真相解明に取り組む。」との記載は、提言の「検察官は、被疑者・被告人の権利保障と証拠に基づく事案の真相解明とに努めることにより、えん罪の発生を防ぎ、適切な処罰を実現しなければならない旨などを、基本規程の中核とするべき」との指摘を踏まえたものと考えられ、一定の評価をすることができる。


他方、提言が「検察官は、被告人の利益に十分配慮し、法令の定め・判例とそれらの趣旨に従い、誠実に証拠を開示するべきであること」を盛り込むことが考えられると指摘していたのに対し、今回公表された検察基本規程においては、検察官手持ち証拠を誠実に開示するべきことが明記されていない。この点は、「積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め」等の文言に読み込むことができるとしても、明確に記述されていない点は遺憾である。


また、過去の冤罪の多くは、「事案の真相解明」や「真犯人を逃さない」ことを名目として、被疑者・被告人の防御権が侵害された結果、作られてきた。このような歴史の教訓を踏まえると、今回公表された検察基本規程は、防御権を尊重すべきことへの留意が不十分である。検察は、被疑者・被告人の防御権を十分に尊重しなければならず、被疑者・被告人が被疑事実を否認していることや、黙秘権その他の権利を行使したことをもって、勾留・保釈や終局処分の場面で不利益な取扱いをすべきでないことが確認されるべきである。


今回公表された検察基本規程は、具体性においても不十分であるといわざるを得ない。自白を偏重することなく客観的な証拠を重視すべきこと、身体拘束が重大な人権制限であることを自覚すべきこと、供述を獲得するために身体拘束を利用すべきでないこと、違法・不当な捜査を認識したときは告発や是正措置を講ずべきこと等が、検察基本規程中に具体的に規定されるか、或いは今後作成されるとされる検察基本規程の解説の中などに明記されるべきである。


上記の点を含め、今回公表された検察基本規程は、今後改善が重ねられるべきものである。当連合会としては、検察基本規程が制定されたことを前向きに受け止めつつ、今後の運用については厳しくチェックし、えん罪を生まない刑事司法制度を作るため、今後もその改善を提案していく所存である。

2011年(平成23年)9月30日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

第9 検察に関する分野別実務修習のガイドライン

分野別実務修習のガイドラインのうち,検察に関するものを以下のとおり貼り付けています。

1 検察の分野別実務修習における指導目標・指導方法
(1)   司法修習においては,法曹として活動を開始するに当たり必要な事実調査能力,法的分析能力,事実認定能力,書面や口頭による説得的な表現能力等を修得させることに重点をおいて指導するものとされ(司法修習生指導要綱(甲)第1章第2),検察の分野別実務修習の指導目標は,具体的事件の取扱いについて検察官の立場で修習することを通じて,法曹として必要な基本的知識や技法を修得させるとともに,検察官の使命と役割,検察官として必要な心構え及び検察の実務を理解させることとされている(同第2章第1・4⑵ア)。
(2)   検察の分野別実務修習における指導方法は,事件の捜査については,事案の真相を解明するための犯罪捜査の在り方,証拠収集及び取調べの要領を中心に指導し,事件の処理については,事案の真相の把握,見通しの体得,証拠の価値判断,事件報告の要領,起訴・不起訴処分決定の在り方等を重点として指導し,法曹として必要とされる的確な判断力を養成することを主眼とし,公判の立会については,検察官の公判立会を傍聴させるほか,立証方針の策定,提出証拠の整理,裁判所に提出する書面の作成,尋問技術など,公判立会の要領を指導すること等とされている(司法修習生指導要綱(甲)第2章第1・4⑵イ,分野別実務修習における各分野の指導準則第2・2(2)ないし(6))。
2 捜査実務修習について
(1)   司法修習生に対し,少なくとも3件の具体的な事件について,捜査実務修習を行わせるように努める。
ア 前記1の指導目標を達成するには,できるだけ多くの実際の事件に基づいて,流動的な証拠関係を前提とした捜査方針の策定,証拠収集及びその結果を踏まえた事実認定上・法律上の問題点の検討等を体験的に学ばせることが,効果的である。
   そのため,司法修習生に対し,少なくとも3件の具体的な事件について,捜査実務修習を行わせるように努める。
イ 修習生には,進行中の事件(在宅,身柄を問わない)の取扱いを可能な限り体験させるよう努めることとするが,各庁の実情に応じて,以下の(ア)又は(イ)の方法で指導することにより,具体的な事件についての捜査実務修習を行うことができる。
(ア)   同一の事件につき,複数の修習生に合同で捜査実務修習を行わせる方法
(イ)   確定事件の記録を用いる方法(例えば,手続の各段階における捜査方針の検討,事実認定上・法律上の問題点の検討,模擬取調べを実務に即して行わせるなど。)
(2)   捜査実務修習における指導の内容として,司法修習生に対し,具体的な事件について,以下の点に留意しつつ,事案の真相解明のための捜査方針(証拠収集及び取調要領)の検討,捜査(証拠収集,取調べ)の体験,終局処分の在り方(事案の真相の把握,予想される争点を見越した証拠の評価・事実認定,法令の適用,事件報告,起訴・不起訴処分の決定等)の検討等を行わせる。
ア 前記1(1)記載の指導目標に照らして,当該事件で実施するのが相当と考えられる事項について指導を行う(各事件につき全ての事項の指導を行う必要はない。)。
イ 身柄事件について捜査実務修習を行わせる場合は,被疑者の逮捕・勾留をめぐる問題点等,身柄事件に伴う捜査上の留意点についても検討等をさせるように配慮する。
ウ 修習生に,少なくとも1回は,指導係検事等の指導の下,進行中の事件の被疑者又は参考人の取調べにおいて,取調事項の全部又は一部について,自ら発問を行うことを体験させるように努める。
エ 各庁の実情に応じ可能であれば,指導係検事又はいわゆる里親検事が行う捜査に立ち合わせ,その指導を受けさせるように努める。
3 公判実務修習について
(1)   各司法修習生に対し,少なくとも1件の具体的な事件について,公判実務修習を行わせる。
ア 前記1(1)の指導目標を達成するには,実際の事件に基づいて,公判における争点に即した立証方針の策定,証拠整理・証拠開示,証人尋問の準備等の公判準備,冒頭陳述・論告等の主張検討等を体験的に学ばせることが,効果的である。
   そのため,司法修習生に対し,少なくとも1件の具体的な事件について,公判実務修習を行わせるように努める。
イ 修習生には,公判係属中の事件の取扱いを可能な限り体験させるように努めることとするが,各庁の実情に応じて,以下の(ア)又は(イ)の方法で指導することにより,具体的な事件についての公判実務修習を行うことができる。
(ア)   同一の事件につき,複数の修習生に合同で公判実務修習を行わせる方法
(イ)   確定事件の記録を用いる方法
(2)   公判実務修習における指導内容として,司法修習生に対し,具体的な事件について,証拠整理・証拠開示,裁判所提出書面(証拠等関係カード,証明予定事実記載書面,冒頭陳述,論告等)の起案,公判準備(裁判員裁判の公判リハーサル,証人テスト等)への立会い,公判前整理手続,公判手続の傍聴,控訴審査等への立会い等を行わせる。
   なお,捜査実務修習の指導の場合と同様,前記1記載の指導目標に照らして,当該事件で実施するのが相当と考えられる事項について指導を行う(各事件につき全ての事項の指導を行う必要はない。)。

第10の1 司法修習生による取調べ修習の合法性

1 司法修習生による取調べ修習の違法説の根拠
① 取調べの主体について定めた刑事訴訟法198条1項は,「司法修習生」を主体としてあげていない。
   そのため,司法修習生による取調べは,同法197条1項ただし書が定める強制処分法定主義に違反する。
② 憲法31条の法定手続原則は,特に刑事手続においては厳格に解釈・運用されるべきである。司法修習生による取調べは法律上の明文の根拠を欠く以上,同原則違反で違憲である。
③ 取調べは被疑者に対して自己に不利益な供述まで求めるという点で,被疑者の人格の深いところまで立ち入るものであるところ,修習目的による取調べは,被疑者の人格を修習の道具として扱うものであり,人格の尊厳を趣旨とする憲法13条に違反する。

2 司法修習生による取調べ修習の合法説の根拠
① 被疑者の同意がある以上,許される。
② 将来の法曹を養成するという公益目的のためには取調べ修習は不可欠であり,それ故これを認める必要がある。
   医師のインターン制度と同じである。
③ 相島六原則を守れば,人権侵害のおそれは少ない。

3 相島六原則
① 指導検察官が,あらかじめ個々の事件ごとに事案の概要,問題点,発問要領等を説明指導すること。
② 被疑者の呼び出しは,指導検察官の責任と名において行い,修習のみを目的とする不必要な呼び出しはしないこと。
③ 指導検察官は,司法修習生の身分を説明し,被疑者の自由な意思に基づく承諾を得ること。
④ 指導検察官があらかじめ黙秘権を告知すること。
⑤ 司法修習生の被疑者に対する質問については,指導検察官が同室し,指導監督を行うこと。
⑥ 司法修習生が作成した調書はそのまま流用することなく,指導検察官があらためて取調べを行い,調書を作成すること。

4 その余の詳細は「司法修習生による取調べ修習の合法性」を参照してください。
取調べ関係申入れ等対応票
取調べ状況等報告書

第10の2 検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等

「検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等」に移転させました。

第11 検察官と裁判官の法廷外での面談

「検察官と裁判官の法廷外での面談」に移転させました。

第12 平成28年改正刑事訴訟法の施行時期

○刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日法律第54号)は,以下のとおり4つの時期に分かれて施行されます(外部HPの「2016年改正刑訴法成立に伴う注意点」及び「施行期日決定のお知らせ」参照)。
 
1 平成28年6月23日(付則1条2号)
(1) 裁量保釈に関する改正
ア 裁量保釈の考慮事由の明文化(刑訴法90条)
2 平成28年12月1日(付則1条3号・平成28年9月30日政令第316号)
(1) 公判前整理手続等に関する改正
ア 公判前整理手続等の請求権の付与(刑訴法316条の2第1項,316条の28第1項)
イ 証拠一覧表の開示(刑訴法316条の14第2項)
ウ 類型証拠開示の対象の拡大(刑訴法316条の15第1項9号)
(2) 弁護人選任権の教示に関する改正
ア 弁護士や弁護士会を指定した選任申出ができること及び申出先の教示の義務化(刑訴法76条,77条)
(3) 証人の特定事項の秘匿等に関する改正
ア 証人の氏名・住居の開示制限(刑訴法299条の4)
イ 証人の特定事項を公開法廷で秘匿する措置(刑訴法299条の5,299条の6)
(4) 証人の勾引に関する改正
ア 召還に応じないおそれがあるときに勾引を可能とする(刑訴法152条)
3 平成30年6月1日
(1) 被疑者国選の拡充に関する改正
ア 被疑者国選弁護人は,勾留状が発せられている被疑者すべてに付されることとする(刑訴法37条の2,37条の4)。
(2) 協議・合意制度及び刑事免責制度に関する改正
ア 協議・合意制度の新設(刑訴法350条の2ないし350条の15)
イ 刑事免責制度の新設(刑訴法157条の2)
(3) ビデオインク方式による証人尋問の拡充に関する改正
ア 一定の要件があれば,裁判所と同一構内以外の場所におけるビデオリンク方式による証人尋問を可能とした(刑訴法157条の6第2項)
4 令和元年6月1日
(1)   可視化に関する改正
ア 裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件の被疑者取調の録音録画の法制化(刑訴法301条の2)
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。