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弁護士略歴,取扱事件,弁護士費用等

第0 目次

第1 弁護士山中理司の略歴(林弘法律事務所所属)
第2 取扱事件
第3 弁護士の業務広告等
第4 弁護士費用,事件ご依頼までの流れ等

第1 弁護士山中理司の略歴(林弘法律事務所所属)

1978年(昭和53年)10月
   大阪府で生まれる。
→ その後,高校を卒業するまでの間,ずっと大阪府で過ごす。
1997年(平成9年)3月
   大阪府立生野高校卒業
1997年(平成9年)4月
   京都大学法学部入学
→ 大学時代は,京都大学法律相談部及び京都大学国際法学研究会に所属していました。
2005年(平成17年)3月
   京都大学法学部卒業
2005年(平成17年)4月
   第59期司法修習生(徳島修習)
→ 最高裁判所司法研修所において前期3ヶ月間及び後期3ヶ月間の集合修習を受けたほか,徳島地方裁判所に配属されて1年間の実務修習を受けました。
2006年(平成18年)10月
   司法修習終了・大阪弁護士会登録(大阪弁護士会における所属会派は五月会です。)
   林弘法律事務所に入所
2016年(平成28年)7月
   自分のHP開設
西側から撮影した,林弘法律事務所が入居している冠山ビルの外観です。
林弘法律事務所2階の打合せ部屋の写真です。
打ち合わせ部屋の入り口付近で撮影した私の写真です。

第2 取扱事件

○私が取り扱っている事件は以下のとおりであり,交通事故,遺言・相続,債務整理及び情報公開請求を得意分野にしています。

「事件ご依頼までの流れ」「弁護士依頼時の一般的留意点」「受任できない事件,事件処理の方針等」及び「弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等」も参照してください。 

 

1  交通事故
(1)   刑事事件を除き,専ら被害者側であり,損害保険会社との間で顧問関係は一切ありません。
(2)   むち打ち事案を中心に取り扱っています(「後遺障害としてのむち打ち,腰椎捻挫,神経麻痺等」参照)。
(3)   交通事故に関する赤い本の講演録を参照しています(「交通事故に関する赤い本講演録等の分野別目次」参照)。


2  遺言・相続
    遺言書作成,遺産分割調停,遺産分割審判,遺留分減殺請求等を取り扱っています。


3  債務整理(過払金,個人破産及び個人再生を含む。)

    一番取扱経験の多い分野です。

 

4 情報公開請求

(1)   行政機関及び独立行政法人の不開示決定又は部分開示決定に対して,審査請求又は情報公開請求訴訟を積極的に行っています。

(2)   裁判所の不開示決定又は部分開示決定に対して,苦情申立てを積極的に行っています。

 

5 不動産取引一般
   破産予定の方の自宅の任意売却を取り扱う宅建業者も紹介しています。

6 借地・借家
    賃借人側及び賃貸人側の両方の経験があります。

7 離婚・親権者(親子関係を含む)
    現在は特にご依頼があれば取り扱う程度です。

8 成年後見
    相続に関連して取り扱っています。

9 金銭貸借(保証を含む)
   積極的に訴訟提起をしたり,預貯金等の債権差押えをしたりしています。

10  一般刑事
    現在は特にご依頼があれば取り扱う程度です。

11 会社法一般(株主総会・代表訴訟等会社経営一般)
    所属事務所の顧問先の事件を取り扱っています。

12 事業承継・M&A・企業再編
    所属事務所の顧問先の事件を取り扱っています。

13 契約法・商取引
    所属事務所の顧問先の事件を取り扱っています。

14  債権保全・債権回収
    不動産等の仮差押えをしたり,預貯金等の債権差押えをしたりします。

15  法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生を含む)
    申立人の側だけでなく,債権者の側も受任しています。

16 労働事件(使用者側)
    所属事務所の顧問先の事件を取り扱っています。

17 労働事件(被用者側)
    3回以内の期日で終了する労働審判を積極的に活用しています。

18 労災事故
    厚生労働省労働基準局の内部のマニュアルを情報公開請求で取り寄せていますから,内部の事務手続等も把握しています(「労災保険」参照)。

19  税務(税務訴訟を含む)
    提携先の税理士と一緒に対応に当たります。 

第3 弁護士の業務広告等

1 業務公告に関する弁護士職務基本規程の定め
   
弁護士は,広告又は宣伝をするときは,虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはなりませんし(弁護士職務基本規程9条1項),弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない(弁護士職務基本規程9条1項)。


2 専門分野の表示をしていない理由

   日弁連の
「弁護士等の業務広告に関する規程」13条に基づく「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(平成24年3月15日理事会議決)に以下の記載があることにかんがみ,私は,取扱事件について,「専門分野」の表示をせず,「得意分野」の表示としています。
12   専門分野と得意分野の表示
(1) 専門分野は、弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士及び外国特別会員に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする。
(2) 得意分野という表示は、その表現から判断して弁護士等の主観的評価にすぎないことが明らかであり、国民もそのように受け取るものと考えられるので、規程第3条第2号又は第3号に違反しないものとする。ただし、主観的評価であっても、得意でないものを得意分野として表示する場合は、この限りでない。

3(1) 弁護士の業務広告に関する参考資料として以下のものがあります。
①   東弁リブラ2014年3月号「弁護士の業務広告の現状と課題」
②   東弁リブラ2017年3月号「若手セミナー 効果的な広告戦略と落とし穴」
(2) ②の末尾13頁に以下の記載があります。
   解決事例は広告の顧客誘引力アップの必須事項だということで,広告業者さんは必ずこれを載せてくれ,載せないと広告として機能しないということを言われます。依頼者の書面による同意を得た上で掲載するということであれば問題ないのですが,なかなかそれをネットにアップするというのは依頼者との関係ではハードルが高い。非常に難しく,トラブルも多いです。ですから,やるときには気を付けていただきたいと思います。
   事案を抽象化して承諾を得ずに掲載するということも行われますが,本人であれば気づくことがあり,守秘義務違反であるとして苦情が来ることがあります。
   逆に,だったら作ってしまえばと,架空の事例を載せたのでは,虚偽広告となって規程違反となります。

4 弁護士費用.com HP「懲戒処分された弁護士」には以下の記載があります。
   私は弁護士のコンサルをしながら、弁護士費用アナリストとしてこのサイトを運営しています。
   現在の稼いでいる弁護士は、広告宣伝が非常に上手です。
   違法ではないのですが、紛らわしいものが多く、それがもとでもめるケースが多いです。 弁護士も商売ですからお客様を集めるためにはどうしたらよいか真剣に考えています。 また、市民のために広告宣伝し活動している弁護士の方もいます。
   ただ、金儲けしか考えていない弁護士も少なからずいます。
   ですから、弁護士に依頼する方も少しは予備知識を持っていないといけないと思います。
   そのためにも、「弁護士費用ドットコム」では引き続き情報を提供していきたいと考えています。 弁護士に依頼する際は、このサイトの情報をよく読んで依頼してください。

第4 弁護士費用,事件ご依頼までの流れ等

   以下のページを参照してください。

1 弁護士費用

2 事件ご依頼までの流れ

3 法テラスの民事法律扶助

4 受任できない事件,事件処理の方針等

5 行政機関の情報公開

6 裁判所の情報公開

7 裁判所の文書管理

1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。