裁判所職員採用試験

第0 目次

第1の1 総論
第1の2 裁判所職員採用試験に関する各種データ
第1の3 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと
第2の1 裁判所職員採用試験日程
第2の2 裁判所職員採用試験の難易度は男性と女性とで異なること等
第3の1 裁判所職員採用試験における面接試験の男女別の倍率の格差が縮小したこと
第3の2 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
第4   大阪地裁の,平成27年度裁判所体験セミナー
第5の1 裁判所職員採用試験に関する裁判所の公式HP
第5の2 裁判所職員採用広報動画
第5の3 裁判所採用情報ナビゲーター「さいたん」
第5の4 平成3年度以降の,裁判所の採用案内パンフレット
第6の1 裁判所職員の服務の宣誓
第6の2 一般職の国家公務員の服務の宣誓
第7   裁判所職員の配置,異動
第8   裁判所の情報公開 
第9の1 全司法労働組合
第9の2 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員に関して国会で述べた意見
第10   裁判所職員は退官後,司法書士になれる場合があること
第11の1 執行官
第11の2 執行官の採用選考実施結果
第12   裁判官及び司法修習生の採用
第13   国家公務員採用試験及び地方公務員採用試験

*1 採用試験関係で以下の文書を掲載しています。
① 裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
② 裁判所職員採用一般職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)
③ 裁判所職員採用試験の試験結果の情報提供に関する事務取扱要領(平成28年3月23日最終改正)
④ 裁判所職員採用試験の筆記試験の実施要領書(平成24年3月27日付の最高裁判所人事局長通達)
⑤ 裁判所職員採用試験(記述式)の採点方針
⑥ 採用候補者名簿からの採用手続等について(平成24年6月29日付の最高裁判所人事局長通達)
*2 両立支援関係で以下の文書を掲載しています。
① 裁判所における出産・育児と仕事を両立させるための制度
② 裁判官及び裁判所職員用の,出産・育児・介護に関する休暇及び休業制度ハンドブック(平成22年6月作成)
 介護編(平成29年3月)
④ 妊娠・出産編(平成29年7月)
⑤ 育児編(平成29年8月)
*3 その他以下の文書を掲載しています。
① 裁判所における一般職の職員
→ 裁判官以外の一般職員(裁判所書記官,裁判所事務官,家裁調査官等)の給与(平成30年1月1日現在)を含んでいます。
② 平成28年11月4日付の,裁判官制服,書記官職服等の購入契約書
③ 裁判所職員の採用確保に向けた学生向け説明会の運営等の広報活動業務(2020年卒業生向け)に関する,平成30年4月2日付の請負契約書
④ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)
⑤ 家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則(昭和29年5月29日最高裁判所規則第6号)
⑥ 最高裁インターンシップ(裁判所事務官)の実施に関する事項について(平成30年4月10日付の最高裁判所人事局長の文書)
⑦ 裁判所インターンシップ(家庭裁判所調査官)の実施に関する事項について(平成30年4月10日付の最高裁判所人事局長通知)
*2 以下の記事も参照してください。
   裁判所書記官及び家裁調査官の役職
②   裁判官及び裁判所職員の研修
③ 裁判所時報
④ 平成26年度裁判所職員採用試験でミスがあった結果,24人が誤って不合格になったこと
*3 官職要覧ブログ「裁判所の官職」「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
*4 法務省HPに,「家庭裁判所における少年審判手続について」及び「家庭裁判所調査官の業務について」法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第4回会議配布資料)が載っています。
*5 現代ビジネスHP「最高裁判所という「黒い巨塔」〜元エリート裁判官が明かす闇の実態」に以下の記載があります。
   最高裁事務総局は、大きく、人事局、経理局、総務局、秘書課、広報課の純粋行政系、行政機関でいうところの官房系セクションと、民事局、行政局、刑事局、家庭局の事件系セクションとに分かれている。
   各局には、1名の局長、2名以上の課長、そして、経理局を除き、局長、課長の下で働く2名から5名程度の局付がいる。これらの役職は、人事局、経理局の課長の一部を除けば裁判官によって占められている。
   この組織には、数の上からいえば裁判官よりもずっと多くの裁判所書記官、また、事務官すなわちまだ書記官試験に合格していない主として若手の職員も働いていたが、実際に権限、決定権、発言権をもっているのは、裁判官たちだけだった。
平成29年度裁判所職員(裁判官以外)研修
平成30年4月1日時点の,下級裁判所幹部職員名簿1/3
平成30年4月1日時点の,下級裁判所幹部職員名簿2/3
平成30年4月1日時点の,下級裁判所幹部職員名簿3/3

第1の1 総論

1  裁判所職員採用総合職試験の合格者数の推移等
(1)  ①平成23年度までの裁判所事務官採用一種試験は,②平成24年度以降,裁判所職員採用総合職試験(法律・経済区分)となり,③平成27年度以降,裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官)となりました。
(2)  ①平成23年度までの家裁調査官補採用一種試験は,②平成24年度以降,裁判所職員採用総合職試験(人間科学区分)となり,③平成27年度以降,裁判所職員採用総合職試験(家裁調査官補)となりました。
(3)  総合職の裁判所事務官の合格者数は,以下のとおり推移しています。
  10人(平成16年)→13人(平成17年)→11人(平成18年)→17人(平成19年)→10人(平成20年)→17人(平成21年)→22人(平成22年)→11人(平成23年)→合計10人(平成24年)→合計24人(平成25年)→合計25人(平成26年)→合計20人(平成27年)→合計19人(平成28年)→合計28人(平成29年)→合計27人(平成30年)
(4)  家裁調査官補の合格者数は,以下のとおり推移しています。
  65人(平成16年)→60人(平成17年)→65人(平成18年)→74人(平成19年)→74人(平成20年)→70人(平成21年)→69人(平成22年)→70人(平成23年)→62人(平成24年)→62人(平成25年)→60人(平成26年)→56人(平成27年)→60人(平成28年)→56人(平成29年)→58人(平成30年)

2 裁判所職員採用試験の受験資格
(1)   裁判所HPの「試験の概要」によれば,以下のとおりです。
① 総合職試験(裁判所事務官,院卒者区分)
・ 院卒者区分は,30歳未満であって,大学院修了及び修了見込みの方が受験できます。
② 総合職試験(裁判所事務官,大卒程度区分)
・ 大卒程度区分は,21歳以上30歳未満の方が受験できます(21歳未満で大学卒業及び卒業見込みの方も受験可)。
③ 総合職試験(家庭裁判所調査官補,院卒者区分)
・ 院卒者区分は,30歳未満であって,大学院修了及び修了見込みの方が受験できます。
④ 総合職試験(家庭裁判所調査官補,大卒程度区分)
・ 大卒程度区分は,21歳以上30歳未満の方が受験できます(21歳未満で大学卒業及び卒業見込みの方も受験可)。
⑤ 一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分)
・ 21歳以上30歳未満の方が受験できます(21歳未満で大学卒業及び卒業見込み,短大卒業及び卒業見込みの方も受験可)。
⑥ 一般職試験(裁判所事務官,高卒者区分)
・ 高卒見込み及び卒業後2年以内の方が受験できます(中学卒業後2年以上5年未満の方も受験可)。
(2) 裁判所職員採用試験は平成24年度に大きく変わりました(裁判所HPの「新たな裁判所職員採用試験(平成24年度から実施)」参照)。

3 裁判所職員に関する初心者向けHP
(1)   初心者向けには以下のHPが分かりやすいです。
① 公務員試験総合ガイドHP
   「裁判所職員(総合職・一般職)」及び「家庭裁判所調査官」が参考になります。
②   キャリアガーデンHP
   「裁判所事務官採用試験の難易度・合格率・倍率」及び「裁判所事務官の仕事,なるには,給料,資格」が参考になります。
③ Benesse HP
   「裁判所書記官」が参考になります。
④ 進路のミカタHP
   「【シゴトを知ろう】裁判所書記官 編」が参考になります。
(2) ASK公務員HP「裁判所事務官・書記官の仕事について知っておきたいこと」には,裁判所職員に関して他のHPよりも踏み込んだ詳しい記載があります。
   また,「裁判所事務官(一般職)のボーダーラインについて知っておこう」が載っています。
(3) 法務省HPに「家庭裁判所調査官の業務について」が載っています。
(4) honne.biz「【職種】裁判所事務官が明かす仕事の本音」が載っています。

4 裁判所に存在しない文書
(1) 平成29年6月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成13年度から平成28年度までの間に採用された裁判所事務官の出身大学の分布が採用年度ごとに分かる文書は存在しません。
(2)   平成29年7月5日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成13年度から平成28年度までの間に採用された家裁調査官補の出身大学の分布が採用年度ごとに分かる文書は存在しません。
(3) 平成30年6月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新規採用の裁判所事務官の離職状況が分かる文書は存在しません。
(4) 平成30年6月8日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新規採用の裁判所事務官の年齢分布が分かる文書は存在しません。
   また,平成30年6月13日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新規採用の家裁調査官の年齢分布が分かる文書は存在しません。
(5) 平成30年11月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「人と向き合い,より良い司法の未来を創る。」と題する裁判所作成の動画の制作経緯及び制作費用が分かる文書は存在しません。

5 その他
(1) 公務員試験総合ガイドHP「裁判所職員採用試験の概要」に,管轄区域ごとの採用予定人数等が書いてあります。
(2) 裁判所職員の勤務時間は原則として1週間当たり38時間45分です(裁判所職員臨時措置法6項・一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律5条1項)。
(3) 裁判所書記官は,その職務を行うについては,裁判官の命令に従います(裁判所法60条4項)。
(4) 東北大学法科大学院HPの「裁判所職員総合研修所について」(講演者は一宮なほみ仙台高裁長官)に以下の記載があります。
   裁判所職員の採用試験には,有名大学の学生のほか法科大学院の卒業生もたくさん応募しているようです。東北大学や東北大学法科大学院の学生の皆さんにも進路の一つとしてお考えいただければ幸いです。
(5) 裁判所職員による裁判所の口コミ情報が,VORKERSの「裁判所」に載っています。

第1の2 裁判所職員採用試験に関する各種データ

「裁判所職員採用試験に関する各種データ」に移転させました。

第1の3 裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと

「裁判所職員採用試験における得点分布は開示されないこと」に移転させました。
試験結果情報提供申出書の書式
総合職の試験結果通知書(裁判所事務官,大卒程度区分)の書式
一般職の試験結果通知書(裁判所事務官,大卒程度区分)の書式

第2の1 裁判所職員採用試験日程

1 2019年度裁判所職員採用試験日程
(1) 総合職試験(裁判所事務官)の日程

ア 申込受付期間
・ インターネット:4月1日(月)午後3時00分~4月9日(火)
・ 受験申込書郵送:4月1日(月)~4月3日(水)
イ 第1次試験日:5月11日(土)
ウ 第1次試験合格発表日:5月30日(木)
エ 第2次試験日
・ 筆記試験:6月8日(土)
・ 人物試験:6月11日(火)~6月24日(月)
※ 専門試験(記述式)の試験科目のうち,憲法は第1次試験日に実施する。
オ 第2次試験合格発表日:7月5日(金)
カ 第3次試験日:7月16日(火)~7月17日(水)
キ 最終合格者発表日:8月2日(金)
(2) 総合職試験(家裁調査官補)の日程
ア 申込受付期間
・ インターネット:4月1日(月)午後3時00分~4月9日(火)
・ 受験申込書郵送:4月1日(月)~4月3日(水)
イ 第1次試験日:5月11日(土)
ウ 第1次試験合格発表日:5月30日(木)
エ 第2次試験日
・ 筆記試験:6月8日(土)
・ 人物試験:6月11日(火)~6月25日(火)
オ 最終合格者発表日:7月12日(金)
(3) 一般職試験(大卒程度区分)の日程
ア 申込受付期間
・ インターネット:4月1日(月)午後3時00分~4月9日(火)
・ 受験申込書郵送:4月1日(月)~4月3日(水)
イ 第1次試験日:5月11日(土)
ウ 第1次試験合格発表日:5月30日(木)
エ 第2次試験日
・ 筆記試験:5月11日(土)
・ 人物試験:6月11日(火)~7月8日(月)
オ 最終合格者発表日:8月2日(金)

2 2019年度裁判所職員採用試験日程は,平成30年12月4日に裁判所HPの「採用試験日程」に掲載されました。
2019年度裁判所職員採用試験日程

第2の2 裁判所職員採用試験の難易度は男性と女性とで異なること等

1(1)ア   裁判所職員採用総合職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)及び裁判所職員採用一般職試験の推移表(平成16年度から平成30年度まで)に基づき,男性と女性を比べた場合,平成16年度から平成30年度までの,1次試験(筆記だけの試験)の合格から最終合格までの平均倍率の違いは以下のとおりです。
① 総合職の裁判所事務官の場合,1.5倍
② 家裁調査官補の場合,1.7倍
③ 一般職の裁判所事務官(大卒者)の場合,1.7倍
④ 一般職の裁判所事務官(高卒者)の場合,2.1倍
イ 平成26年度裁判所職員採用総合職試験(人間科学区分)(採用対象は家裁調査官補だけです。)の場合,32人の男性が第1次試験に合格し,48人の女性が第1次試験に合格したにもかかわらず,最終合格したのは男性が1人,女性が18人ですから,男女の倍率の違いは11.8倍でした「平成16年度から平成26年度までの裁判所職員採用試験に関するデータ」参照)。
(2) 裁判所職員の官署別・性別人員構成(H29.7.1現在)を掲載しています。

2(1)   人物試験(=面接試験)の倍率が男性と女性とで異なる結果,女性優遇が行われている可能性が否定できないのであって,裁判所職員採用試験の難易度は男性と女性とで異なると思われます。
(2) 語られない闇を語るブログ「裁判所が平然と女性優遇採用をすることは許されるのか」(平成28年7月7日付)が載っています。
(3) 読書と日記と1%ブログ「裁判所事務官面接試験後記」及び「面接試験対策5(裁判所事務官面接体験記)」に,裁判所事務官の面接試験の再現が載ってあります。

3 厚生労働省HPの「Ⅲ 男女雇用機会均等法成立30年を迎えて」末尾71頁には,「(注:男女雇用機会均等法の)平成18 年の改正では、それまでは募集・採用、配置・昇進等について、女性であることを理由とする差別的取扱いが禁止されていたが、改正により、男女双方に対する、性別を理由とする差別的取扱いが禁止されることとなった。」と書いてあります。

4 「厚木市・相模原市・八王子市の弁護士法人所属弁護士前島憲司のブログ」「それにしても裁判所にも女性職員が増えました。」(平成23年4月14日付)には以下の記載があります。
① 女性が増えているために問題も起きているようです。
以前の同僚で主任書記官をしている人から話を聞く機会があったのですが,管理職の管理が大変になったといっていました。暑気払いや忘年会という,職場の親睦をはかるイベントについは,出席率が悪くなっているようです。仲のいい女性たちが集まって「女子会」みたいなものを作り,独自に行動してしまい,職場全体のイベントには参加しないという現象も起きているようです。
② 当然産休育休のフォローに伴う業務を多くなっているようです。
③ 特に問題が大きいのが宿日直の問題。宿直というのは,夕方5時から翌朝の8時30分までの令状や勾留質問,それに書類の受付などの業務を行います。日直というのは,土日祭日などの休庁日の業務を行います。これを順番に各職員に割り当てています。ところが,裁判所は伝統的に「母性保護」を理由にして女性に宿日直の割り当てをしていませんでした。しかし女性が増えてくるにつれ,男性職員の宿日直の負担が多くなってきたため,昼間の業務くらいはやってくれよ,ということから日直だけは女性に割り当てようということになり,いくつかの裁判所では女性に日直を割り当てています。ただ,まだ日直も含めて宿日直を女性職員に割り当てていない庁があるそうです。

5 ちなみに,グーグルは,「IT業界には女性より男性の方が多いのは、採用方法や教育、差別のみが原因ではなく、生まれついて持つ能力が違うからだ」とか,「女性は得てして物よりも「人間に関心を持つ」ことが多く、女性は「より協力的」で「より心配しがち」だ」などと平成29年8月3日公開の社内文書で主張した男性を,
   「行動綱領に反し、性別に関する有害な固定観念を推進することによって、職場における一線を超えた」などとして,同月7日までに解雇しました(BBCのニュースジャパンHPの「グーグルが多様性否定の人物を解雇 正解か判断ミスか」参照)。

裁判所における男女別・試験別採用状況
裁判所職員の官職別・男女別人員構成(H29.7.1現在)
行(一)職員の年齢構成(H29.7.1現在)

第3の1 裁判所職員採用試験における面接試験の男女別の倍率の格差が縮小したこと

1(1) 裁判所職員採用試験につき,27年度と比べて28年度の場合,すべての職種において面接試験の男女別の倍率の格差が縮小しています。
総合職(院卒者)6.5倍→0.7倍
総合職(大卒程度)1.6倍→1.3倍
調査官補(院卒者)4.4倍→1.7倍
調査官補(大卒程度)2.1倍→1.5倍
一般職(大卒程度)1.7倍→1.4倍
一般職(高卒者)2.3倍→1.5倍
(2) 面接試験の男女別の倍率の格差縮小につき,28年7月下旬に私のHPにおいて,裁判所職員採用試験における男女別の合格者数を公表するようになったことと関係があるのかもしれません。

2(1) 裁判所HPの「裁判所特定事業主行動計画」に,女性の職業選択に資する情報(女性活躍推進法17条)として,以下の資料が掲載されています。
① 採用した職員に占める女性職員の割合(平成28年度)
② 各役職段階に占める女性職員の割合(平成28年度)
③ 裁判官・職員一人当たりの年次休暇の平均取得日数割合(平成27年度)
④ 男性の育児休業取得率,配偶者出産休暇取得率,育児参加休暇取得率(平成27年度)
(2) 各役職段階に占める女性職員の割合につき,平成28年度実績は平成32年度までの目標を下回っていますから,今後も女性職員の登用が進められると思います。

3 内閣府男女共同参画局HPの「国・地方公共団体における「見える化」」に,「各府省における男女共同参画推進状況」等が載っています。

第3の2 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策

「司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策」に移転させました。

第4 大阪地裁の,平成27年度裁判所体験セミナー

1   平成28年1月7日及び同年2月26日に実施された,大阪地裁の裁判所体験セミナー実施計画案等を載せています。

2 体験セミナーの内容は以下のとおりであり,2時間15分で実施されました。
① 受付(第201号法廷前)
② 冒頭の司会,挨拶
③ 裁判官の講話
④ 個別ブースでの質疑応答
⑤ 法廷見学及び裁判官への質疑応答
⑥ アンケート記入後適宜解散

第5の1 裁判所職員採用試験に関する裁判所の公式HP

1(1) 裁判所職員採用試験に関する裁判所の公式HPとしては,裁判所職員採用試験があります。
(2) 「先輩職員からのメッセージ」には,裁判所事務官,裁判所書記官,家裁調査官及び養成課程(書記官・家裁調査官)からのメッセージが掲載されています。
(3)ア 「裁判官からのメッセージ」には,平成29年3月現在,50期の鈴木千帆東京地裁民事部判事のメッセージが掲載されており,写真を見る限り,裁判官室にも要件事実マニュアルが置かれていることが分かるほか,「裁判所は,ひとりひとりを大切にする組織です。」と書いてあります。
イ   42期の花村良一司法研修所民事裁判上席教官は,平成28年9月29日に死亡しましたところ,死亡した月の出勤状況が分かる文書は存在しないことになっています平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書平成28年12月2日付の最高裁判所事務総長の理由説明書及び平成28年度(最情)答申第42号(平成29年1月26日答申)参照)。
ウ 57期の百瀬梓裁判官は,平成29年10月3日に死亡しましたところ,同年9月1日以降の勤務状況が分かる文書は存在しません(平成29年12月27日付の名古屋家裁の司法行政文書不開示通知書)。
(4)ア 「受験申込みから採用までの流れ」によれば,受験申込受付は,総合職試験及び一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分)は4月上旬であり,一般職試験(裁判所事務官,高卒者区分)は7月中旬となっています。
イ 具体的な日程は「採用試験日程」に載っています。
(5) 「説明会のお知らせ」には,各地の裁判所及び大学での説明会日程が載っています。
(6) 「インターンシップ」には,裁判所のインターンシップ情報が載っています。
(7) 「採用案内パンフレット」には,当年度の採用案内パンフレットが載っています。
(8) 平成28年12月13日,裁判所採用Facebookが開設されました。
(9) 平成29年度裁判所職員採用試験から,総合職試験(裁判所事務官)及び一般職試験の第1次試験及び第2次試験の筆記試験の各試験地は,希望する勤務地にかかわりなく,全国の試験地から受験に便利な試験地を選択することができるようになりました(裁判所HPの「平成29年度から試験地はどのように変わりますか。」参照)。
 
2 インターンシップに関する以下の資料を掲載しています。
① 最高裁インターンシップ(裁判所事務官)の実施に関する事項について(平成30年4月10日付の最高裁判所人事局長の文書)
② 裁判所インターンシップ(家庭裁判所調査官)の実施に関する事項について(平成30年4月10日付の最高裁判所人事局長通知)

3(1) インターネットアーカイブに保存されている,裁判所職員採用試験に関する裁判所の公式HPの過去ページは以下のとおりです。
① 平成21年 7月24日時点
② 平成22年11月27日時点
③ 平成23年11月26日時点
④ 平成24年12月 3日時点
⑤ 平成25年11月30日時点
⑥ 平成26年12月20日時点
⑦ 平成27年12月21日時点
⑧ 平成28年11月10日時点
⑨ 平成30年 1月17日時点
(2) リンク先のPDFファイルについては,保存されているものと保存されていないものがあります。
裁判所職員採用試験
裁判所職員総合研修所裁判所書記官養成課程入所試験,及び裁判所書記官任用試験

第5の2 裁判所職員採用広報動画

〇平成29年2月28日,裁判所職員採用広報動画(7分37秒)がアップされました。
平成28年10月21日付の請書によれば,最高裁判所は,メディアフォーユー株式会社に対し,裁判所職員採用広報用PR映像作成業務を41万4720円で発注しました。
「裁判所職員採用広報用PR映像」作成業務仕様書は,以下のとおりです。
1 目的
   裁判所職員の採用にあたり,やる気と情熱を持った優秀な人材を確保するため,裁判所職員の仕事のやりがいや魅カを伝える動画を作成し,ホームページ等で動画配信することで,受験者層に広く周知し,興味を抱かせることによって,受験者の拡大を図ることを目的とする。
2 業務内容
   別紙構成イメージ並びに発注者が作成するシナリオ及び絵コンテに従い,受注者が撮影,編集その他動画作成のために必要な業務を行い,目的に沿った動画コンテンツ(5分程度)を1本作成する。
(1) シナリオ等の確定について 
   動画の構成,シナリオ等については,発注者と受注者で調整の上,確定する。
(2) 取材及び撮影について 
   発注者と受注者で調整の上,東京近郊の裁判所又はその周辺で撮影を行うこととする(原則1日)。
(3) 編集(映像編集,音声編集,テロップ入力等)
① 受注者は,取材後,遠やかに編集し,仮編集の段階で発注者にプレビュー(映像によるチェック)を行う。
② 編集に際して楽曲等が必要になる場合,その著作権等に関する調整は受注者が行うこととする。
③ YouTube等のウェブサイト上で動画配信を行うのに適した形式に変換する。
④ 上記の各工程において発注者のチェックを必ず受け’る。
3 納入物品及び数量 
① 動画データ 1式(DVDメディアに保存)
※ YouTube等のウェプサイト上で動画配信を行うのに適した形式とし,画面比率は16:9とする。
② 動画作成のために撮影した映像,写真等の素材(JPEG等) (DVDメディアに保存)
※ 映像については撮影時の収録データをそのまま納品する。
4 納期 
   平成29年2月10日(金)
5 納品場所 
   最高裁判所(東京都千代田区隼町4-2)
6 知的財産権等の帰属
(1) 納入物品の財産権,利用権及び著作権(上映,頒布,貸与,複製,公衆通信及びニ次利用権を含む。)は,発注者に帰属するものとし,使用期限は無期限とする。
(2) 楽曲等を利用する場合,動画配信,複製及びニ次利用等の支障とならないよう,受注者は,その責任において楽曲等の提供者との間で権利関係の調整を行う。
(3) 受注者は,発注者の書面による同意がなければ,本作業に関連して発生した著作物に関する著作者の人格権を行使しないものとする。
7 注意事項等
(1) 受注者は,受注後速やかに発注者と調整の上,作業工程表を提出し,その遵守に努める。
(2) 受注者は,業務の遂行上発生した一切の費用について,契約金額を超えて追加で請求することはできない。
(3) 受注者は,業務の遂行状況について随時報告を行う。
(4) 受注者は,作業工程において,発注者から指示を受けた場合には,速やかに対応する。
(5) 業務を遂行する上で必要な資料等は,受注者において入手する。

〇「裁判所職員採用広報用PR映像」構成イメージは以下の通りです。
1 全体構成
   導入,インタビュー,一言メッセージで構成し,裁判所の堅い,暗い,無機質というマイナスイメージから脱却できるような,全体的に光を取り入れた明るい印象のものとする。
2 構成例
(1) 導入のシーン(15秒~20秒)
   オフィスや法廷等の写真や動画を背景に,以下のようなメッセージ(仮)を表示する(ナレーションは不要)。
   「裁判所」という職場を知っていますか。
   淡々と事件を処理する何となく近寄りがたい世界。
   そう思っていませんか。
   本当の裁判所を知ってください。
   きっとそこには,あなたの知らない新しい司法の世界が広がっています。
(2) インタビューのシーン(約5分)
   それぞれ,メインで使うインタビュー映像と,仕事風景等を組み合わせ,仕事しているところを具体的にイメージできる構成とする。インタビューのシナリオは発注者が準備する。
・ 男性(裁判所書記官)
・ 女性(家庭裁判所調査官)
・ 女性(事務局管理職)
※ インタビュー人数は未定(最低3人)。
(3) 一言メッセージのシーン(5秒~10秒)
   インタビュー映像をフェードアウトさせ,以下のようなメッセージ(仮)を表示する(ナレーションは不要)。
   「さあ,新しい司法をあなたの手で」
↓(ゆっくり切り替え)
               最高裁判所
「裁判所職員採用広報用PR映像」作成業務仕様書1/3
「裁判所職員採用広報用PR映像」作成業務仕様書2/3
「裁判所職員採用広報用PR映像」作成業務仕様書3/3
「裁判所職員採用広報用PR映像」構成イメージ

第5の3 裁判所採用情報ナビゲーター「さいたん」

1(1) 平成28年12月,裁判所採用情報ナビゲーター「さいたん」というキャラクターが登場し,「採用情報ナビゲーション」でそのイラストが載っています。
   ただし,平成29年1月18日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所採用情報ナビゲーター「さいたん」の制作費用が分かる文書は存在しません。
(2) 平成29年度(最情)答申第2号(平成29年4月28日答申)によれば,裁判所採用情報ナビゲーター「さいたん」は,最高裁判所の職員が作成したため,外部に対する委任・発注はされていません。

2 平成29年6月15日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所採用情報ナビゲーター「さいたん」の発案から採用に至るまでの経緯が分かる文書は存在しません。

第5の4 平成3年度以降の,裁判所の採用案内パンフレット

1(1) 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」を参照して下さい。
(2) 毎年10月31日ころ,次年度の採用案内パンフレットが裁判所HPの「採用案内パンフレット」に掲載されます。

2(1) 平成30年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(平成29年6月19日付)及び平成30年度裁判所職員採用試験広報用パンフレットの製造に関する契約書(平成29年8月24日付)を掲載しています。
(2) 平成31年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(平成30年6月1日付)及び平成31年度裁判所職員採用試験広報用パンフレットほか3点の製造に関する契約書(平成30年8月13日付)を掲載しています。

第6の1 裁判所職員の服務の宣誓

1 裁判所職員の服務の宣誓については,裁判所職員の服務の宣誓に関する規程(昭和24年10月3日最高裁判所規程第21号)で定められています。
 

2 新たに裁判所職員(裁判官を含む。以下同じ。)となった者は,服務の宣誓をしてからでなければ,その職務を行ってはなりません(規程1条)し,給与を支払ってもらえません(規程1条の2)。


3 宣誓は,宣誓書に署名押印して行いますが,その前に宣誓書を朗読します(規程2条)。

宣誓書には,「私は,日本国憲法を遵守し,法令及び上司の職務上の命令に従い,国民全体の奉仕者として,公共の利益のために誠実かつ公正に職務を行うことを誓います。」と書いてあります(規程別紙様式)。


4 
「裁判所職員の服務の宣誓に関する規程の運用について」(平成6年12月27日付の最高裁判所人事局長通達)によれば,「宣誓の趣旨は,新たに職員となった者に対して,国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという性格を持ち,その服務についても一般の勤労者にはない特殊な義務を課せられていることを倫理的な観点から自覚させるために行うものであり,宣誓前にその趣旨を理解させるものとする。」とされています。

第6の2 一般職の国家公務員の服務の宣誓

○一般職の国家公務員の場合,国家公務員法97条及び職員の服務の宣誓に関する政令(昭和41年2月10日政令第14号)に基づいて,「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」と書いてある宣誓書に署名します。

第7 裁判所職員の配置,異動

〇ASK公務員HPに「知っておきたい裁判所事務官の転勤情報」が載っています。
   これによれば,書記官に任官するタイミング,主任書記官(管理職)に昇進するタイミングで大きな転勤があるそうです。
〇裁判所の採用facebookの,平成29年4月21日付の投稿には以下の記載があります。

【あなたの疑問に答えます。~職員の配置,異動(裁判所事務官,書記官)~】
Q 裁判所事務官,書記官の異動について教えてください。
A 総合職試験(裁判所事務官)及び一般職試験に最終合格して採用された場合は,希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所で勤務することになります(なお,総合職試験(裁判所事務官)に最終合格して採用された場合は,高等裁判所所在地での勤務が中心となります。)。
   異動のローテーションは,概ね3年を目安に行われます。採用された裁判所の所在する都道府県内での異動が一般的ですが,上位ポストに昇進するにつれて,県単位を異にした異動が行われることもあります。
   総合職試験(家庭裁判所調査官補)に最終合格して採用された場合は,全国の家庭裁判所等で勤務することになります。
   大規模庁で採用された後は,人材育成等の観点から,概ね3年を目安に小規模庁-中規模庁-希望庁又はその周辺庁の順に異動していくことが一般的です。その後は,地域の実情や上位ポストへの昇進などに応じた異動が行われます。

第8 裁判所の情報公開等

1 平成29年5月25日,前川喜平 前文部科学事務次官は,加計学園をめぐる文書で記者会見をして,「あったものをなかったものにできない」などと発言しました(外部ブログの「「あったものをなかったものにできない。」からもらった勇気」参照)。

2(1)   裁判所の場合,様々な文書が作成又は取得されていなかったり,直ちに廃棄されていたりしています(「裁判所の情報公開」参照)。
   そのため,裁判所の情報公開を担当する最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係及び文書開示第二係で勤務したり,又は下級裁判所事務局総務課で文書開示を担当したりした場合,あったものをなかったことにするように指示されている人がいるかもしれません。
(2)ア ちなみに,戸倉三郎東京高裁長官は,平成28年6月21日,ツイッターに不適切なつぶやきをしたり,縄で縛られた上半身裸の男性の画像を投稿したりした岡口基一東京高裁第22民事部判事について,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意処分をしました。
  しかし,平成28年8月2日付の,東京高裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書」について,東京高裁は,作成又は取得していないことになっています。
イ 平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申)では,「東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書」は,「本件注意のとき又は本件注意に供するために作成した文書」と読み替えられた上で,文書自体が作成されてないとされました。
(3) デジタル鹿砦社(ろくさいしゃ)通信「司法当局は今なお隠ぺい中 岡口基一裁判官「半裸写真投稿問題」の関係文書」に一連の経緯が書いてあります。
司法行政文書不開示通知書(岡口裁判官の口頭注意)
理由説明書(岡口裁判官の口頭注意)1/3
理由説明書(岡口裁判官の口頭注意)2/3
理由説明書(岡口裁判官の口頭注意)3/3

第9の1 全司法労働組合

1 全司法労働組合は,全国の裁判所職員で組織する労働組合であり,昭和22年1月25日に結成されました。

2 全司法労働組合は,各高等裁判所単位で地区連合会(地連),都道府県単位で支部を置いています。
   ただし,北海道については各地家裁本庁に対応して4支部,東京については5支部(最高裁判所支部,東京高等裁判所支部,東京地方裁判所支部,東京家庭裁判所支部及び立川支部)を置いています。

3(1) 全司法労働組合が組織している対象職種は,裁判所書記官,裁判所事務官,裁判所速記官,家庭裁判所調査官,法廷警備員,営繕技官,庁務員,守衛,電話交換手,自動車運転手,汽缶士,看護師等です。
(2) 裁判官及び執行官は組織対象とはなっていません。

4(1) 全司法HPの「全司法紹介」が参考になります。
(2) 全司法新聞2019年1月号の「全司法・全法務青年座談会 みんなでワイワイ一緒にやろう」には,「1947年1月にスタートした全国司法部職員労働組合(全司法の旧称)は、三権分立を定めた日本国憲法が5月に施行されたのを受けて、その年の12月に司法省で働く組合員が分離して新たな組織を作ることになりました。これが現在の全法務(全法務省労働組合)です。」と書いてあります。

5 法は国民のために~FLORALAWブログ「1606 「裁判所,お前もか」,の障害者水増し」には,「裁判所は,組合の力が強いんです。人事権もない=何の権限もない,ヒラ裁判官に横柄な態度,食ってかかる人も少なからずおりました。」などと書いてあります。

6 全司法新聞2018年11月号に以下の記載があります。
① ファックスの誤送信を防ぐため職員2人でファックスを送る、記録紛失・改ざん防止のため一人で記録庫に行けない、送達報告書を訂正印で直すといつ直したのか分からず、後から直したものと区別がつかなくなるとの理由で訂正印を使わず作成し直させる…。これらは今、職場で実際に起きている事態です。「事務の適正化」や「コンプライアンス」の過度な強調により簡素化・効率化からどんどん離れている実例は少なくありません。
  こういった実態を、最高裁は目を背けずに受け止め、本当に必要な事務なのかどうかを再検討し、従前と比べて拡充した事務があるのであれば、それに見合った負担軽減策を当局の責任において示すべきであり、それができないのであれば職場の事務量に見合った人員の確保を財務省に求めていくべきです。
  そうでなければ、「書記官自らで根拠と目的から検討して合理的な事務を遂行する」ことなどできないばかりか、長時間労働や、ミスが許されない緊張感の中で職場が疲弊し、心身の不調を訴える書記官が後を絶たない状況になってしまいます。
② 全司法はとりわけ郵便送達費用の手数料化を基本要求に据えつつ、当面は保管金化の拡充と郵券管理にかかる現在の取扱いの変更を最重点の課題としています。近年の厳格すぎる郵券管理の取扱いは、書記官が課せられている硬直的な事務の象徴であり、「煩雑な郵券事務から書記官を解放すべき」だと考えます。
  これに加え、民事事件における上訴事件記録の丁数打ち廃止、乱立する秘匿情報管理に関する事務連絡等の一本化、実務講義案のデータ化といった事務の軽減化・効率化策を、1年前から最高裁に求めてきました。
  しかし、最高裁は、1年経過した今年の書記官上京団交渉においても、具体的な事務改善(効率化)の提案に向き合わず、「どの分野でどのような方策を検討するのかを明らかにするといったことはできない」との回答にとどまりました。

第9の2 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員に関して国会で述べた意見

「全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見」に移転させました。

第9の3 最高裁判所の全司法労働組合に対する回答内容

1 以下の交渉における,最高裁判所の全司法労働組合に対する回答内容を掲載しています。
① 平成25年諸要求期第1回給与課長交渉(5月8日実施分)
② 平成25年諸要求期第2回給与課長交渉(5月21日実施分)
③ 平成25年諸要求期第3回給与課長交渉(6月4日実施分)
④ 平成25年人事院勧告前給与課長交渉(7月2日実施分)
⑤ 平成25年10月期昇格交渉(9月20日実施分)
⑥ 平成25年秋年期第1回給与課長交渉(10月15日実施分)
⑦ 平成25年秋年期第2回給与課長交渉(10月29日実施分)
⑧ 平成25年秋年期第3回給与課長交渉(11月12日実施分)
⑨ 平成25年秋年期人事局長交渉(12月3日実施分)

2(1) 裁判所HPの「公表資料」に「職員団体との交渉」が載っています。
(2) 裁判所における職員団体は全司法労働組合しかありませんが,全司法労働組合という用語は裁判所HPで使用されていません。

第10 裁判所職員は退官後,司法書士になれる場合があること

1(1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者は,法務大臣の資格認定を経て,司法書士になれる場合があります(司法書士法4条2号・司法書士の資格認定に関する訓令1条1項)。
(2) 平成29年7月11日付の「行政文書開示請求について(意思確認)」によれば,以下の文書は存在しません。
① 司法書士の資格認定に関する訓令の運用通達(最新版)
② 平成14年度から平成28年度までの間に,司法書士の資格認定に関する訓令に基づき,司法書士資格を認定された人数が,年度別及び資格別に分かる文書

2 司法書士法3条は,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年5月7日法律第33号)による司法書士法の改正により,司法書士法4条となりました。

3 メンターエージェントHPの「司法書士の新規登録者数および取消者数の推移」によれば,法務大臣認定に基づく司法書士の新規登録者数は以下のとおりです。
平成 元年度:304人,平成 2年度:297人,平成 3年度:245人
平成 4年度:215人,平成 5年度:133人,平成 6年度:146人
平成 7年度:157人,平成 8年度:121人,平成 9年度:113人
平成10年度: 91人,平成11年度: 87人,平成12年度: 97人
平成13年度:120人,平成14年度:102人,平成15年度:112人
平成16年度:106人,平成17年度:131人,平成18年度:141人
平成19年度:169人,平成20年度:167人,平成21年度:124人
平成22年度:136人,平成23年度:116人,平成24年度:102人

4 「司法書士」も参照してください。

第11の1 執行官

「執行官」に移転させました。

第11の2 執行官の採用選考実施結果

「執行官の採用選考実施結果」に移転させました。

第12 裁判官及び司法修習生の採用

1 司法修習生から判事補への採用については,「司法修習生の組別志望状況及び任官状況」及び「二回試験等の日程」を参照してください。

2 弁護士から常勤裁判官への採用については,「弁護士任官」を参照してください。

3 司法修習生の採用については,「司法修習生の採用選考,健康診断及び名刺」を参照してください。
判事補採用願

第13 国家公務員採用試験及び地方公務員採用試験

0 人事院HPに「国家公務員採用情報NAVI」があります。

1(1) 人事院が実施している国家公務員試験には以下のものがあります(人事院HPの「国家公務員の紹介」参照)。
① 総合職試験
② 一般職試験
③ 専門職試験
④ 経験者採用試験
(2) 人事院HPの「試験情報」に,具体的な試験種目が載っています。

2 人事院HPの「説明会・セミナー」に,説明会・セミナー案内,霞が関インターンシップ,1次試験合格者対象説明会が載っています。

3 人事院HPの「各府省ホームページへのリンク」は,各府省の採用情報HPへのリンク集となっています。

4 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)HP「地方公務員採用試験案内」に,全国の地方公共団体の採用試験情報HPにリンクが張られています。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。