法テラスの民事法律扶助

第0 目次

第1 法テラスの利用基準等
第2 法テラスを利用するのに必要な書類
第3 法テラスを利用する場合の弁護士費用(消費税8%の金額)
第4 法テラスの業務内容
第5 各地の法テラスの契約弁護士・司法書士名簿一覧へのリンク
第6 その他法テラス関係
第7 民事法律扶助に関する弁護士職務基本規程の条文
第8 民事法律扶助に関する総合法律支援法の条文
第9 生活保護に関する参考リンク

*0 法テラス(正式名称は日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用する場合,法テラス大阪に提出する申込書等の書類は私の方で準備します。
   法テラスの資力基準(=収入基準及び資産基準)に照らして法テラスを利用できる場合に法テラスを利用するかどうかについては,ご相談内容に応じて個別具体的に決めさせていただいています。  

*1 以下の文書を掲載しています。
法テラス業務方法書
① 代理援助及び書類作成援助資力基準(別表1)
② 一般法律相談援助資力基準(別表2)
③ 代理援助立替基準(別表3)
④ 書類作成援助立替基準(別表3)
民事法律扶助業務運営細則
⑤ 法律相談援助費用等支出基準(別表1)
⑥ 契約終了に伴い受任者等に対して金銭返還を求める場合の基準(別表2)
*2 法テラスHPの「民事法律扶助」に,代理援助等の手続において弁護士が作成する書類の書式が一通り載っています。
*3 首相官邸HPに「民事法律扶助制度改革について」及び「法律扶助運営の現状」(平成11年11月9日)が載っています。
*4 東弁リブラ2010年2月号「民事法律扶助を利用する」が載っています。
*5 いがらし司法書士事務所HP「法テラス利用時の「デメリットとされる誤った情報」について」が載っています。
*6 弁護士費用保険の教科書HP「法テラスで弁護士費用が安くなる!気になる利用条件とメリット・デメリットとは 」が載っています。
*7 会計検査院の平成25年度決算検査報告「民事法律扶助業務の実施に当たり、被援助者が民事裁判等の相手方から金銭を得ることになっている場合等において、当該金銭を立替金の償還に適切に充当させるための基準等を整備し、立替金の早期かつ確実な償還が行われるよう改善させたもの」が載っています。
法律相談援助費用等支出基準(民事法律扶助運営細則別表1)
代理援助立替基準1(業務方法書別表3)
代理援助立替基準2(業務方法書別表3)
契約終了に伴い受任者等に対して金銭返還を求める場合の基準(民事法律扶助運営細則別表2)

第1 法テラスの利用基準等

1 法テラスの資力基準「民事法律扶助のしおり」3頁及び4頁参照)

(1) 生活保護1級地に住んでいる人の場合
   以下の資力基準を満たす場合,日本司法支援センター(愛称は法テラス)を利用できます(法テラスHPの「弁護士・司法書士と相談したい」参照)

① 収入基準
・   依頼者及びその配偶者の手取り月収額(賞与を含む。)の合計が,20万200円以下(単身者),27万6100円以下(2人家族),29万9200円以下(3人家族),32万8900円以下(4人家族)であること。
・   家賃又は住宅ローンを利用している場合,5万3000円(単身者),6万8000円(2人家族),8万5000円(3人家族),9万2000円(4人家族)を限度に加算されます。
   この場合における収入基準の上限は,25万3200円(単身者),34万4100円(2人家族),38万4200円(3人家族),42万900円(4人家族)となります。
② 資産基準
   依頼者及びその配偶者の現金,預貯金,有価証券,自宅以外の不動産等の時価の合計額が180万円以下(単身者),250万円以下(2人家族),270万円以下(3人家族),300万円以下(4人家族以上)であること。
(2) 生活保護1級地「以外に」住んでいる人の場合
・   ②資産基準は変わらないものの,①収入基準は以下のとおりとなります。
   依頼者及びその配偶者の手取り月収額(賞与を含む。)の合計が,18万2000円以下(単身者),25万1000円以下(2人家族),27万2000円以下(3人家族),29万9000円以下(4人家族)であること。
・   家賃又は住宅ローンを利用している場合,4万1000円(単身者),5万3000円(2人家族),6万6000円(3人家族),7万1000円(4人家族)を限度に加算されます。
   この場合における収入基準の上限は,22万3000円(単身者),30万4000円(2人家族),33万8000円(3人家族),37万円(4人家族)となります。
(3) 配偶者につき,内縁関係にある人を含みます。
(4) 児童手当は,収入基準における収入に含まれます。
(5) 資力基準の詳細は,代理援助及び書類作成援助資力基準(別表1)に書いてあります。

2 大阪府内の生活保護1級地は以下のとおりです(法テラスHPの「生活保護の基準に定める一級地」参照)。
   大阪市,堺市,豊中市,池田市,吹田市,高槻市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,寝屋川市,松原市,大東市,箕面市,門真市,摂津市,東大阪市,岸和田市,泉大津市,貝塚市,和泉市,高石市,藤井寺市,四条畷市,交野市,泉北郡忠岡町

3 平成20年12月1日以降,無料法律相談については,離婚事件を除き,本人及び配偶者の現金・預貯金だけで資産基準を判断するようになりました。

4(1)ア 東日本大震災に関連するものを除き,行政機関に対する不服申立てで法テラスを利用することはできません(総合法律支援法30条1項2号の「民事裁判等手続」,法テラス震災特例法3条1項1号イ「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての手続」査証)。
イ   例えば,労災保険に関する審査請求(詳細につき「労災保険に関する不服申立方法」参照)で法テラスを利用することはできません。
(2) 行政事件訴訟は「民事裁判等手続」(総合法律支援法4条)に含まれます。
   そのため,労災保険に対する審査請求を棄却した裁決に対する取消訴訟で法テラスを利用することはできます。

第2 法テラスを利用するのに必要な書類

1(1)   法テラスを利用する場合,例えば,以下の書類が必要です(法テラスHPの「審査に必要な書類」のほか,「民事法律扶助のしおり」19頁参照参照)

① 住民票(本籍地・筆頭者・続柄の記載があり,世帯全員であることの表示があるもの)
・ マイナンバーは必ず省略して下さい。
・ 援助申込みから3ヶ月以内に発行されたものである必要があります。
②   最近2ヶ月分の給与明細(給与収入がある場合)及び賞与明細(賞与がある場合)
・ 配偶者の分を含みます。
・ 直近の源泉徴収票,課税(所得)証明書又は非課税(所得)証明書のいずれかで代用することができます。
③ 直近の公的年金受給証明書類(年金がある場合)
・ 年金振込通知書,年金支払通知書又は年金証書のいずれかを提出すればいいです。
④ 失業給付関係書類(失業保険を受給している場合)
・ 雇用保険受給者証明書,離職票又は解雇通知のいずれかを提出すればいいです。
⑤ 生活保護受給関係書類(生活保護受給者である場合)
・ (a)生活保護受給証明書(
援助申込みから3ヶ月以内に発行されたもの),(b)生活保護(開始・変更)決定書(援助申込みから3ヶ月以内に発行されたもの)及び(c)生活保護受給者証(現状を反映しているもの)のいずれかを提出すればいいです。

(2) 給与明細といった,申込者の現在の収入状況を証明する書類がない場合であっても,事情を説明した弁護士の上申書で代用できることがあります。
(3) 配偶者の給与明細等を提出できない場合であっても,事情を説明した弁護士の上申書で代用できることがあります。

2 任意整理事件又は個人再生事件で法テラスを利用する場合,家計収支表も必要になります。

3(1) 法テラスを利用する際の申込書類の書式は,法テラスHPの「民事法律扶助」の「5.各種書式等」に掲載されています。
(2) 最低限作成する必要がある書類は以下のとおりです。
① 援助申込書(業務方法書25条1項)
② 法律相談票(業務方法書22条)又は事件調書(業務方法書26条6項)
→ 法律相談票又は受任予定者からの報告書により事件調書に記載するすべての内容を把握できる場合,法律相談票等を事件調書の代わりとすることができます。
(3) 生活保護を受給していない人が法テラスを利用する場合,資力申告書(審査用)を提出する必要がありますところ,そこには「●家族 ※以下、「配偶者」にはすべて内縁関係を含みます。」と書いてあります。
   これは,配偶者の収入等については,援助申込書において記載しているため,資力申告書(審査用)で改めて記載する必要はないという趣旨と思います。

4(1) 法テラスの代理援助決定が出た場合,法テラスに対して依頼者の署名押印がある以下の書類を提出した時点で,法テラスから弁護士費用が送金されます。
① 個別契約書
② 重要事項説明書
③ 自動口座引落の登録に係る書類(償還猶予決定を受けた場合を除く。)
(2) 平成28年3月31日までは,法テラスに①の書類を提出しただけで弁護士費用が送金されていましたが,同年4月1日以降は,法テラスに①ないし③の書類を提出しないと弁護士費用が送金されないこととなりました。

援助申込書
法律相談票
事件調書(一般事件)
資力申告書(審査用)【生活保護受給中の方以外】

第3 法テラスを利用する場合の弁護士費用(消費税8%の金額)

1 金銭事件の場合
   法テラスの業務方法書の別表3「1.代理援助立替基準」によれば,以下のとおりです。
(1) 着手金及び概算実費(訴訟をする場合の値段です。)
・ 請求額が  50万円未満の場合,6万4800円の着手金及び2万5000円の概算実費(合計8万9800円)
・ 請求額が  50万円以上 100万円未満の場合,9万7200円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計13万2200円)
・ 請求額が 100万円以上 200万円未満の場合,12万9600円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計16万4600円)
・ 請求額が 200万円以上 300万円未満の場合,16万2000円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計19万7000円)
・ 請求額が 300万円以上 500万円未満の場合,18万3600円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計21万8600円)
・ 請求額が 500万円以上1000万円未満の場合,21万6000円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計25万1000円)
・ 請求額が1000万円以上の場合,23万7600円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計27万2600円)
(2) 成功報酬金
ア 原則として,支払を受けた金額の10.8%
   ただし,支払を受けた額が3000万円を超える場合,超えた部分は6.48%
イ 勝訴的な判決や和解を受けたが回収できない場合,6万4800円~12万9600円(標準額は8万6400円)
ウ 被告事件で請求を排除した場合,着手金の7割相当額及び出廷1回当たり1万800円
   ただし,出廷回数による加算額は請求排除額の10%を上限とする。

2 債務整理事件の場合
(1)ア 債権者数に応じて以下のとおりです。
・ 債権者数が1社の場合,3万2400円の着手金及び1万円の概算実費(合計4万2400円)
・ 債権者数が2社の場合,4万8600円の着手金及び1万5000円の概算実費(合計6万3600円)
・ 債権者数が3社の場合,6万4800円の着手金及び2万円の概算実費(合計8万4800円)
・ 債権者数が4社の場合,8万6400円の着手金及び2万円の概算実費(合計10万6400円)
・ 債権者数が5社の場合,10万8000円の着手金及び2万5000円の概算実費(合計13万3000円)
・ 債権者数が6社ないし10社の場合,15万1200円の着手金及び2万5000円の概算実費(合計17万6200円)
・ 債権者数が11社ないし20社の場合,17万2800円の着手金及び3万円の概算実費(合計20万2800円)
・ 債権者数が21社以上の場合,19万4400円の着手金及び3万5000円の概算実費(合計22万9400円)
イ 債権者数につき,完済業者は含むものの,事前求償権者(例えば,住宅ローンの保証会社)は含みません。
(2) 債務整理の費用(任意整理,自己破産又は個人再生となることにつき「債務整理の種類」参照)については,外部HPの「債務整理の費用額・費用を抑える方法・法テラスの利用」が参考になります。
(3) 任意整理事件において消滅時効の援用により対応する場合又は違法業者に対応する場合,当該債権者1社につき0.5社(社数に端数が生じた場合は切り上げ)と計算した上で,債権者数に応じた基準額が適用されます(民事法律扶助業務運営細則36条の2)。

3 同時廃止事件の場合
   債権者10人以下の自己破産の場合,着手金が12万9600円,概算実費が2万3000円の合計15万2600円が依頼した弁護士に支払う費用であり(法テラスが立替払いをしてくれます。),これとは別に破産予納金1万584円を自分で準備する必要があります。
   そのため,依頼者の総負担額は,破産予納金を含めると,16万3184円となります。

4 管財事件の場合
   債権者10人以下の自己破産において破産管財人が選任される場合,着手金が16万2000円,概算実費が2万3000円の合計18万5000円が依頼した弁護士に支払う費用であり(法テラスが立替払いしてくれます。),これとは別に破産予納金21万8834円を自分で準備する必要があります「管財事件における破産予納金」参照)。
   そのため,破産管財人(「破産管財人」参照)が選任される場合,依頼者の総負担額は,破産予納金を含めると,38万834円となります。

5 個人再生の場合
(1)   債権者10人以下の個人再生の場合,着手金が16万2000円,概算実費が3万5000円の合計19万7000円が依頼した弁護士に支払う費用であり(法テラスが立替払いをしてくれます。),これとは別に再生予納金1万2268円を自分で準備する必要があります。
(2) 住宅資金特別条項が付いている場合(「住宅資金特別条項」参照)であっても,弁護士費用は変わりません。

6 法テラスに対する弁護士費用の返還
(1)ア   法テラスに弁護士費用を立て替えてもらった場合,法テラスに対し,原則として,毎月5000円又は1万円ずつ弁護士費用を償還する必要があります。
イ 夫婦で法テラスを利用した場合,償還猶予決定が出ていない限り,毎月,5000円×2=1万円を法テラスに償還する必要があります。
(2) 生活保護受給中であるような場合,自動的に償還猶予決定が出ますから,弁護士費用の償還を猶予してもらえます。

7 法テラスの償還猶予及び償還免除
(1) 法テラスの償還猶予
   償還猶予決定をもらうためには,生活保護受給者を除き,償還猶予申請書及び家計収支表を提出する必要があります。
(2) 法テラスの償還免除
ア 償還免除決定をもらうためには,事件が終了した後,償還免除申請書,資力確認票,償還猶予申請書(事件終結から償還免除までの間の分)及び収入証明書を提出する必要があります。
   生活保護受給者の場合,償還免除申請書及び生活保護受給証明書を提出するだけでいいです。
イ 償還免除要件は原則として以下のとおりです。
① 準生活保護要件
・ 民事法律扶助の収入基準の70%以下の収入であり,かつ,預貯金等が180万円以下(単身者の場合)であること。
② 資力回復困難要件
・ 65歳以上の高齢者であること。
・ 重度・中度障碍者であること。
③ 経済的利益がないと判断されること
・ 経済的利益があったとしても,回収額の25%を法テラスに償還した場合,経済的利益がないとみなしてもらえます。

8 訴訟提起する場合の切手代及び印紙代
(1) 法テラスを利用した場合,訴訟提起する場合の切手代は法テラスが立て替えた概算実費に含まれています。
(2)ア 訴訟提起する場合の印紙代については,裁判所に対して訴訟救助の申立て(民事訴訟法82条)をすることで支払の猶予(民事訴訟法83条1項1号「裁判費用(中略)の支払の猶予」参照)を受ける必要があります。
イ 訴訟救助決定を受けられなかった場合,訴訟提起する場合の印紙代を法テラスが立て替えてくれます。
(3) 損害賠償金を回収した等により裁判所が訴訟救助決定を取り消した場合,支払の猶予を受けていた印紙代を支払う必要があります(民事訴訟法84条)。
(4) 東弁リブラ2013年8月号「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」(末尾6頁)に,訴訟救助に関して以下の記載があります。
   交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求する事件では,訴訟提起とともに訴訟救助の申立てがされることがあります。訴訟救助の申立てには,①資力に関する疎明資料,②勝訴の見込みに関する疎明資料が必要です。①として,日本司法支援センター(法テラス)の援助開始決定しか提出しないものが見られますが,それだけでは不十分です。他の資力に関する資料として,生活保護受給証明書,所得証明書,非課税証明書,源泉徴収票等も必要となります。申立時から添付していただきますと,訴訟救助に係る裁判を円滑に行うことができ,第1回期日を早期に指定することができます。
(5) 訴訟救助により訴え提起手数料等の猶予を受けた場合,訴訟上の和解成立後,速やかに猶予した訴訟費用を納付する必要があります。

9 参考HP
(1)   伊藤良徳弁護士HP「法テラスの代理援助を使う場合」
(2) いがらし司法書士事務所HP「法テラスの報酬基準~項目別 着手金・報酬金等の一覧表~」   

第4 法テラスの業務内容

日本司法支援センター(愛称は法テラス)の平成28年度業務実績報告書3頁及び4頁によれば,法テラスの業務内容は以下のとおりです。

1 本来業務(総合法律支援法第30条第1項)
(1)   情報提供業務
   利用者からの問合せに応じて、法制度に関する情報と、相談機関・団体等(弁護士会、司法書士会、地方公共団体等の相談窓口等)に関する情報を無料で提供する業務。
(2)   民事法律扶助業務
   経済的にお困りの方が法的トラブルに遭ったときに、無料で法律相談を行い(法律相談援助)、必要な場合、民事裁判等手続に係る弁護士又は司法書士の費用等の立替え等を行う(代理援助、書類作成援助)業務。
(3)   国選弁護等関連業務
ア 国選弁護人及び国選付添人になろうとする弁護士との契約締結、国選弁護人候補及び国選付添人候補の指名並びに裁判所への通知、国選弁護人及び国選付添人に対する報酬・費用の支払等を行う業務。
イ 国選被害者参加弁護士になろうとする弁護士との契約締結、国選被害者参加弁護士候補の指名及び裁判所への通知、国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払等を行う業務。
(4)   司法過疎対策業務
   身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易でない司法過疎地域の解消のため、支援センターに勤務する弁護士が常駐する「地域事務所」を設置し、法律サービス全般の提供等を行う業務。
(5)   犯罪被害者支援業務
   犯罪の被害に遭われた方やご家族の方などが、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、被害の回復・軽減を図るための法制度に関する情報を提供するとともに、犯罪被害者支援を行っている機関・団体と連携しての適切な相談窓口の紹介や取次ぎを行い、必要に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介する業務。
(6)   被害者参加旅費等支給業務
   犯罪の被害に遭われた方やご家族の方などが、適切に刑事裁判に参加することができるよう、被害者参加人として公判期日(又は公判準備)に出席した際の旅費、日当及び宿泊料を支給し、経済的な側面から犯罪被害者等を支援する業務。

2 受託業務(総合法律支援法第30条第2項)
   支援センターの本来業務の遂行に支障のない範囲で、国、地方自治体、非営利法人等から委託を受けて、委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせる業務。

3 東日本大震災法律援助事業(震災特例法第3条第1項)
   東日本大震災について災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)に平成23 年3月11 日時点で住所等を有していた方を対象に、資力の状況にかかわらず、無料で法律相談を行い(震災法律相談援助)、震災に起因する紛争について、裁判外紛争解決手続を含む従来の民事法律扶助制度より広い範囲の法的手続に係る弁護士又は司法書士の費用等の立替え等を行う(震災代理援助、震災書類作成援助)業務。

第5 各地の法テラスの契約弁護士・司法書士名簿一覧へのリンク

◯各地の法テラスの契約弁護士・司法書士名簿一覧へのリンクは以下のとおりです。

1 北海道地方
・ 法テラス函館 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス旭川 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス釧路 契約弁護士・司法書士名簿一覧

2 東北地方
・ 法テラス青森 【民事法律扶助】契約弁護士・司法書士一覧
・ 法テラス岩手 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス宮城 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス秋田 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス山形 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス福島 契約弁護士・司法書士名簿一覧

3 関東地方
・ 法テラス茨城 契約弁護士一覧
・ 法テラス栃木 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス群馬 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス埼玉 契約弁護士・司法書士名簿一覧(直接予約制事務所相談)
・ 法テラス山梨 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス新潟 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス長野 契約弁護士・司法書士名簿一覧

4 中部地方
・ 法テラス富山 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス石川 弁護士・司法書士の名簿
・ 法テラス福井 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス岐阜 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス愛知 契約弁護士・司法書士名簿一覧

5 近畿地方
・ 法テラス兵庫 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス奈良 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス和歌山 契約弁護士・司法書士名簿一覧

6 中国地方
・ 法テラス鳥取 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス島根 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス岡山 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス広島 契約弁護士・司法書士名簿一覧

7 四国地方
・ 法テラス徳島 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス香川 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス愛媛 契約弁護士・司法書士名簿一覧

8 九州・沖縄地方
・ 法テラス福岡 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス佐賀 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス熊本 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス宮崎 契約弁護士・司法書士名簿一覧
・ 法テラス沖縄 契約弁護士・司法書士名簿一覧

* リンク先は法テラスの各地方事務所HPです。

第6 その他法テラス関係

1(1) 法テラスのリーフレット・パンフレット,法テラス白書等は,法テラスHP「刊行物」に掲載されています。
(2) 法テラスの立て替えとは,法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士にその費用を支払い、利用者から分割で法テラスに費用を返済していただく制度です(法テラスHP「費用を立て替えてもらいたい」参照)。
(3) 法テラスの代理援助決定が出た時点で,依頼した弁護士を通じて「民事法律扶助のしおり」を交付されます。

2   法テラス大阪の電話番号は050-3383-5425であり,法テラス堺の電話番号は050-3383-5430です(法テラス大阪HPの「法律相談をご希望の方へ」参照)。

3(1)  法テラスHPの「関連法令・各種規程」に以下の文書が掲載されています。
① 業務方法書
② 法律事務取扱規程
③ 国選弁護人の事務に関する契約約款
④ 国選付添人の事務に関する契約約款
⑤ 国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款
(2) 法テラスHPの「業務関係規程等一覧」に,立担保手続細則,民事法律扶助業務運営細則等が載っています。

4 法テラスの業務実績報告書は,法テラスHPの「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく公表事項」に掲載されています。

5(1) 法テラスHPの「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく公表事項」に,設立初年度である平成18年度以降の,法テラスの業務実績報告書が載っています。
(2) 法テラスの情報公開手続については,法テラスHPの「開示請求の手引き」に載っています。

6 法務省の法曹養成制度改革連絡協議会の第8回協議会(平成29年10月11日開催)資料1-10「法律相談援助件数等の推移」には,平成23年度ないし平成27年度の法律相談援助件数の推移及び援助開始決定件数の推移が載っています。

7 日弁連HPに「法律扶助って何だろう?弁護士費用を支払う余裕のない時は?」が,日本司法書士会連合会HPに「裁判費用を援助する民事法律扶助制度をご存知ですか」と第するパンフレットが載っています。

8 裁判所HPに「Q. 「民事法律扶助による立替制度」とは,どのようなものですか。」が載っています。

第7 民事法律扶助に関する弁護士職務基本規程等に関する条文

1 弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)33条(法律扶助制度等の説明)
   弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が保障されるように努める。

2 債務整理事件処理の規律を定める規程(平成23年2月9日会規第93号)6条(民事法律扶助制度の説明)
   弁護士は、債務整理事件を受任するに際しては、事案に応じ、当該債務者の経済生活の再生の観点から必要かつ相当と認められる場合には、法律扶助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、当該債務者が当該制度の利用を希望するときは、その利用が可能となるように努める。

第8 民事法律扶助に関する総合法律支援法の条文

民事法律扶助に関する総合法律支援法(平成16年6月2日法律第74号)の条文は以下のとおりです。

(民事法律扶助事業の整備発展)
第四条 総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、資力の乏しい者その他の法による紛争の解決に必要なサービスの提供を求めることに困難がある者にも民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。以下同じ。)及び行政不服申立手続(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての手続をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)の利用をより容易にする民事法律扶助事業が公共性の高いものであることに鑑み、その適切な整備及び発展が図られなければならない。
(業務方法書)
第三十四条 支援センターは、業務開始の際、業務方法書を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。
一 第三十条第一項第二号から第四号までの業務及びこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、民事法律扶助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、同項第二号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項並びに同項第三号の業務の実施に係る援助を受けた者の費用の負担に関する事項。この場合において、当該報酬は、民事法律扶助事業が同項第二号に規定する国民等を広く援助するものであることを考慮した相当な額でなければならない。
二 第三十条第一項第五号の業務及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込みに関する事項及び当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項
三 第三十条第一項第六号の業務及びこれに附帯する業務に関し、弁護士との契約に関する事項、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の候補の指名及び裁判所に対する通知に関する事項、第三十九条第四項、第三十九条の二第三項及び第三十九条の三第三項に規定する協力に関する事項並びに第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項
四 第三十条第一項第九号の業務及びこれに附帯する業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項
五 第三十条第二項の業務に関し、委託を受けて行う業務の内容に関する事項
六 役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律又は他の法令に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
3 法務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 法務大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。
5 支援センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
6 法務大臣は、第一項の認可をした業務方法書が業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
附 則
(民事法律扶助法の廃止)
第六条 民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号)は、廃止する。

第9 生活保護に関する参考リンク

1 生活保護ガイドHP「大阪市 生活保護申請方法」が載っています。

2 厚生労働省HPの「生活保護関係全国係長会議資料」(平成30年9月4日開催)に平成30年10月1日施行生活保護実施要領等が載っています。

3 大阪市HPに「大阪市住民基本台帳事務処理要領」(平成29年4月)が載っています。

4 弁護士社長の実務ブログ「生活保護受給者が交通事故被害者となった場合に生じる加害者側・被害者側の各問題点」が載っています。

5 生活保護を学ぼうHP「Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの?」,及び「ケースワーカー(CW)とは?仕事内容は?」が載っています。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。