最高裁判所勤務の裁判官の名簿

第0 目次

第1 総論
第2 局付判事補

*0 裁判官名簿のバックナンバーは「弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ」を参照して下さい。
*1 以下の記事も参照してください。
① 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
② 最高裁判所裁判官国民審査
③ 最高裁判所事務総局等の組織
④ 最高裁判所事務総局の事務分掌
⑤ 司法研修所
⑥ 高等裁判所勤務の裁判官の名簿
⑦ 地裁及び家裁の部総括判事の名簿
⑧ 最高裁判所調査官
*2 最高裁判所庁舎新営審議会答申(昭和41年8月31日付)を掲載しています。
*3 アメリカンセンタージャパン(ACJ)HP「国務省出版物」「連邦最高裁判所:法の下の平等な正義」が載っています。

第1 総論

1 西川伸一Onlineの「幹部裁判官はどのように昇進するのか」の7頁には以下の記載があります。
   最高裁事務総局には、総務局、人事局、経理局、民事局、行政局、刑事局、家庭局の七つの局が置かれ、局長にはいずれも裁判官によって占められている(民事局長と行政局長は兼務)。さらに各局の下に二六の課が置かれ、局の下にない三つの課と合わせれば、二九の課長ポストがあるが、この約三分の二は裁判官の指定席である。また、経理局をのぞく事務総局各局には局付を命じられた判事補がいる。局付判事補という。局付になれば裁判現場から離れて司法行政に携わることになる。裁判所内では、将来を嘱望される若手が局付に任じられるとみられている。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております

第2 局付判事補

1 行政官庁研修又は在外公館に派遣される場合,事前研修的な趣旨で,出向前に短期間,最高裁判所事務総局の局付判事補になることがあります。

2 詳細については,「出向裁判官の名簿及び判検交流」並びに「判事補の外部経験」を参照してください。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。