判事5号以上の裁判官の給料と,指定職以上の国家公務員の給料との比較

第0 目次

第1 裁判官の給料比較(総論)
第2 判事5号以上の裁判官の給料と,指定職以上の公務員の給料との比較
第3 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
第4 裁判官の昇給
第5 指定職未満の裁判所一般職の級(参考)
第6 人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)(廃止法令) 
第7 給料関係の外部HP
第8 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
第9 裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由
第10 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

*0 以下の記事も参照してください。
① 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
② 裁判官のボーナス及び地域手当
*1 以下の資料を掲載しています。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)
② 裁判官以外の一般職員(裁判所書記官,裁判所事務官,家裁調査官等)の給与(平成30年1月1日現在)
③ 裁判官の報酬等の支給定日に関する規則(昭和36年4月8日最高裁判所規則第2号)
④ 指定職俸給表の準用を受ける職員の俸給月額に関する規則(昭和48年9月26日最高裁判所規則第8号)
*2 内閣官房HPに「人事統計報告」(毎年10月下旬に最新版に更新されています。)及び「幹部公務員の給与体系の概要」が載っています。
*3 中央省庁ごとの指定職のランキングについては,外部ブログの「法務省事務方の序列を指定職俸給表の順に調査してみた件」等に載っています。
*4 給料.comに「国家公務員の俸給表〔指定職俸給表〕」が載っています。
*5 官職要覧ブログ「裁判所の官職」「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
*6 国立国会図書館HPレファレンス平成24年7月号に「公務員人件費をめぐる議論」が載っています。
*7 NAVERまとめに「【大学受験・官僚への道】東大だけじゃない!官公庁局長クラスの出身大学2018年 」が載っています。

第1 裁判官の給料比較(総論)

1(1) 指定職俸給表の適用範囲は,人事院規則9-2(俸給表の適用範囲)15条に書いてあります。
   また,人事院総裁の,級別定数等に関する内閣総理大臣への意見一般職の職員の給与に関する法律6条の2第1項)を見れば,会計検査院及び人事院以外の,指定職職員の具体的な号棒が分かります。
(2) 指定職俸給表は,その官職の職務と責任の度が特に高度であり,かつ,一般の職員に適用される扶養手当,住居手当といった属人的な給与がなじまない官職について,職務給の理念に沿って官職ごとに給与を定めることが望ましいことから,昭和39年に設定されました(首相官邸HPの「指定職俸給表について」参照)。

2(1)   内閣総理大臣等の行政機関の特別職の俸給月額は,特別職の職員の給与に関する法律別表第一(リンク先のページの一番下にあります。)に書いてあります。
(2)   指定職俸給表の準用を受ける職員の号棒について(平成26年5月26日最高裁判所裁判官会議議決)を見れば,最高裁判所事務総長(裁判官以外の裁判所の職員であることにつき裁判所法53条1項)が指定職俸給表8号棒であることのほか,3号棒及び2号棒の適用を受ける裁判所の一般職が分かります。
(3) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令6条の20第2項,及び指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号棒に関する訓令(平成26年5月30日防衛省訓令第34号)を見れば,防衛省職員に対する指定職俸給表の適用状況が分かります。
   また,「自衛官と防衛省内局及び他省庁の官僚との比較」に一覧表が載ってあります。
(4) 一般職となる検察官の俸給月額は,検察官の俸給等に関する法律別表(リンク先のページの一番下にあります。)に書いてあります。
 
3 括弧内の金額は,月額の他,地域手当18%とした場合の年収です。
   ただし,平成26年改正法による経過措置適用対象者の月額です(平成30年3月31日までの経過措置です。)から,裁判官の報酬等に関する法律(最新版)に書いてある金額とは異なります。
  
4(1) 一般職国家公務員在職状況統計表(総務省人事・恩給局作成。ただし,平成26年7月1日以降の分は,内閣官房内閣人事局作成)の「常勤職員在職状況統計表」の「指定職俸給表適用」によれば,指定職俸給表の適用を受ける行政機関の職員の数は,以下のとおり推移しています。
   883人(平成25年7月1日)→892人(平成26年1月1日)→908人(平成26年7月1日)→911人(平成27年7月1日)
(2) 裁判官の場合,判事1号ないし判事5号が適用されている裁判官の数は,以下のとおり推移しています。
   1315人(平成24年12月1日)→1322人(平成25年12月1日)→1338人(平成26年12月1日)→1420人(平成27年12月1日)

第2 判事5号以上の裁判官の給料と,指定職以上の公務員の給料との比較

①   以下の記載における指定職俸給表の適用状況については,平成28年度のものです。
② 首相官邸HPに掲載されている「特別職幹部公務員の給与体系の考え方について」によれば,第1位は行政府の長(内閣総理大臣),第2位は省又は独立行政機関の長(国務大臣,会計検査院長,人事院総裁),第3位は内閣に置かれる機関又は3条機関その他のうち,その任務・所掌事務が特に重要なものの長(内閣法制局長官,公正取引委員会委員長,宮内庁長官,国家公務員倫理審査会会長)となっています。
   以下の名簿でいえば,最高裁判所長官,最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官に対応しています。
③   行政機関の組織については,内閣官房HPの「国の行政機関の組織の一覧表」に一通り掲載されています。
 
1 最高裁長官(月額205万円,年収約3978万円)
以下の特別職職員と同じです。
内閣総理大臣
  
2 最高裁判事の報酬月額(月額149万5000円,年収約2901万円)
定員は14人ですが,以下の特別職職員と同じです。
国務大臣
会計検査院長
人事院総裁
検事総長

3 東京高裁長官の報酬月額(月額143万4000円,年収約2783万円)
以下の特別職職員と同じです。
内閣法制局長官
内閣官房副長官
副大臣
国家公務員倫理審査会の常勤の会長
公正取引委員会委員長
原子力規制委員会委員長
宮内庁長官
  
4   その他の高裁長官の報酬月額(月額132万8000円,年収約2514万円(地域手当15%の場合))
定員は7人ですが,以下の特別職職員と同じです。
東京高検検事長
  
5   判事1号を超える行政機関の職員(月額122万2000円)
以下の職員と同じです。
① 特別職
検査官(会計検査院長を除く。)
人事官(人事院総裁を除く。)
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監(=政府CIO)
国家安全保障局長
大臣政務官
特定個人情報保護委員会委員長
公害等調整委員会委員長
運輸安全委員会委員長
侍従長
② 一般職
次長検事1人
東京高検以外の検事長7人
  
6   判事1号(月額119万8000円,年収約2325万円)
2015年(平成27年)12月1日時点で159人いますが,以下の職員と同じです。
① 特別職
(防衛省以外)
内閣官房副長官補,内閣広報官及び内閣情報官
常勤の内閣総理大臣補佐官
常勤の大臣補佐官
公正取引委員会委員
国家公安委員会委員
原子力規制委員会委員
式部官長
特命全権大使(3号棒),特命全権公使(3号棒)
(防衛省内局)
防衛事務次官
(自衛官)
統合幕僚長
② 指定職俸給表8号棒
会計検査院事務総長
人事院事務総長
宮内庁次長
内閣法制次長
警察庁長官
金融庁長官
消費者庁長官
事務次官
③ 検事1号
→ 2015年(平成27年)7月1日時点で,法務省に14人,検察庁に41人,公安調査庁に2人います。
  
7 判事1号及び判事2号の間の行政機関の職員
以下のとおりです。
① 特別職
(防衛省内局等)
防衛大学校長
(自衛官)
陸上幕僚長,海上幕僚長及び航空幕僚長
② 指定職俸給表7号棒(月額112万9000円)
(内閣官房)
拉致問題対策本部事務局長
TTPP政府対策本部の国内調整総括官及び首席交渉官
まち・ひと・しごと創生本部事務局の地方創生総括官
(内閣府)
内閣府審議官2人,経済社会総合研究所長,地方創生推進事務局長
(公正取引委員会)
事務総長
(警察庁)
警視総監
(総務省)
総務審議官3人
(外務省)
外務審議官2人
(財務省)
財務官,国税庁長官
(文部科学省)
文部科学審議官2人
(厚生労働省)
厚生労働審議官
(農林水産省)
農林水産審議官
(経済産業省)
経済産業審議官
(国土交通省)
国土交通審議官3人,海上保安庁長官
(環境省)
地球環境審議官
  
8 判事2号(月額105万5000円,年収約2047万円)
2015年(平成27年)12月1日時点で180人いますが,以下の職員と同じです。なお,指定職6号棒が適用されている本省局長は財務省主計局長だけです。
① 特別職
(防衛省以外)
特定個人情報保護委員会の常勤の委員
公害等調整委員会の常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
運輸安全委員会の常勤の委員
総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
原子力委員会委員長
再就職等監視委員会委員長
証券取引等監視委員会委員長
公認会計士・監査審査会会長
中央更生保護委員会委員長
社会保険審査会委員長
東宮大夫
特命全権大使(2号棒),特命全権公使(2号棒)
(防衛省内局)
防衛審議官
防衛装備庁長官
② 指定職俸給表6号棒
(内閣官房)
内閣衛星情報センター所長
(会計検査院)
会計検査院事務総局次長
(内閣法制局)
内閣法制局第一部長
(内閣府)
知的財産戦略推進事務局長
(警察庁)
警察庁次長
→ 警察官の階級としては,警視監(都道府県警察における定員が38人であることにつき警察法施行規則165条及び別表第一)に該当します。
(金融庁)
金融国際審議官
(消防庁)
消防庁長官
(法務省)
公安調査庁長官
(財務省)
財務省主計局長
(文部科学省)
スポーツ庁長官,文化庁長官
(厚生労働省)
国立感染症研究所長
(農林水産省)
林野庁長官,水産庁長官
(経済産業省)
資源エネルギー庁長官,特許庁長官,中小企業庁長官
(国土交通省)
技監,観光庁長官,気象庁長官
(環境省)
原子力規制庁長官
③ 検事2号
→ 2015年(平成27年)7月1日時点で,法務省に12人,検察庁に71人います。
  
9  判事3号(月額98万4000円,年収約1909万円)
2015年(平成27年)12月1日時点で311人いますが,以下の職員と同じです。
① 特別職
(裁判所)
簡裁判事特号
(防衛省内局)
大臣官房長,防衛政策局長,地方協力局長
防衛医科大学校長
防衛監察監
防衛装備庁防衛技監
(自衛官)
方面総監
自衛艦隊司令官,横須賀地方総監
航空総隊司令官,航空教育集団司令官
② 指定職俸給表5号棒
(会計検査院)
第1局長,第5局長
(人事院
職員福祉局長,給与局長
(内閣官房)
内閣総務官,人事政策統括官2人
(内閣法制局)
第二部長,第三部長
(内閣府)
官房長,賞勲局長,男女共同参画局長
政策統括官4人
迎賓館長
国際平和協力本部事務局長
(宮内庁)
管理部長
(公正取引委員会)
経済取引局長
(警察庁)
官房長,刑事局長,警備局長
→ 警察官の階級としては,警視監(定員が38人であることにつき警察法施行規則165条及び別表第一)に該当します。
(金融庁)
総務企画局長,監督局長
(復興庁)
統括官
(総務省)
官房長,行政管理局長,自治行政局長,自治財政局長,自治税務局長,情報通信国際戦略局長,情報流通行政局長,総合通信基盤局長
(法務省)
民事局長,刑事局長
(外務省)
官房長,総合外交政策局長,アジア大洋州局長,北米局長,経済局長,国際法局長
(財務省)
官房長,主税局長,理財局長,国際局長
国税不服審判所長
(文部科学省)
官房長,生涯学習政策局長,初等中等教育局長,高等教育局長,科学技術・学術政策局長,研究開発局長
(厚生労働省)
官房長,医政局長,健康局長,労働基準局長,職業安定局長,雇用均等・児童家庭局長,社会・援護局長,老健局長,保険局長,年金局長
国立医薬品食品衛生研究所長,国立保健医療科学院長
(農林水産省)
官房長,消費・安全局長,食料産業局長,清算局長,経営局長
政策統括官
(経済産業省)
官房長,経済産業政策局長,通商政策局長,産業技術環境局長,商務情報政策局長
(国土交通省)
官房長,総合政策局長,国土政策局長,土地・建設産業局長,都市局長,水管理・国土保全局長,道路局長,鉄道局長,港湾局長,航空局長
(環境省)
官房長,総合環境政策局長,地球環境局長
③ 検事3号
→ 2015年(平成27年)7月1日時点で,法務省に22人,検察庁に131人,公安調査庁に1人います。
  
10 判事3号及び判事4号の間の行政機関の職員
以下のとおりです。
① 特別職
(防衛省内局)
整備計画局長,人事教育局長
防衛研究所長,自衛隊中央病院長
(自衛官)
佐世保地方総監,呉地方総監,航空支援集団司令官,情報本部長
② 指定職俸給表4号棒(月額91万2000円)
(会計検査院)
第2局長,第3局長及び第4局長
(人事院)
人材局長,公平審査局長
(内閣法制局)
第四部長
(内閣府)
沖縄振興局長,政策統括官3人
経済社会総合研究所次長,日本学術会議事務局長,官民人材交流センター副センター長
(宮内庁)
書陵部長
(公正取引委員会)
審査局長
(警察庁)
警視庁副総監
生活安全局長,交通局長,情報通信局長
警察大学校長
→ 警察官の階級としては,警視監(定員が38人であることにつき警察法施行規則165条及び別表第一)に該当します。
   また,警察庁交通局幹部については,「交通警察」を参照して下さい。
(金融庁)
検査局長
証券取引等監視委員会事務局長
(消費者庁)
消費者庁次長
(復興庁)
統括官2人
(総務省)
行政評価局長,統計局長
政策統括官2人
(法務省)
官房長,矯正局長,保護局長,人権擁護局長,訟務局長,入国管理局長
法務総合研究所長
(外務省)
中南米局長,欧州局長,中東アフリカ局長,国際協力局長,領事局長
国際情報統括官,外務省研修所長
(財務省)
関税局長
(文部科学省)
研究振興局長,国際統括官
国立教育政策研究所長
(厚生労働省)
医薬・生活衛生局長,職業能力開発局長,政策統括官2人
国立障害者リハビリテーションセンター総長
(農林水産省)
農村振興局長
(経済産業省)
貿易経済協力局長,製造産業協力局長
(国土交通省)
住宅局長,自動車局長,北海道局長
政策統括官2人,国際統括官
国土地理院長,海難審判所長,北海道開発局長
(環境省)
水・大気環境局長,放射性物質汚染対処技術統括官
原子力規制庁次長
  
11  判事4号(月額83万4000円,年収約1618万円)
2015年(平成27年)12月1日時点で453人いますが,以下の職員と同じです。
① 特別職
(裁判所)
簡裁判事1号
(防衛省内局等)
統合幕僚監部総括官
(自衛官)
統合幕僚副長,陸上幕僚副長,海上幕僚副長,航空幕僚副長
中央即応集団司令官
陸上自衛隊補給統制本部長
舞鶴地方総監,大湊地方総監
航空総隊副司令官
(裁判所の一般職)
最高裁大法廷首席書記官(裁判所書記官のトップです。)
最高裁家庭審議官(家裁調査官のトップです。)
東京高裁事務局次長
② 指定職俸給表3号棒
(会計検査院)
事務総長官房総括審議官
(人事院)
事務総局総括審議官,公務員研修所長,国家公務員倫理審査会事務局長
(内閣官房)
内閣衛星情報センター次長
(内閣法制局)
総務主幹
(内閣府)
大臣官房総括審議官,独立公文書管理監,大臣官房政府広報室長
宇宙開発戦略推進事務局長,沖縄総合事務局長
(宮内庁)
式部副長2人
(公正取引委員会)
官房総括審議官
(警察庁)
大阪府警察本部長
長官官房総括審議官
皇宮警察本部長
→ 警察官の階級としては,警視監(定員が38人であることにつき警察法施行規則165条及び別表第一)に該当します。
(金融庁)
総務企画局総括審議官
(総務省)
大臣官房総括審議官3人,大臣官房地域力創造審議官
自治大学校長
消防庁次長
(法務省)
公安調査庁次長
(外務省)
大臣官房外務報道官,大臣官房儀典長
在ニューヨーク日本国総領事館総領事
(財務省)
大臣官房総括審議官
会計センター所長
関東及び近畿の財務局長
東京及び大阪の税関長
国税庁次長,東京及び大阪の国税局長,税務大学校長
(文部科学省)
大臣官房総括審議官
科学技術・学術政策研究所長
スポーツ庁次長,文化庁次長
(厚生労働省)
大臣官房総括審議官2人,大臣官房技術総括・国際保健審議官
関東信越厚生局長,東京労働局長,中央労働委員会事務局長
(農林水産省)
大臣官房総括審議官2人,大臣官房技術総括審議官
東北及び関東の地方農政局長
林野庁次長,水産庁次長
(経済産業省)
大臣官房総括審議官,大臣官房技術総括審議官,大臣官房地域経済産業審議官,大臣官房商務流通保安審議官
資源エネルギー庁次長,特許技監,中小企業庁次長
(国土交通省)
大臣官房の総括審議官2人,技術総括審議官,建設流通政策審議官,危機管理・運輸安全政策審議官
国土交通大学校長,国土技術政策総合研究所長
関東及び近畿の地方整備局長,関東及び近畿の地方運輸局長
気象庁次長,気象研究所長,運輸安全委員会事務局長
海上保安庁次長,海上保安監(平成25年5月15日以前は警備救難監),海上保安大学校長
(環境省)
原子力規制庁長官官房の核物質・放射線総括審議官,緊急事態対策監,技術総括審議官
③ 検事4号
→ 2015年(平成27年)7月1日時点で,公正取引委員会に1人,法務省に14人,検察庁に130人,公安調査庁に3人います。
  
12 判事4号及び判事5号の間の職員
裁判所の一般職,防衛省,警察庁及び法務省についていえば,以下のとおりです。
① 特別職
(裁判所の一般職)
○瑞宝中綬章対象者(合計2人)
最高裁訟廷首席書記官
大阪高裁事務局次長
○瑞宝小綬章対象者(合計18人)
最高裁の小法廷首席書記官3人,裁判所職員総合研修所事務局長(4人)
東京高裁及び大阪高裁以外の事務局次長(6人)
東京地裁事務局長
東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の家裁の首席家裁調査官(7人)
(防衛省内局)
防衛政策局次長2人,地方協力局次長,大臣官房衛生監,大臣官房報道官,大臣官房審議官5人
防衛大学校副校長2人,防衛医科大学校副校長2人,防衛監察本部副監察監
沖縄防衛局長
防衛装備庁の長官官房装備官,プロジェクト管理部長,航空装備研究所長,陸上装備研究所長
(自衛官)
防衛大学校幹事
師団長
護衛艦隊司令官,潜水艦隊司令官,教育航空集団司令官
航空集団司令官,航空法面隊司令官,南西航空混成団司令,航空開発実験集団司令官
陸上自衛隊幹部学校長,海上自衛隊幹部学校長,航空自衛隊幹部学校長,統合幕僚学校長
② 指定職俸給表2号棒(月額77万6000円)
(警察庁)
北海道,茨城,埼玉,千葉,神奈川,新潟,長野,静岡,愛知,京都,兵庫,広島及び福岡の道府県警察本部長
警視庁の警務部長,公安部長及び生活安全部長
刑事局及び警備局の部長
長官官房政策評価審議官,長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官,長官官房審議官3人,長官官房技術審議官
長官官房首席監察官
警察大学校の副校長及び特別捜査幹部研修所長
警察大学校の国際警察センター所長及び警察政策研究センター所長
管区警察局長7人
科学警察研究所所長
→ 警察官の階級としては通常,警視監(定員が38人であることにつき警察法施行規則165条及び別表第一)に該当します。
(法務省)
大臣官房司法法制部長
大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官,大臣官房審議官2人
最高検察庁事務局長,東京及び福岡の高検事務局長
東京及び大阪の矯正管区長
東京拘置所長
関東地方更生保護委員会委員長
東京及び大阪の法務局長
東京,名古屋及び大阪の地方入国管理局長
 
13 判事5号(月額72万円,年収約1397万円)
2015年(平成27年)12月1日時点で317人いますが,裁判所の一般職,防衛省,警察庁及び法務省についていえば,以下の職員と同じです。
① 特別職
(裁判所)
簡裁判事2号
(防衛省内局等)
大臣官房施設監
防衛医科大学校副校長
沖縄以外の防衛局長
防衛装備庁の長官官房審議官,装備政策部長,技術戦略部長,調達管理部長,調達事業部長,艦艇装備研究所長,電子装備研究所長,先進技術推進センター所長
(自衛官)
旅団長
関東補給処長,防衛研究所副所長
統合幕僚監部運用部長
防衛医科大学校幹事
陸上幕僚監部,海上幕僚監部及び航空幕僚監部の主要部長
② 指定職俸給表1号棒
(警察庁の場合)
宮城,福島,栃木,群馬,岐阜,岡山,山口,長崎及び沖縄の県警本部長
大阪府警察本部副本部長
警視庁の総務部長,交通部長,警備部長及び刑事部長
警察大学校付属警察情報通信学校長
東京都及び北海道の警察情報通信部長
科学警察研究所副所長
→ 警察官の階級としては通常,警視長(警視正も含めて定員が589人であることにつき警察法施行規則165条及び別表第一)に該当します。
(法務省の場合)
大阪及び名古屋の高検事務局長
矯正研修所長
札幌,仙台,名古屋,広島及び福岡の矯正管区長
中部及び近畿の地方更生保護委員会委員長
札幌,仙台,名古屋,広島及び福岡の法務局長
③ 検事5号
→ 2015年(平成27年)7月1日時点で,公正取引委員会に1人,法務省に22人,検察庁に179人います。

第3 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

1   平成13年9月25日付の「衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
    検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
   お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
(2) 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。

2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における答弁は以下のとおりです。
(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
    従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
 
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
  なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
  まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
  次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
  検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
  他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
  これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。

(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
   裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
  それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。
 

第4 裁判官の昇給

1   判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項です。
   これに対して,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。

2  平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
   裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号か ら1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
   現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
   裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2)  昇給の実情
  以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。

(1) 最高裁の裁判官会議の配付資料として保管されている裁判官昇給候補者名簿のうち,昇給号棒,官職名,氏名,期別及び備考は不開示情報となっています(平成28年度(最情)答申第13号(平成28年6月3日答申))。
(2)   裁判官昇給候補者名簿は,人事事務担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない性質の文書であります。

第5 指定職未満の裁判所一般職の級(参考)

1 平成27年度一般会計予算参照書(予算書・決算書データベースに掲載されています。)の級別内訳によれば,退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級は以下のとおりです。
① 最高裁の事務総局課長(10級~8級),司法研修所事務局次長(9級),裁判所職員総合研修所事務局次長(9級),最高裁判所図書館副館長(8級)
② 高裁の民事又は刑事の首次席書記官(高裁及び地裁を通じ,首席につき10級~7級,次席につき8級~6級)
③ 東京地裁以外の地裁事務局長(地家裁を通じ,10級~7級),民事又は刑事の首席書記官(高裁及び地家裁を通じ,首席につき10級~7級,次席につき8級~6級)
④ 家裁の事務局長,首席書記官,東京家裁等以外の首席家裁調査官(いずれも10級~7級)
 
2 ①地裁の一般職員トップは事務局長,民事又は刑事の首席書記官となり,②家裁の一般職員トップは事務局長,首席書記官及び首席家裁調査官となります。
   いずれも行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されているポストです。

第6 人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)(廃止法令)

1 平成26年4月18日法律第22号による改正前の国家公務員法6条の2は,「指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて人事院規則で定める号俸の額とする。 」と定めていました。
   そのため,人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)が存在しました。
 
2 平成23年5月20日時点の指定職俸給表の適用状況は,平成23年5月31日付の参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書に書いてありますところ,該当部分を引用すると以下のとおりです。

    平成二十三年五月二十日時点において、指定職俸給表の適用を受ける職員について、その俸給月額が人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)別表の規定に基づく人事院指令によって定められている官職及びその号俸をお示しすると、次のとおりである。
各府省共通の官職
① 本府省の官房長、局長及び政策統括官 五号俸又は四号俸
② 本府省の総括審議官及び技術総括審議官 四号俸又は三号俸
③ 外局の次長(⑫に掲げるものを除く。) 四号俸から二号俸まで
④ 本府省の局次長、部長、審議官(⑬に掲げるものを除く。)及び参事官 三号俸又は二号俸
⑤ 外局の部長及び審議官並びに管区機関(数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。)の長(⑬に掲げるものを除く。) 三号俸から一号俸まで
その他の官職
⑥ 内閣府審議官、総務審議官、財務官、国税庁長官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、国土交通審議官及び海上保安庁長官 七号俸
⑦ 国立感染症研究所長及び原子力安全・保安院長 六号俸
⑧ 迎賓館長、国際平和協力本部事務局長、国立教育政策研究所長、国立医薬品食品衛生研究所長及び国立保健医療科学院長 五号俸
⑨ 内閣法制局部長及び宮内庁部長 五号俸又は四号俸
⑩ 内閣官房内閣総務官 五号俸から三号俸まで
⑪ 内閣官房内閣審議官 五号俸から一号俸まで
⑫ 経済社会総合研究所次長、日本学術会議事務局長、官民人材交流センター官民人材交流副センター長、警察大学校長、警視庁副総監、消費者庁次長、法務総合研究所長、外務省国際情報統括官、外務省研修所長、国税不服審判所長、文部科学省国際統括官、国立障害者リハビリテーションセンター総長、農林水産技術会議事務局長、国土地理院長、海難審判所長及び北海道開発局長 四号俸
⑬ 内閣官房内閣衛星情報センター次長、内閣法制局総務主幹、公務員研修所長、国家公務員倫理審査会事務局長、内閣府政府広報室長、原子力安全委員会事務局長、宮内庁式部副長、皇宮警察本部長、大阪府警察本部長、金融庁金融国際政策審議官、証券取引等監視委員会事務局長、総務省地域力創造審議官、自治大学校長、法務省訟務総括審議官、外務省儀典長及び外務報道官、在ニューヨーク日本国総領事館総領事、財務省政策評価審議官及び会計センター所長、関東財務局長、近畿財務局長、東京税関長、大阪税関長、税務大学校長、東京国税局長、大阪国税局長、関東信越厚生局長、中央労働委員会事務局長、東北農政局長、関東農政局長、経済産業省地域経済産業審議官及び商務流通審議官、関東経済産業局長、特許庁特許技監、国土交通省建設流通政策審議官及び運輸安全政策審議官、国土交通大学校長、関東地方整備局長、近畿地方整備局長、関東運輸局長、近畿運輸局長、運輸安全委員会事務局長、海上保安庁警備救難監並びに海上保安大学校長 四号俸又は三号俸
⑭ 経済社会総合研究所総括政策研究官、科学警察研究所長、消防大学校消防研究センター所長、科学技術政策研究所長、検疫所長、国立ハンセン病療養所長、国立社会保障・人口問題研究所長、農林水産政策研究所長、国土技術政策総合研究所長、国土技術政策総合研究所副所長、気象研究所長及び気象大学校長並びに大臣官房付等の一時暫定官職 四号俸から二号俸まで
⑮ 内閣官房内閣衛星情報センター部長、公務員研修所副所長、食品安全委員会事務局長、公益認定等委員会事務局長、再就職等監視委員会事務局長、北方対策本部審議官、国際平和協力本部事務局次長、日本学術会議事務局次長、官民人材交流センター審議官、沖縄総合事務局長、宮内庁皇室経済主管、公正取引委員会審査管理官、警察庁首席監察官、警察大学校副校長、特別捜査幹部研修所長、国際警察センター所長及び警察政策研究センター所長、警視庁警務部長及び公安部長、証券取引等監視委員会事務局次長、自治大学校副校長、公害等調整委員会事務局長、消防大学校長、最高検察庁事務局長、東京高等検察庁事務局長、外務省監察査察官、財務総合政策研究所次長、財務局金融商品取引所監理官及び金融安定監理官、税務大学校副校長、国税不服審判所次長、国税不服審判所支部首席国税審判官、文化庁文化財鑑査官、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局長、都道府県労働局長、中央労働委員会事務局次長、農林水産技術会議事務局研究総務官、経済産業研修所長、原子力安全・保安院次長、審議官及び首席統括安全審査官、国土交通省総括監察官、国土交通政策研究所長、国土交通政策研究所副所長、国土交通大学校副校長、航空保安大学校長、地方整備局副局長、北海道開発局次長並びに海上保安庁参事官 三号俸又は二号俸
⑯ 科学警察研究所副所長、道府県警察本部長(⑬に掲げるものを除く。)、国立教育政策研究所次長、国立医薬品食品衛生研究所副所長、国立保健医療科学院次長、国立感染症研究所副所長、農林水産政策研究所次長及び環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長 三号俸から一号俸まで
⑰ 沖縄総合事務局次長、宮内庁京都事務所長、警察大学校附属警察情報通信学校長、皇宮警察本部副本部長、都道府県警察情報通信部長、警視庁部長(⑮に掲げるものを除く。)、大阪府警察本部警務部長、公害等調整委員会事務局次長、矯正研修所長、高等検察庁事務局長(⑮に掲げるものを除く。)、日本国大使館参事官、日本国総領事館総領事(⑬に掲げるものを除く。)、日本政府代表部参事官、特許庁首席審判長、国土地理院参事官及び北海道開発局部長 二号俸又は一号俸
 
3   平成23年5月31日付の参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書は,人事院指令への委任について以下のとおり書いています。
   一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二条第一号において、人事院は同法の実施に必要な人事院指令を発することができる旨定められているところ、同法第六条の二の規定に基づき、人事院規則九―四二において指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額を定めているが、同規則別表のニの項からトの項までに掲げる官職等については、その職務と責任の評価を弾力的に行う必要があることから、人事院規則で一律的に定めるのではなく、人事院指令により一定の幅の中で個別具体的に号俸を指定することとしている。また、人事院指令については、人事院規則と同様に、人事院の意思決定機構である人事院会議の議決を経て定められている。このようなことから、こうした人事院指令の発出は、同法の範囲内で適正に行われているものと考えている。

第7 給料関係の外部HP

0 弁護士の年収については,外部ブログの「国税庁の統計にみる,弁護士の平成26年の所得・収入」が参考になります。

1(1) 平成28年7月1日現在の検察官在職状況統計表等は,PDFデータとして,内閣官房内閣人事局HPの「人事統計報告」に掲載されています。
(2) 平成21年7月1日以降の検察官在職状況統計表等は,エクセルデータとして,総務省統計局が運営している「政府統計の総合窓口」にある,「提供統計一覧」に掲載されています。
 
2(1) 地方公共団体の職員の給料については,総務省HPの「地方公共団体給与情報等公表システム」を参照してください。 
(2) 地方公務員の給与体系,給料表の仕組み及び給与改定の手続については,総務省HPの「地方公務員の給与の体系と給与決定の仕組み」を参照してください。
 
3 地方公共団体の職員平均給与月額ランキングについては,日本☆地域番付HPの「全国・全地域の職員平均給与月額番付」を参照してください。
 
4 民間企業及び公務員の給料については,「給料.com」を参照してください。
 
5 世帯平均所得については,ガベージニュースの「世帯当たりの平均所得金額推移をグラフ化してみる(2016年)」(2016年7月20日の記事)を参照してください。
 
6 アルバイトの時給動向については,ガベージニュースの「アルバイトの時給動向をグラフ化してみる(2016年)」(2016年10月22日の記事)を参照してください。

第8 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い

平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
(一般職の職員の給与に関する法律の用語等)
・ 一般職の職員の給与に関する法律では,「給与」という用語のほか,「俸給」という用語が用いられている。
・ 「給与」は,諸手当を除いた基本的な給与である「俸給」(本改正法案における裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」に対応するもの)のほか,地域手当,扶養手当,住居手当等の諸手当を含んだ概念である。
・ そのほか,公務員の基本的な給与は,国会議員については「歳費」,地方公務員については「給料」と呼ばれている。
(一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いる理由)
・ 裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定については,その職務と責任の特殊性を繁栄させつつ,国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持するという観点から,一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重する方法によることが,給与水準の改定の方法として合理的

第9 裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

第10 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。