大阪地裁及び大阪家裁の沿革史

第0 目次

第1 大阪地裁の沿革史
第2 大阪家裁の沿革史
第3 大阪の裁判所の庁舎平面図(平成29年12月3日追加

*1 大阪地裁HPに「大阪地方裁判所の紹介」「ダイヤルイン(大阪地方裁判所)」等が載っています。
*2 大阪家裁HPに「大阪家庭裁判所の紹介」「ダイヤルイン(大阪家庭裁判所)」等が載っています。
*3 大阪地検HPの「公判予定表」に,大阪地検管内の裁判員裁判の公判予定が載っています。
*4 「大阪の明治大正建築」の122番に明治33年竣工の大阪控訴院の写真が,184番に大正5年竣工の大阪控訴院の写真が載っています。
*5 大阪高裁沿革小史京都地裁の沿革史神戸地裁の沿革史及び徳島地裁の沿革史を掲載しています。
*6 大正7年4月に大阪監獄若松町分監が大阪市北区若松町に新設移転され(大阪地裁の近くです。),昭和4年12月に大阪監獄北区刑務支所に改称し,昭和16年11月に大阪拘置所として独立しました。
 その後の昭和32年6月,都島区の現在地に新営工事を開始し,昭和38年12月,大阪拘置所が都島区の現在地に移転しました(大阪拘置所の施設概況参照)。

第1 大阪地裁の沿革史

1 設立から日本国憲法施行まで
(1)   明治元年1月22日,大阪の本町4丁目に大阪鎮台が設けられ,同月27日,大阪裁判所と改称され,摂津,河内,和泉及び播磨の国を支配しました。
   同年5月2日,大阪裁判所が廃止され,大阪府が設けられました。
(2)   明治5年10月20日,府県裁判所として大阪裁判所が設けられることとなり,聴訟(民事),断獄(刑事)に関する事務を大阪府から引き継ぐとともに,明治6年1月18日,中之島1丁目8番地(現在の大阪市役所所在地)において開庁しました。
(3)    明治15年1月1日,大阪裁判所が大阪始審裁判所に改称されました。
(4)    明治23年4月25日,大阪市北区若松町(現在の庁舎所在地)の合同庁舎(初代)が完成しました。
  その後,大阪控訴院及び大阪始審裁判所が移転しました。
(5)    明治23年11月1日,裁判所構成法が施行され,大阪始審裁判所が大阪地方裁判所となり,管内の治安裁判所は区裁判所と改称されました。
(6)    明治29年1月4日,大阪控訴院から出火し,合同庁舎が全焼したものの,明治33年3月31日,焼失した合同庁舎跡に新庁舎(第2代)が竣工しました。
(7)    明治42年7月31日,大阪市北区に大火があり(いわゆる「キタの大火」,「天満焼け」)(大阪市北消防署HPの「沿革」参照),再び庁舎が全焼したものの,大正6年3月31日,焼失した庁舎跡に煉瓦造り銅板葺き3階一部4階建ての高塔のある建物(第3代)が竣工し,大阪控訴院,大阪地裁及び大阪区裁が入りました。
(8)    大正2年4月5日,池田,茨木,枚方,岸和田,富田林の各区裁判所が廃止されたものの,大正8年3月24日,岸和田区裁判所が再び設けられました。

2 日本国憲法施行から現在の庁舎への移転まで
(1)   昭和22年5月3日,裁判所法施行令により堺支部及び岸和田支部が設けられたほか,管内に各簡易裁判所が設置されました。
(2)    同日,堺支部は堺区裁庁舎において,岸和田支部及び岸和田簡裁は岸和田区裁庁舎において,大阪市内の簡裁及び東大阪簡裁は大阪地裁本庁において,大阪池田簡裁,豊中簡裁,吹田簡裁,茨木簡裁,枚方簡裁,富田林簡裁及び佐野簡裁は大阪司法事務局の各出張所において事務を開始しました。
  なお,大阪司法事務局は,昭和24年6月1日,大阪法務局に改称されました。
(3)    昭和23年1月1日,大阪地裁管内に大阪,堺及び岸和田の各家事審判所が設けられたものの,昭和24年1月1日,家庭裁判所が創設されることとなり,家事審判所は廃止されました。
(4)    昭和23年11月29日,大阪地裁管内に大阪第一,大阪第二,堺及び岸和田の各検察審査会が設けられました。
(5)    昭和42年3月1日,大阪家裁庁舎北側に接続して庁舎が新築され,第6民事部(破産,非訟,会社部),大阪簡裁調停係,大阪第一,第二検察審査会が入った大阪地裁大手前分室が発足しました。
(6)    昭和44年5月29日,大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎起工式が執り行われ,3庁合同庁舎第1期工事が開始されました。
(7)    昭和47年12月6日,淀川区三国本町1丁目13番27号に大阪簡裁交通部・大阪区検交通分室合同庁舎が完成し,同月14日,大阪簡裁交通即決裁判部(昭和29年11月1日施行の交通事件即決裁判手続法参照)が移転しました。

3 現在の庁舎移転以後の昭和時代
(1)   昭和48年9月30日,合同庁舎新築工事のうち,玄関ホール等の一部を残して事務等が完成し,先に完成した法廷棟とあわせて,地下2階,地上11階,塔屋3階,最高部の高さ56.58m,建築面積6107㎡,延床面積5万1513㎡,東西120m,南北34m,エレベーター15基を備え,空調,防災設備完備の最新高層ビルとしての新庁舎(第4代)がほぼ完成しました。
  同年10月15日までに,大阪地裁大手前分室の移転が完了しました。
(2)    昭和48年11月18日,新合同庁舎の法廷改修工事が完了し,翌19日,地裁刑事部が移転し,ここに高裁,地裁,大阪簡裁(交通即決裁判部を除く。),大阪第一,第二検察審査会の全部が新合同庁舎に統合され,昭和49年3月25日に竣工しました。
(3)    昭和53年2月1日,北区西天満2丁目1番10号に所在地表示が変更されました。
(4)    昭和63年5月1日,設立当初から大阪簡裁に事務移転していた都島簡裁,東淀川簡裁及び西成簡裁が廃止されました。

4 平成時代
(1) 平成2年3月10日,大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎別館新築工事に着工しました。
  別館庁舎の規模は,地下2階,地上14階,塔屋1階,最高部の高さ65.55m,延床面積2万3700㎡の高層ビルとなりました。
(2) 平成2年4月1日,地家裁支部設置規則の改正により権限甲号,乙号の区別が削除されました。
  しかし,大阪地裁では,同日,同規則3条により岸和田支部における合議事件に関する事務は堺支部に取り扱わせることとしたので,堺支部の取り扱う事件に変化はありませんでした。
(3) 平成4年12月25日,外構工事,各種機器の運転調整,法令検査等を行った後,竣工に至りました。
(4) 平成5年1月11日に引渡しを受け,同年2月末までに,大阪簡裁,大阪地裁の一部(民事調停部,資料課),大阪高裁の一部(第1民事部~第12民事部,資料課,診療所),大阪第一,第二検察審査会が順次移転を完了し,それぞれ執務を開始しました。
(5) 平成5年3月末までに大阪地裁第10民事部及び統合予定の市内3簡裁(生野,西淀川及び阿倍野)の移転が完了し(いわゆる大都市簡裁の統合),同年4月1日から執務を開始しました。
(6) 平成11年10月5日,淀川区三国本町の大阪簡裁交通部・大阪区検交通分室合同庁舎の敷地内において大阪地裁執行部・大阪簡裁交通分室合同庁舎新築工事に着工し,平成13年3月30日に竣工しました。
(7) 平成12年5月12日,大阪地家裁岸和田支部・岸和田簡裁の合同庁舎が竣工しました。
  鉄筋コンクリート造り地上4階建て,敷地面積3984㎡,延べ面積3797㎡です。
(8) 平成13年1月29日,大阪地裁第14民事部(民事執行事件部)及び出納第二課(平成12年8月1日出納課から出納第一課及び同第二課に分課)が大阪地裁執行部・大阪簡裁交通分室合同庁舎に移転完了の上,執務を開始しました。
(9) 平成16年2月16日の晩,大阪市住吉区の住宅街で,徒歩で帰宅中の,20期の鳥越健治大阪地裁所長が,若者の集団に襲撃されて現金6万3000円を強奪された上,骨盤骨折などで全治2ヶ月の重傷を負いました(Wikipediaの「大阪地裁所長襲撃事件」参照)。
(10) 平成18年9月28日,大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎第二別館として,旧大阪弁護士会館の土地及び建物を大阪弁護士会から購入し,引渡しを受けました。
(11) 平成19年5月28日,引渡しを受けた旧大阪弁護士会館は,改修工事を経て大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎第二別館として竣工し(平成19年3月30日),大阪地裁第6民事部(民事破産事件部),出納第一課及び大阪第一,第二検察審査会等が順次移転完了の上,執務を開始しました。
(12) 平成20年12月19日,大阪地家裁堺支部・堺簡裁の合同庁舎が竣工しました。
  鉄筋コンクリート造り地下1階地上8階建て,敷地面積8936㎡,延べ面積1万6454㎡です。
(13) 平成21年3月末,裁判員裁判制度が開始されることに伴う裁判員裁判用法廷の新設等,大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎本管及び別館の改修工事が完了しました。
(14)ア 平成23年7月2日,大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎新館庁舎新築工事に着工し,平成26年1月14日に新館が完成し(建築面積1805㎡,延床面積1万8144㎡),大阪地裁(第4,6,15民事部,刑事訟廷事務室,第11~第15刑事部,出納第一課)及び検察審査会(第一ないし第四)が順次移転完了の上,執務を開始しました。
イ 大阪高等地方簡易裁判所新館パンフレットでは,平成25年12月16日に完成したと書いてあります。
(15) 平成27年3月末,新館に移転した部署の跡地を利用するなどして,大阪高裁・地裁・簡裁合同庁舎本館及び別館の模様替え工事が完了しました。

5 その他
(1) 平成16年2月16日発生の大阪地裁所長襲撃事件に関する記述を除き,大阪地裁の沿革史(本庁)及び大阪地裁沿革小史を全面的に参照しています。
(2)ア   明治13年から昭和43年までの間,検察庁は裁判所の庁舎に入居していましたところ,「大阪地検の沿革について」には大阪地裁等の初代赤れんが庁舎(明治29年焼失),2代目赤れんが庁舎(明治42年7月の天満焼けにより焼失)及び3代目赤れんが庁舎(昭和49年1月解体)の写真が載っています。
イ 大阪地裁等の敷地には江戸時代,鍋島藩及び津軽藩の蔵屋敷がありました。

第2 大阪家裁の沿革史

1 昭和時代
(1) 昭和24年1月1日,大阪家裁が大阪地裁調停庁舎内において,大阪家裁堺支部が大阪地裁堺支部庁舎内において,岸和田支部が大阪地裁岸和田支部庁舎内において執務を開始しました。
(2)   昭和29年5月,大阪地家裁堺支部・堺簡裁の合同庁舎(旧庁舎)が竣工しました。
  鉄筋コンクリート造り地下1階地上3階建て,延べ面積4000㎡でした。
(3)   昭和30年3月28日,大阪家裁本庁庁舎(旧庁舎)が竣工しました。
   鉄骨鉄筋コンクリート造り地下1階(一部地下2階)地上2階建て,延べ面積6056㎡でした。
(4)   昭和37年1月31日,大阪地家裁岸和田支部・岸和田簡裁の合同庁舎(旧庁舎)が竣工しました。
  鉄筋コンクリート造り3か建て,延べ面積2000㎡でした。

2 平成時代
(1) 平成2年4月1日,地家裁支部設置規則の改正により権限甲号,乙号の区別が削除されました。
  しかし,大阪家裁では,同日,同規則3条により岸和田支部における合議事件に関する事務は堺支部に取り扱わせることとしたので,堺支部の取り扱う事件に変化はありませんでした。
(2)   平成10年2月25日,大阪家裁本庁の新庁舎が竣工しました。
   鉄骨鉄筋コンクリート造り地下1階,地上8階建て,敷地面積5000㎡,延べ面積1万4074㎡です。
(3)   平成12年5月12日,大阪地家裁岸和田支部・岸和田簡裁の合同庁舎が竣工しました。
  鉄筋コンクリート造り地上4階建て,敷地面積3984㎡,延べ面積3797㎡です。
(4)   平成16年3月15日,調停官配置及び人事訴訟移管等に伴う本庁庁舎内部改修工事を実施しました。
  家事第1部,第2部の裁判官室等の改修並びに人事訴訟単独法廷,準備手続室及び人事訴訟執務室の設置を内容とするものでした。
(5)   平成20年3月21日,家事事件当事者増加に伴う内部改修工事(家事訟廷事務室,家事受付待合いスペース,家事記録庫,即決審判廷等)及び少年審判傍聴制度に伴う審判廷改修工事を実施しました。
(6)   平成20年12月19日,大阪地家裁堺支部・堺簡裁の合同庁舎が竣工しました。
  鉄筋コンクリート造り地下1階地上8階建て,敷地面積8936㎡,延べ面積1万6454㎡です。

3 その他
   大阪家裁の沿革史を全面的に参照しています。

第3 大阪の裁判所の庁舎平面図

① 大阪高等・地方・簡易裁判所の庁舎平面図(本館)
② 大阪高等・地方・簡易裁判所の庁舎平面図(別館)
③ 大阪高等・地方・簡易裁判所の庁舎平面図(新館)
④ 大阪家庭裁判所の庁舎平面図
⑤ 大阪地方裁判所堺支部・堺簡易裁判所の庁舎平面図
⑥ 大阪地方裁判所岸和田支部・岸和田簡易裁判所の庁舎平面図
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。