裁判所書記官及び家裁調査官の役職

目次

第0   根拠となる規則,規程及び通達
第1の1 裁判所書記官の役職
第1の2 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
第1の3 総括企画官,文書企画官及び企画官
第2   家事の首席書記官及び少年の首席書記官を置く家庭裁判所
第3   家裁調査官の役職
第4の1 首席書記官の職務
第4の2 首席家庭裁判所調査官の職務
第4の3 訟廷管理官の下に置く係
第5   平成27年10月以降の,裁判所における人事評価制度
第6の1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
第6の2 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
第6の3 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 
第7の1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第7の2 東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
第8   裁判所調査官
第9   裁判所職員の再就職状況
第10    裁判所の指定職職員

*1 以下の記事も参照してください。
① 裁判所職員採用試験
② 最高裁判所事務総局等の組織
③   最高裁判所事務総局の事務分掌
④   司法研修所
⑤   裁判官及び裁判所職員の研修
⑥ 裁判所職員の任免権者,管理職員の範囲等
*2 以下の資料を掲載しています。
① 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
② 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
③ 民事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)
④ 刑事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)1/22/2
⑤ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
⑥ 効果的なロッカー前ミーティングのあり方(東京高裁民事裁判事務改善委員会過誤防止部会が作成したもの)
⑦ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)
⑧ 家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則(昭和29年5月29日最高裁判所規則第6号)
⑨ 家庭裁判所調査官の調査件数等の報告について(平成16年3月26日付の最高裁判所家庭局長通達)
*3 現代ビジネスHP「最高裁判所という「黒い巨塔」〜元エリート裁判官が明かす闇の実態」に以下の記載があります。
   最高裁事務総局は、大きく、人事局、経理局、総務局、秘書課、広報課の純粋行政系、行政機関でいうところの官房系セクションと、民事局、行政局、刑事局、家庭局の事件系セクションとに分かれている。
   各局には、1名の局長、2名以上の課長、そして、経理局を除き、局長、課長の下で働く2名から5名程度の局付がいる。これらの役職は、人事局、経理局の課長の一部を除けば裁判官によって占められている。
   この組織には、数の上からいえば裁判官よりもずっと多くの裁判所書記官、また、事務官すなわちまだ書記官試験に合格していない主として若手の職員も働いていたが、実際に権限、決定権、発言権をもっているのは、裁判官たちだけだった。
*4 平成30年6月1日付の司法行政文書不開示通知書によれば,勤続年数別の裁判所書記官の平均的な年収が分かる文書は存在しません。
*5 官職要覧ブログ「裁判所の官職」「法務省の官職」及び「検察庁の官職」が非常に参考になります。
*6 法務省HPに,「家庭裁判所における少年審判手続について」及び「家庭裁判所調査官の業務について」法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第4回会議配布資料)が載っています。
平成30年4月1日時点の下級裁判所幹部職員名簿1/3
平成30年4月1日時点の下級裁判所幹部職員名簿2/3
平成30年4月1日時点の下級裁判所幹部職員名簿3/3

第0 根拠となる規則,規程及び通達

「裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達」に移転させました。

第1の1 裁判所書記官の役職

1(1) 裁判所書記官は,裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管等の事務を掌ります(裁判所法60条2項)し,裁判所の事件に関し,裁判官の命を受けて,裁判官の行う法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助します(裁判所法60条3項)。
(2) 裁判所HPの「裁判所書記官」に公式の説明があります。

2 裁判所書記官の役職については,①大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)及び②大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長依命通達),並びに③最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)で詳しく書いてあります。

3 裁判所書記官の役職としては,以下のものがあります。
(1) 最高裁判所
① 大法廷首席書記官,小法廷首席書記官
② 訟廷首席書記官,訟廷首席書記官補佐
(2) 高等裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官,知財高裁首席書記官
② 民事次席書記官,刑事次席書記官
③ 民事訟廷管理官,刑事訟廷管理官
(3) 地方裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官
② 民事次席書記官,刑事次席書記官
③ 総括主任書記官
④ 主任書記官
⑤ 主任速記官
⑥ 民事訟廷管理官,刑事訟廷管理官
⑦ 裁判員調整官
⑧ 民事速記管理官,刑事速記管理官,速記管理官
(4) 家庭裁判所
① 家事首席書記官,少年首席書記官,首席書記官
② 家事次席書記官,少年次席書記官,次席書記官
③ 家事訟廷管理官,少年訟廷管理官
(5) 簡易裁判所
① 民事首席書記官,刑事首席書記官,首席書記官

第1の2 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係

1   司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係は以下のとおりと思います。

① 東京高裁事務局次長
→ 最高裁大法廷首席書記官(指定職俸給表3号棒・瑞宝中綬章)

② 大阪高裁事務局次長
→   最高裁訟廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝中綬章)

③ 裁判所職員総合研修所事務局長
      その他の高裁事務局次長
      東京地裁事務局長
→   最高裁小法廷首席書記官(指定職俸給表2号棒・瑞宝小綬章)

④ 最高裁の事務総局の局の課長,室長,参事官,職員管理官,審査官,首席技官,次席技官,司法研修所事務局次長及び課長
      裁判所職員総合研修所事務局次長,課長,研究企画官及び教官(例外)
      最高裁判所図書館副館長及び課長
      高裁事務局の課長,総括企画官,文書企画官,知財高裁事務局長
      地裁の事務局長,事務局次長
      簡裁の事務部長
      検察審査会の事務局長(例外)
→ 最高裁判所の裁判所書記官,裁判所調査官(裁判所法57条),訟廷首席書記官補佐及び係長
     下級裁判所の首席書記官及び次席書記官,総括主任調査官及び裁判所調査官(裁判所法57条)
     知財高裁の首席書記官

⑤ 最高裁事務総局の課長補佐,室長補佐,職員管理官補佐,厚生管理官補佐,訟廷首席書記官補佐,企画官,専門官,工務検査官,主任技官,営繕企画官,班長,係長
      裁判所職員総合研修所の教官(原則)
      高裁事務局の課長補佐,企画官,専門官,庶務課長,首席技官,主任技官,知財高裁事務局の課長
      地裁事務局の課長,文書企画官,課長補佐,企画官,専門官
      検察審査会事務局長(原則)及び課長
→ 最高裁判所の裁判所書記官,裁判所調査官(裁判所法57条),訟廷首席書記官補佐及び係長
     下級裁判所の訟廷管理官,裁判員調整官,訟廷副管理官,主任書記官,速記管理官,速記副管理官,主任速記官

⑥ 最高裁事務総局の係長,専門職,主任及び調査員
      高裁事務局の係長,専門職,主任,調査員,営繕専門職
      地裁事務局の係長,専門職,主任,調査員
      検察審査会の係長及び主任
→ 最高裁判所の裁判所書記官,裁判所調査官(裁判所法57条),訟廷首席書記官補佐及び係長
     下級裁判所の裁判所書記官,係長及び裁判所速記官

⑦ 最高裁判所の裁判所事務官及び裁判所技官
      高裁の裁判所事務官及び裁判所技官
      地裁の裁判所事務官,検察審査会事務官及び法廷警備員
→ (該当なし。)

2(1) ①ないし③は,指定職俸給表の準用を受ける職員の号棒について(平成26年5月26日最高裁判所裁判官会議議決)に基づく指定職俸給表の適用状況の他,叙勲ランクに基づくものです。
(2)   ④以下は,(a)裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)(国家公務員法34条2項参照)及び(b)裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達)に基づくものです。

第1の3 総括企画官,文書企画官及び企画官

 「総括企画官,文書企画官及び企画官」に移転させました。

第2 家事の首席書記官及び少年の首席書記官を置く家庭裁判所

   「家事の首席書記官及び少年の首席書記官を置く家庭裁判所の指定について」(昭和59年7月13日付の最高裁判所事務総長通知)に基づき,①東京家庭裁判所,②横浜家庭裁判所,③さいたま家庭裁判所,④千葉家庭裁判所,⑤静岡家庭裁判所,⑥新潟家庭裁判所,⑦大阪家庭裁判所,⑧京都家庭裁判所,⑨神戸家庭裁判所,⑩名古屋家庭裁判所,⑪広島家庭裁判所,⑫福岡家庭裁判所及び⑬札幌家庭裁判所には,家事の首席書記官及び少年の首席書記官が設置されています。

第3 家裁調査官の役職

1(1) 家裁調査官は,①家庭裁判所においては,家事審判,家事調停,人事訴訟における付帯処分等の裁判及び少年審判に必要な調査等の事務を掌り,②高等裁判所においては,家事審判に係る抗告審の審理及び付帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査等を掌ります(裁判所法61条の2第2項)。
(2) 裁判所HPの「家庭裁判所調査官」に公式の説明があります。

2 家裁調査官の役職については,首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)及び首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)に詳しく書いてあります。

3 家裁調査官の役職としては,以下のものがあります。
(1) 高等裁判所
      上席の家裁調査官
(2) 家庭裁判所
① 首席家裁調査官(裁判所法61条の2第3項)
② 次席家裁調査官
③ 総括主任家裁調査官
④ 主任家裁調査官

4(1)ア 家庭裁判所調査官の役職と裁判所書記官の役職を比べた場合,①最高裁家庭審議官が最高裁大法廷首席書記官と,②首席家裁調査官が地家裁首席書記官と,③次席家裁調査官が地家裁次席書記官と,④総括主任家裁調査官が地家裁総括主任書記官と,⑤主任家裁調査官が地家裁主任書記官と,⑥家裁調査官が地家裁の裁判所書記官と大体,対応しています。
  ただし,東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の家裁の首席家裁調査官は指定職俸給表2号が適用されています(指定職俸給表の準用を受ける職員の号棒について(平成26年5月26日最高裁判所裁判官会議議決)参照)から,指定職俸給表が適用されていない高裁首席書記官よりもランクが上であると思います。
イ 高松家裁の首席家裁調査官は指定職扱いされていません。
   ちなみに,法務局長の場合でも,高松法務局長は指定職扱いされていません(「出向裁判官の名簿及び判検交流」参照)。
(2) 高裁の上席の家裁調査官(首席家庭裁判所調査官等に関する規則5条参照)の位置づけはよく分かりません。

5(1) 少年事件についての補助機構としては,旧少年法の時代から少年保護司が置かれており,これは,裁判所法にも引き継がれたものの,昭和25年4月14日,少年調査官及びこれを補助する少年調査官補に改められました。
   また,家事事件については,少年調査官の制度と同様の趣旨から,昭和26年4月1日,家事調査官及びこれを補佐する家事調査官補が設けられました。
(2) 昭和29年6月1日,これらの調査官が統合され,家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補とされました。
   これは,家事事件と少年事件との間には,事柄の性質上,極めて密接な関連性があり,これらの事件の調査に従事する家事調査官と少年調査官の活動も密接に相関連するので,その調査活動に機動性を与えることにより,家事事件及び少年事件のより適正な処理を図ったものです。
(3) 裁判所百年史210頁が参考になります。

6 離婚事件における家裁調査官の役割については,「家庭裁判所調査官が行う事実の調査」を参照してください。 

第4の1 首席書記官の職務

大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席書記官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,大法廷首席書記官等に関する規則のことです。

1 指導監督
(1) 首席書記官が規則第3条第4項から第6項までの規定により裁判所書記官及び裁判所速記官(以下「裁判所書記官等」という。)の一般執務について行う指導監督((2)から(4)までにおいて「指導監督」 という。)については,次に定めるところによる。
ア 裁判所書記官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲する。
イ 査閲に当たっては,次に掲げる事項に重点を置く。
(ア) 事件に関する記録その他の書類の作成,整理及び保管に関する事項
(イ) 事件に関する法令,判例等の調査の補助に関する事項
(ウ) 事件に関する帳簿諸票の備付け等に関する事項
(エ) 事件に関する送達及び通知に関する事項
(オ) 保管金,押収物等の取扱いに関する事項
(カ) 予納郵便切手及び収入印紙の取扱いに関する事項
(キ) 録音反訳の利用に関する事項
(ク) 事件に関する速記及びこれに関する事務に関する事項
ウ 査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,裁判所書記官等の事務について下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)第4条の部(同規則第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下単に 「部」 という。)の相互の間を調整し,裁判所書記官等に指示を与え,又はこれを指導する。
エ 裁判所書記官等の事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画立案し, 及び実施する。
オ 裁判所書記官等の勤怠,執務の態度及ぴ行状に留意し,必要があると認めるときは, これに注意を与える。
(2) 首席書記官は,指導監督に関し,必要と認める事項について,当該裁判所書記官等の属する部の裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席書記官は,指導監督に関し,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官又は速記管理官に補佐させることができる。
(4) 首席書記官の指導監督の権限は,裁判所書記官の補助者として部に配置された裁判所事務官に及ぶ。

2 訟廷事務 
   首席書記官が規則第3条第4項から第6項までの規定によりつかさどる訟廷事務とは,次に掲げる事項に関する事項をいう。
(1)   事件の受付及び分配に関する事項
(2) 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
(3) 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
(4) 国選弁護人に関する事項
(5) 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
(6) 事件報告の資料の収集等に関する事項
(7) 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項
(8) 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
(9) 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
(10) 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
(11) 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項
(12) 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
(13) 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
(14) 準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
(15) 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
(16) 過料の徴収に関する事項
(17) 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
(18) 録音反訳に係る庶務に関する事項
(19) 裁判員候補者名簿の調製,裁判員候補者への通知,裁判員候補者に対する調査その他の裁判員及び補充裁判員の選任に関する事項
(20) 裁判所速記官のてん補に関する事項
(21) 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項

3 支部の裁判所書記官等に対する権限 
   首席書記官は,当該裁判所の支部の裁判所書記官等の一般執務及び訟廷事務について指導監督することができる。

4 管内の下級裁判所の裁判所書記官等に対する権限
(1) 首席書記官は,当該裁判所の命により,管轄区域内の下級裁判所の裁判所書記官等の一般執務及び訟廷事務について指導監督することができる。
(2) 高等裁判所は,首席書記官が行う管轄区域内の地方裁判所の裁判所速記官のー般執務及び速記に関する訟廷事務についての指導監督に関し,当該高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の速記管理官に補佐させることができる。

第4の2 首席家庭裁判所調査官の職務

首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)によれば,首席家庭裁判所調査官の職務は以下のとおりです。なお,文中の規則は,首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)のことです。

1 指導監督
(1) 首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項り規定により家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補(以下「家庭裁判所調査官等」という。)の一般執務及び調査事務(調査事務に関する家庭裁判所調査官補の補助事務を含む。以下同じ。)について行う指導監督(2)から(4)までにおいて「指導監督」という。)については,次に定めるところによる。
ア 家庭裁判所調査官等の事務が法律,規則,規程,通達等に従い適正かつ能率的に処理されているかどうかについて査閲し,査閲の結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該事務について規則第3条第3項に規定する組の相互の間を調整し,家庭裁判所調査官等に助言若しくは指示を与え,又はこれを指導する。
イ 家庭裁判所調査官等の調査事務については,処理計画及び処理状況の把握に努め,当該調査事務が裁判官の命令の趣旨に従い,専門的知識を活用して有効かつ適切に行われるように特に配慮する。
ウ 家庭裁判所調査官等が作成し,又は取り扱う記録,調査に関する書類及び帳簿諸票については, これらが整備され,かつ,適切に管理されるように特に配慮する。
エ 家庭裁判所調査官等の勤怠,執務の態度及び行状に留意し,必要があると認めるときは,これに注意を与える。
(2) 首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等に対する調査事務についての命令が事案の内容, 家庭裁判所調査官等の能力,事務の繁閑等に応じてされるように裁判官を補佐するとともに,指導監督に関し,必要があると認める事項について,当該家庭裁判所調査官等が配置されている裁判官に意見を述べることができる。
(3) 首席家庭裁判所調査官の指導監督の権限は,家庭裁判所調査官等の補助者として配置された裁判所事務官に及ぶ。
(4) 首席家庭裁判所調査官は,指導監督に関し,総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭裁判所調査官に補佐させることができる。

2 関係機関との連絡調整 
   首席家庭裁判所調査官が規則第1条第3項の規定によりつかさどる関係行政機関その他の機関との連絡調整については,次に定めるところによる。
(1) 少年保護,社会福祉,教育,労働等に関する行政機関その他の機関との間に開かれる会議及び地方青少年問題協議会,地方社会福祉審議会等の関係会議に出席して必要事項について連絡及び協議をする。
(2) 家庭裁判所調査官等の事務が円滑に行われるように,(1)に定める行政機関その他の機関と連絡及び折衝をする。
(3) 少年の補導を現に委託しており,又は委託することができる施設,団体又は個人に当該家庭裁判所の方針を了知させるとともに,委託少年の補導の実情をー般的に調査し,その結果その他の事由により必要があると認めるときは,当該施設等に助言を与え,又はこれを指導する。
(4) 少年の補導を委託することができる施設,団体又は個人その他家庭事件を処理するために利用することができる社会資源を開発する。

3 諸施策の企画立案及び実施 
   首席家庭裁判所調査官は,家庭裁判所調査官等の事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画立案し,及び実施する。

4 高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の職務 
   高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家摩裁判所調査官が規則第1条第4項の規定により当該高等裁判所の命を受けてその管轄区域内の家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の事務について行う調整については,次に定めるところによる。
(1)当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官の事務の執行状況について調査する。
(2)当該家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官と協議し,又はその事務の取扱いについて助言を与える。
(3)当該高等裁判所の定めるところにより,当該高等裁判所に対し,調整の実施状況を報告する。

第4の3 訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

第5 平成27年10月以降の,裁判所における人事評価制度

1 平成27年10月以降の,裁判所における人事評価制度に関する文書として以下の文書を掲載しています。
① 裁判所における人事評価制度の見直しについて
→ 年間評価シート(能力)及び半期評価シート(業績)の書式が含まれています。
② これからの人材育成について

2(1) 平成27年10月以降,人事評価シートは,①年間評価シート(能力)及び②半期評価シート(業績)からなるみたいです。
(2)ア 年間評価シート(能力)は,平成27年9月までの人事評価シート(年間)と同様,昇格,昇給及び昇任等の人事に活用するだけでなく,中長期的な視点に立った人材育成や将来の任用にも活用することになるので,平成27年9月までの職員カードに記載していた指導及び育成に関する事項等は,年間評価シート(能力)に記載することとなりました。
イ 昇任は,人事院規則8-12(職員の任免)に基づいて運用されています。
      昇給は,人事院規則9-8(初任給,昇給,昇格等の基準)に基づいて運用されています。
      勤勉手当は,人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)に基づいて運用されています。
(3) 半期評価シート(業績)は,4月~9月及び10月~3月に分かれており,直近1年分の昇給及び直近半期分の勤勉手当に反映されるみたいです。

3 裁判所書記官及び家裁調査官として出世する場合,人事評価シートで高い評価を継続してもらう必要があります。

第6の1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

「最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿」に移転させました。

第6の2 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

「最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿」に移転させました。

第6の3 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

「最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿」に移転させました。
首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)

第7の1 下級裁判所事務局の係の事務分掌

   「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項

② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項

② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項

② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項

② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項
④ 文書事務に関するその他の事項
(5) 文書第二係
① 司法行政文書の開示に関する事項

② 司法行政事務に関して保有する個人情報の保護に関する事項
③ 情報システムの管理,情報セキュリティ対策及び情報化に関する連絡調整に関する事項
(6) 文書係
① 文書第一係及び文書第二係の分掌事務に関する事項

(7) 広報係
① 広報に関する事項

② 警備係の分掌事務に関する事項
(8) 資料第一係
① 図書資料の収集その他の資料事務に関する事項

(9) 資料第二係
① 図書資料の受入れ,整理,保管,閲覧及び参照に関する事項

② 資料室の管理運営に関する事項
(10) 資料係
① 資料第一係及び資料第二係の分掌事務に関する事項

(11) 秘書係
① 裁判官の秘書的事務に関する事項

(12) 渉外係
① 渉外に関する事項

(13) 警備係
① 警備に関する計画,連絡,調整及び報告に関する事項

② 裁判所法71条2項並びに72条1項及び3項の規定による裁判長又は1人の裁判官の命令等の執行に関する事項
③ 法廷等の秩序維持に関する法律3条2項の規定による拘束命令の執行に関する事項
④ 法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則2条の規定による警備のうち,法廷の秩序維持又は裁判所若しくは裁判官の職務の執行に対する妨害を防ぐために必要な警備に関する事項
(14) 人事第一係
① 人事課の管理係,任用第一係,任用第二係及び給与第一係の分掌事務に関する事項

(15) 人事第二係
① 人事課の給与第二係,能率係及び研修係の分掌事務に関する事項

(16) 会計係
① 職員等に対する俸給,手当,旅費等の受渡しに関する事項

② 物品の受け入れ,払出し等の用度に関する事項
③ 会計に関する報告,連絡等に関する事項

2 警務課
(1) 警備第一係
① 警務課の庶務に関する事項

② 警備係の分掌事務に関する事項
③ 警務課の他の係に属しない事項
(2) 警備第二係
① 警備係の分掌事務に関する事項

(3) 警備第三係
① 警備係の分掌事務に関する事項


3 人事課
(1) 管理係
① 人事課の庶務に関する事項

② 人事に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 人事課の他の係に属しない事項
(2) 任用第一係
① 裁判官の人事に関する事項

(3) 任用第二係
① 試験,選考等に関する事項

② 任免,補職その他の人事異動に関する事項
③ 服務,分限,懲戒等に関する事項
④ 人事記録に関する事項
(4) 任用係
① 任用第一係及び任用第二係の分掌事務に関する事項

(5) 給与第一係
① 給与に関する事項

② 退職手当等に関する事項
③ 公務災害補償に関する事項
④ 職員団体及び苦情処理に関する事項
(6) 給与第二係
① 給与簿に関する事項

(7) 給与係
① 給与第一係及び給与第二係の分掌事務に関する事項

(8) 能率係
① 保健,安全保持及び厚生に関する事項

② 考課,研修,表彰,レクリエーションその他の勤務能率の発揮及び増進に関する事項
(9) 研修係
① 考課に関する事項

② 研修に関する事項

4 会計課
(1) 管理係
① 会計課の庶務に関する事項

② 会計に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 管理課の他の係の分掌事務に関する事項
④ 営繕係の分掌事務に関する事項
⑤ 監査係の分掌事務に関する事項
⑥ 会計課の他の係に属しない事項
(2) 経理係
① 予算及び決算に関する事項

② 歳入の徴収に関する事項
③ 歳出の支出に関する事項
④ 保管金係の分掌事務に関する事項(保管金係の置かれていない庁に限る。)
(3) 用度係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品の出納,保管及び処分に関する事項
③ 自動車の運転及び維持管理に関する事項
④ 保管物係の分掌事務に関する事項(保管物係の置かれていない庁に限る。)
(4) 営繕係
① 庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項
② 国有財産の管理に関する事項
(5) 共済組合第一係
① 共済組合の給付事業に関する事項(共済組合第三係の置かれている庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)
② 共済組合に関するその他の事項(共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項(共済組合第三係の置かれていない庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)を除く。)
(6) 共済組合第二係
   共済組合の福祉事業に関する事項
(7) 共済組合第三係
① 組合員の資格の得喪の管理及び被扶養者の認定に関する事項
② 標準報酬等の決定及び長期給付に関する事項
(8) 共済組合係
   共済組合第一係共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項
(9) 監査係
① 会計監査に関する事項
② 会計に関する法規の解釈及び質疑に関する事項
③ 不正事件その他の会計関係事故の報告に関する事項
(10) 保管物係
① 民事保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
② 押収物等の受入れ,保管,仮出し及び処分に関する事項
(11) 保管金係
① 保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
② 出納課の保管金係の文章事務に関する事項
③ 現金出納簿の登記に関する事項
④ 証拠書類の整理に関する事項

5 管理課
(1) 管理係
① 管理課の庶務に関する事項
② 庁舎その他の施設の管理及び安全保持に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 警備,設備,清掃等の業務の委託に関する事項
④ 内務係の分掌事務に関する事項(内務係の置かれていない庁に限る。)
⑤ 電話交換係の分掌事務に関する事項(電話交換係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 管理課の他の係に属しない事項
(2) 設備係
① 電気及び機械の設備の運転管理に関する事項
② 環境衛生に関する事項
(3) 庁舎警備係
① 庁舎その他の施設の警備に関する事項
② 火災及び盗難の防止に関する事項
(4) 内務係
① 役務作業に関する事項
② 文書の使走に関する事項
(5) 電話交換係
① 電話の交換に関する事項
② 通話記録に関する事項

6 経理課
(1) 管理第一係
① 経理課の庶務に関する事項
② 経理係及び監査係の分掌事務に関する事項
③ 宿舎の管理及び安全保持に関する事項
④ 出納課との事務の総合調整に関する事項
⑤ 経理課の他の係に属しない事項
(2) 管理第二係
① 国有財産の管理に関する事項
② 庁舎その他の施設(宿舎を除く。)の管理及び安全保持に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 警備,設備,清掃等の業務の委託に関する事項
④ 管理課の庁舎警備係の文章事務に関する事項
(3) 管理第三係
① 庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項
② 管理課の設備係,内務係及び電話交換係の分掌事務に関する事項
(4) 管理係
① 管理第一係,管理第二係及び管理第三係の分掌事務に関する事項(経理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,営繕係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,監査係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,水出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,出納課の置かれていない庁にあっては同課との事務の総合調整に関する事項を,それぞれ除く。)
② 出納第一課及び出納第二課との事務の総合調整に関する事項(出納第一課及び出納第二課の置かれている庁に限る。)
③ 出納第一課,出納第二課,出納第三課及び用度課との事務の総合調整に関する事項(出納第一課,出納第二課,出納第三課及び用度課の置かれている庁に限る。)
(5) 経理係
① 経理計画に関する事項
② 予算要求資料の作成に関する事項
(6) 用度係
① 調達係の分掌事務に関する事項
② 物品管理係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の家庭裁判所(支部を除く。)にあっては,物品管理係の分掌事務に関する事項2を除く。)
③ 保管物係の分掌事務に関する事項(保管物係の置かれていない庁に限る。)
(7) 営繕係
   会計課の営繕係の分掌事務に関する事項
(8) 共済組合係
   会計課の共済組合第一係,共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項
(9) 監査係
   会計課の監査係の分掌事務に関する事項
(10) 調達係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品の売却に関する事項
(11) 物品管理係
① 物品の出納,保管及び処分(売却を除く。)に関する事項
② 自動車の運転及び維持管理に関する事項
(12) 保管物係
   会計課の保管物係の分掌事務に関する事項

7 出納第一課
(1) 支出負担行為係
① 支出負担行為の確認に関する事項
② 支出負担行為差引簿の登記に関する事項
③ 職員,証人,鑑定人等の旅費,日当等の計算に関する事項
(2) 出納係
   歳入金及び歳出金(前渡資金を含む。)の出納及び保管に関する事項
(3) 出納第一係
   歳入金,歳出金(前渡資金を含む。),保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項(出納第二係の分掌事務に関する事項及び出納第二課の執行出納係の分掌事務に関する事項1を除く。)
(4) 出納第二係
   執行官法(昭和41年法律第111号)第6条及び第15条第2項に係る保管金及び保管有価証券(以下「執行官関係保管金」という。)の出納及び保管に関する事項
(5) 保管金第一係
① 保管金提出書の受理に関する事項
② 保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 保管金提出書の保管に関する事項(1から3までについては,いずれも保管金第二係に事務分掌に関する事項及び出納第二課の執行保管金係の分掌事務に関する事項を除く。)
(6) 保管金第二係
① 執行官関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行官関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行官関係保管金の提出書の保管に関する事項
(7) 計算証明係
① 債権管理簿,徴収簿,支出簿,現金出納簿等の登記に関する事項
② 証拠書類の整理に関する事項
③ 報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項(1から3までについては,出納第二課の計算証明係及び出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては出納第二課の計算証明係及び出納第三課の管理係の分掌事務に関する事項を,出納第二課の執行出納係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項2から4までを,それぞれ除く。)
④ 債権管理に関する事項
⑤ 告知書の発行に関する事項

8 出納第二課
(1) 出納係
   保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項(出納第三課の出納係の分掌事務に関する事項を除く。)
(2) 執行出納係
① 執行裁判所関係の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の現金出納簿の登記に関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の証拠書類の整理に関する事項
④ 執行裁判所関係保管金の計算書及び日計表の作成並びに突合票の証明に関する事項
(3) 保管金係
   出納第一課の保管金第一係及び保管金第二係の分掌事務に関する事項
(4) 執行保管金係
① 執行裁判所関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の提出書の保管に関する事項
(5) 計算証明係
① 保管金の現金出納簿の登記に関する事項
② 保管金の証拠書類の整理に関する事項
③ 保管金の報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合票の証明に関する事項(1から3までについては,出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を除く。)

9 出納第三課
(1) 管理係
① 出納第三課の庶務に関する事項
② 東京地方裁判所民事執行センターの管理に関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の現金出納簿の登記に関する事項
④ 執行裁判所関係保管金の証拠書類の整理に関する事項
⑤ 執行裁判所関係保管金の報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項
⑥ 執行裁判所関係の保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
⑦ 経理課,出納第一課,出納第二課及び用度課との事務の総合調整に関する事項
⑧ 出納第三課の他の係に属さない事項
(2) 出納係
   執行裁判所関係の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
(3) 保管金係
① 執行裁判所関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行裁判所関係の提出書の保管に関する事項

10 出納課
(1) 支出負担行為係
   出納第一課の支出負担行為係の事務分掌に関する事項
(2) 出納係
   歳入金,歳出金(前渡資金を含む。),保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
(3) 保管金係
① 保管金提出書の受理に関する事項
② 保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 保管金提出書の保管に関する事項
(4) 計算証明係
① 債権管理簿,徴収簿,支出簿,現金出納簿等の登記に関する事項
② 証拠書類の整理に関する事項
③ 報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項
④ 債権管理に関する事項
⑤ 告知書の発行に関する事項

11 用度課
(1) 調達係
   経理課の調達係の事務分掌に関する事項
(2) 物品管理係
   物品の出納,保管及び処分(売却を除く。)に関する事項
(3) 保管物係
   会計課の保管物係の分掌事務に関する事項(出納第三課の管理係の分掌事務に関する事項6を除く。)

12 庶務第一課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(資料係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
(2) 資料係
   総務課の資料係の分掌事務に関する事項
(3) 第一係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(広報係の分掌事務に関する事項1並びに資料係及び渉外係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
(4) 第二係
① 総務課の広報係の分掌事務に関する事項(広報係の分掌事務に関する事項2を除く。)
② 総務課の資料係の分掌事務に関する事項
③ 総務課の渉外係の分掌事務に関する事項

13 庶務第二課
(1) 経理係
   会計課の管理係及び経理係の分掌事務に関する事項
(2) 用度係
   会計課の用度係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の地方裁判所の支部にあっては会計課の用度係の分掌事務に関する事項3を除く。)
(3) 第一係
   会計課の管理係及び経理係の分掌事務に関する事項
(4) 第二係
   会計課の用度係の分掌事務に関する事項

14 庶務課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(資料係の置かれている庁にあっては,同係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
③ 会計課の係の分掌事務に関する事項(会計係の置かれていない庁に限る。)
(2) 会計係
   会計課の係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の家庭裁判所の支部にあっては,会計課の用度係に係る分掌事務に関する事項3を除く。)
(3) 資料係
   総務課の資料係の分掌事務に関する事項

15 第一課
(1) 庶務係
   総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(文書係の分掌事務に関する事項(文書係の置かれている庁に限る。)及び資料係の分掌事務に関する事項を除く。)
(2) 文書係
   総務課の文書係の分掌事務に関する事項
(3) 人事係
   人事課の係の分掌事務に関する事項
(4) 資料係
   総務課の資料係の分掌事務に関する事項

16 第二課
(1) 経理係
   会計課の管理係及び経理係の分掌事務(保管金係の置かれている庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)
(2) 用度第一係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品(刑事関係の物品を除く。)の出納,保管及び処分に関する事項
③ 民事保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
(3) 用度第二係
① 刑事関係の物品の出納,保管及び処分に関する事項
② 押収物等の受入れ,保管,仮出し及び処分に関する事項
③ 経理係,用度第一係及び保管金係の分掌事務の補助に関する事項
(4) 用度係
   用度第一係及び用度第二係の文章事務に関する事項(経理係,用度第一係及び保管金係の分掌事務に関する事項を除く。)
(5) 保管金係
   会計課の保管金係の分掌事務に関する事項
地裁事務局の組織図

第7の2 東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

0 以下の記載は, 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)に基づくものです。

1 東京高裁事務局に設置されている係は以下のとおりです。

(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係

(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係

(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係


2 大阪高裁事務局に設置されている係は以下のとおりです。
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係

(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係

(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係

(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係


3 東京地裁事務局に設置されている係は以下のとおりです。なお,東京修習となった,司法修習生の修習の庶務を担当するのは,東京地裁総務課庶務第二係です。
(1) 総務課
→ 庶務第一係,庶務第二係,文書第一係,文書第二係,広報係,渉外係

(2) 警務課
→ 警備第一係,警備第二係,警備第三係

(3) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係

(4) 経理課
→ 管理係,経理係,営繕係,監査係

(5) 出納第一課
→ 支出負担行為係,出納係,計算証明係

(6) 出納第二課
→ 出納係,保管金係,計算証明係

(7) 出納第三係
→ 出納係,保管金係,管理係

(8) 用度課
→ 調達係,物品管理係,保管物係


4 大阪地裁事務局に設置されている係は以下のとおりです。なお,大阪修習となった,司法修習生の修習の庶務を担当するのは,大阪地裁総務課庶務第二係です。
(1) 総務課
→ 庶務第一係,庶務第二係,文書第一係,文書第二係,広報係,警備係

(2) 人事課
→ 管理係,任用係,給与第一係,給与第二係,能率係

(3) 経理課
→ 管理係,営繕係,監査係,調達係,物品管理係,保管係

(4) 出納第一課
→ 支出負担行為係,出納第一係,出納第二係,保管金第一係,保管金第二係,計算証明係

(5) 出納第二課
→ 執行出納係,執行保管金係


5 大阪家裁事務局に設置されている係は以下のとおりです。
(1) 総務課
→ 庶務係,文書係,広報係,資料係

(2) 人事課
→ 管理係,任用係,給与係,能率係

(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,保管金係

第8 裁判所調査官

1 最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官が置かれます(裁判所法57条1項)ところ,最高裁判所に置かれる裁判所調査官は最高裁判所調査官として,裁判官から任命されています。
   高等裁判所及び地方裁判所の裁判所調査官は,特許庁又は国税庁からの出向者から任命されています。

2 裁判所調査官の任免及び勤務裁判所の指定は,最高裁判所の裁判官会議によって行われます(裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則2条5号)。

3 地方裁判所の裁判所調査官は,知的財産又は租税に関する事件に限り,必要な調査等を行います(裁判所法57条2項)。
4 日弁連は,平成12年12月15日,「税務訴訟における裁判所調査官制度の見直しを求める意見書」を公表しました。

5 その余の詳細は「裁判所調査官」を参照してください。

第9 裁判所職員の再就職状況

「裁判所職員の再就職状況」に移転させました。

第10 裁判所の指定職職員

「裁判所の指定職職員」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。