弁護士費用

第0 目次

第1 総論
第2 交通事故事件の弁護士費用
第3 相続事件の弁護士費用
第4 債務整理事件の弁護士費用
第5 情報公開請求事件の弁護士費用
第6 弁護士費用に関する外部HP

*0 弁護士費用を銀行振込で支払ってもらった場合,銀行振込明細書をもって領収書の発行に代えさせてもらっています。
*1 事件依頼後の弁護士費用は通常,着手金,実費,出張日当,手数料及び成功報酬金からなります。
*2 交通事故事件の場合,「弁護士費用特約」も参照してください。
*3 弁護士費用.comに分野別の弁護士費用の相場が載っています。

第1 総論

1   法律相談料
(1) 初回の法律相談は,30分ごとに3000円(税込み)です。
(2) 20分以上の電話相談後に面談相談となった場合,電話相談の時間も加味して面談相談における法律相談料をいただきます。
(3) 複雑困難な案件のため,私の方で面談時間外における資料調査等が必要になった場合,資料調査等に要した時間についても法律相談料をいただきます。
(4) 2回目以降の法律相談は,30分ごとに6000円(税込み)ですし,資料調査等に要した時間を加算することがあります。
(5) 初回の法律相談直後に事件依頼を決められた場合を除き、着手金とは別に法律相談料とは別にいただきます。

2 着手金
(1) 着手金とは,弁護士に対し,事件又は法律事務の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものを依頼するときに支払う費用をいいます。

(2)  着手金については,旧日弁連報酬等基準規程(平成16年4月1日廃止)を上限として決定します。

   ただし,勝訴の見込みが高い場合,着手金を無料として最低限の実費だけを支払っていただき,成功報酬金を多い目に支払うという形でのご依頼も可能です。
 

   実費

(1) 振込手数料,印紙代,郵便切手代(裁判所に対する予納郵券代を含む。),コピー代(裁判所,検察庁等で行ったもの),交通費(タクシー代を含む。),宿泊料,保証金,保管金,供託金等の実費については全額,ご負担いただきます。

(2) 委任契約書には,受任事件ごとに通常予想される実費の額を概算実費として記載した上で前払いを求めています(民法649条参照)ものの,委任事務の遂行に伴い,概算実費の額を超えることはあります。

   この場合,超えた額については別途,弁護士報酬とは別に実費として請求させていただきます(民法650条1項参照)。
(3)ア 実費についてはなるべく,「預り金口座 弁護士山中理司」名義の普通預金口座に入金してもらいます。
イ 預り金口座に関しては,金融庁が以下の文書を保有しています。
① 「弁護士が預り金専用口座を開設する際の口座名義について」(平成28年11月29日付の日弁連会長の要請)
② 弁護士又は弁護士法人の「預り金口座」への対応について(平成28年12月7日付の金融庁監督局総務課長の文書)
(4) 弁護士は,預り金を保管するときは,自己の金員と区別し,預り金であることを明確にする方法で保管しなければなりません(預り金等の取扱いに関する規程(平成25年5月31日会規第97号)4条1項)。

4   出張日当(令和7年1月受任以降の取扱い)
(1) 大阪市外に出張する場合,大阪家裁の期日に出頭する場合,又は甲若しくは事件関係者の自宅,事務所その他現地を訪問する場合の出張日当は2万2000円です。
(2) 日帰りであることを前提として,拘束時間(事務所を出てから戻るまでの時間)が4時間を超える場合,又は大阪高裁の管轄外への出張等の場合の出張日当は3万3000円です。
(3) 宿泊を伴う出張をする場合,出張日当は5万5000円です。

5 尋問を要する場合の追加の着手金
・ 当事者尋問又は証人尋問を実施することとなった場合,追加の着手金として1人当たり11万円を頂きます。

6   受任時の弁護士報酬の明示等

(1)   受任時は直接面談して委任契約書を必ず作り(弁護士職務基本規程30条1項,弁護士の報酬に関する規程5条2項参照),弁護士報酬を事前に必ず明示します。

(2)  依頼者の報酬支払義務は,委任契約書等に基づくものに限られますから,お中元,お歳暮その他の贈り物の送付を私から求めることはありません。

(3) 以下の場合,弁護士報酬の増額を求めることがありますから,依頼される場合,有利不利を問わず,一通りの事情を説明して下さい。

① 依頼者が法令の定め又は裁判所の指示に従わなかった場合
② 依頼者が私の合理的な指示に著しく違反した場合
③ 依頼者の説明内容に重大な虚偽が含まれた結果,委任事項に関して当初想定した事態から著しい事情の変化があった場合

(4) 依頼者が委任事項の追加を希望する場合において,それが有償の法律業務に関わるものであるときは,直ちに弁護士報酬について協議した上で,依頼者との間で具体的な合意を形成できた時点で,新たな委任事務の遂行に着手します。
  
7 消費税の取扱い
(1)   弁護士費用は消費税が10%であることを前提として表示しています。
(2) 平成26年4月1日に消費税が8%になったものの,消費税が10%になる時期は,平成27年10月1日→平成29年4月1日→令和元年10月1日という風に変更されました。

第2 交通事故事件の弁護士費用

令和8年7月,「交通事故事件・被害者側の弁護士費用の基準」に移動させるとともに,基準を変更しました。

第3 相続事件の弁護士費用

令和8年7月,「相続事件の弁護士費用(遺産分割・遺留分・遺言)の基準」に移動させるとともに,基準を変更しました。

第4 債務整理事件の弁護士費用(顧問先の従業員本人を除き,法テラスの利用はお断りしています。)

0 はじめに
 顧問先の従業員本人の債務整理を除き,法テラスの利用は常にお断りしています。

1 任意整理の着手金及び成功報酬金

(1) 着手金として,1社当たり3万3000円を頂きます。
 なお,債権者数につき,完済業者は含むものの,事前求償権者(例えば,住宅ローンの保証会社)は含みません。
(2) 切手代等に充てるため,2万円以上の概算実費をいただきます(後日,清算します。)。
(3) 
任意整理事件については,日弁連が弁護士報酬の上限を定めています(日弁連HPの「債務整理の弁護士報酬に新たなルールを作りました。」参照)ところ,私の弁護士報酬はこれよりも相当安い目に設定しています。

2 過払金返還請求の着手金及び成功報酬金

(1)ア   着手金は任意整理の着手金に含まれますから,過払金返還請求訴訟を提起する場合であっても追加で支払う必要はありません。
イ 成功報酬金は,回収できた過払金の22%です。

(2)   完済業者に対する過払金返還請求の場合,着手金及び実費は過払金を回収できた後に支払ってもらうということで結構です。

 

3   個人の自己破産の着手金及び成功報酬金

(1)ア 同時廃止事件の場合,着手金は原則として27万5000円であり,成功報酬金は不要です。 
イ 免責不許可事由に該当する可能性があったり,債権者数が10社を超えたりする場合,着手金は高くなります。
ウ 管財事件の場合,着手金は5万5000円追加となります。
(2)ア 同時廃止事件の場合,印紙代及び切手代等に充てるため,債権者数に応じて2万円以上の概算実費(後日の清算はしません。)を頂きますし,これとは別に破産予納金(官報公告費用(1万1859円))を頂きます。
イ 管財事件の場合,印紙代及び切手代等に充てるため,債権者数に応じて2万円以上の概算実費を頂きますし,これとは別に破産予納金(①官報公告費用(1万5499円)及び②引継予納金(21万6000円)をいいます。)を頂きます(堺みくに法律事務所HPの「管財事件の予納金が上がりました」参照)。

 

4   個人再生事件の着手金及び成功報酬金

(1)   住宅資金特別条項を利用する場合,着手金は原則として38万5000円であり,成功報酬金は不要です。

   住宅資金特別条項を利用しない場合,着手金は原則として33万円であり,成功報酬金は不要です。
(2) 法テラスを利用した場合の概算実費が3万5000円であることにかんがみ,概算実費として3万5000円をいただきます
(後日の清算はしません。)

第5 情報公開請求事件の弁護士費用

0 初回相談
   30分3000円(税込み)です。

1 行政機関又は地方自治体の不開示決定等に対する審査請求の着手金及び成功報酬金
(1) 着手金は5万5000円から22万円の間で決めます。
(2) 成功報酬金は11万円から22万円の間で決めます。

2   行政機関又は地方自治体の不開示決定等に対する情報公開請求訴訟の着手金及び成功報酬金
(1) 着手金は11万円から44万円の間で決めます。
(2) 成功報酬金は22万円から44万円の間で決めます。
 
3 裁判所の不開示決定等に対する苦情申立ての着手金及び成功報酬金
(1) 着手金は5万5000円から22万円の間で決めます。
(2) 成功報酬金は11万円から22万円の間で決めます。

4 その他
   審査請求の場合,不開示決定等に関する事情を知っている行政機関又は地方自治体に対して行うものですから,最低限の証拠を提出すれば足りるため,あまり手間がかかりません。
   これに対して訴訟の場合,不開示決定等に関する事情を全く知らない裁判所に対して行うものですから,一から事情を説明するために一通り証拠を提出する必要があるなど,結構な手間がかかります。
   そのため,その分,弁護士費用が高くなります。

第6 弁護士費用に関する外部HP等

1 以下のページが参考になります。
① 日弁連HPの「弁護士報酬ってなに?」
② 特許庁HPの「特許権侵害訴訟における訴訟代理人費用等に関する調査研究報告書」(平成29年2月)

2(1) 弁護士の訴訟委任事務処理に対する報酬の額につき依頼者との間に別段の定めがなかった場合には,事件の難易,訴額及び労力の程度ばかりでなく,依頼者との平生からの関係,所属弁護士会の報酬規則等その他諸般の状況をも審査し,当事者の意思を推定し,以て相当報酬額を算定すべきとされています(最高裁昭和37年2月1日判決)。
(2) 土地の売買契約の買主は売主に対し当該土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできません(最高裁令和3年1月22日判決)。

3(1) 東京地裁平成30年3月26日判決(判例秘書に掲載)は以下の判示をしています。
 被告は,本件各委任契約における本件中途報酬規定は,いわゆるみなし報酬規定に当たり無効であるか,そうでないとしても,違約金として機能するものであるから,消費者契約法9条1号により無効である旨主張する。
 しかしながら,委任事務処理の程度いかんにかかわらず,又は受任者である弁護士の責めに帰すべき事由により解任がなされた場合であっても約定報酬全額を支払うという趣旨の報酬規定であれば,その全部又は一部につき効力を生じないと解する余地はあるものの(最高裁昭和47年(オ)第342号同48年11月30日第二小法廷判決・民集第27巻10号1448頁参照),本件中途報酬規定は,あくまで履行を遂げた程度に応じた報酬請求を認めるにとどまるものであり,また,民法648条3項に反して受任者の責めに帰すべき事由がある場合にまでその報酬請求を認める趣旨の規定であるとは解されないことから,被告の主張は前提を異にするものといえる。
 また,このような本件中途報酬規定の趣旨に鑑みれば,割合報酬の支払を義務付けたとしても,それが違約金として機能するなどということもできず,消費者契約法9条1号に違反する旨の被告の主張も採用することはできない。
 したがって,上記2のとおり,原告らの責めに帰すべき事由がなく解除に至った本件において,原告らは,被告に対し,本件各委任契約の事務処理の程度に応じた報酬を請求することができる。
(2) 本件中途報酬規定は,「本委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,原告らの処理の程度に応じて精算を行うこととし,処理の程度についての原告及び被告らの協議結果にもとづき,弁護士報酬の全部若しくは一部の返還又は支払を行う」というものでした。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。