司法修習生の組別志望状況及び任官状況

第0 目次

第1   総論
第2の1 司法修習生の組別志望状況1/2
第2の2 司法修習生の組別志望状況2/2
第2の3 第69期司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第3   集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
第4の1 検事任官者数の推移
第4の2 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
第5の1 新任判事補を採用する際の内部手続
第5の2 司法修習生から判事補への任命
第5の3 判事補の採用に関する国会答弁
第6   最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
第7   女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移
第8   ブルーパージ(昭和44年~昭和46年)
第9   我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明

*1 以下のHPも参照してください。
① 二回試験等の日程
② 弁護士任官
*2 法務省HPの「プレスリリース」には,毎年12月下旬に検事任官者に関するプレスリリースが掲載されます。
*3 日弁連HPに「弁護士としての経験を積んでから裁判官に任官する道があります!」が載っています。
*4 日弁連HPに「弁護士からの検事採用選考要領」が載っています。
   ただし,「弁護士からの検事任官は、現状では、日弁連内で特別な審査を行っておらず、申込書類を法務省大臣官房人事課に、直接又は日弁連を経由して、提出していただいています。関心をお持ちの方は、日弁連法制部法制第一課までお問い合わせください。」とのことです(日弁連HPの「弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)」参照)。
*5 裁判所職員のための両立支援制度ハンドブックを以下のとおり掲載しています。
① 介護編(平成29年3月)
② 妊娠・出産編(平成29年7月)
③ 育児編(平成29年8月)
*6 平成30年5月31日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新規採用の判事補の年齢分布が分かる文書は存在しません。
*7 弁護士任官の採用面接,判事補の採用面接及び検事の採用面接の場合,面接に要する個別の時間は不開示情報です(弁護士任官の採用面接につき平成29年度(最情)答申第50号(平成29年12月1日答申),判事補の採用面接につき平成29年度(最情)答申第52号(平成29年12月1日答申),検事の採用面接につき平成29年度(行情)答申第30号(平成29年4月26日答申)参照)。
*8 判事補採用時点における新任判事補の出身法科大学院の分布が分かる文書(65期から69期までの分)は当初から存在しない(平成29年度(最情)答申第66号(平成30年2月23日答申))ものの,平成31年3月5日付の司法行政文書不開示通知書によれば,判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)は,同日までに廃棄されました。
*9 平成31年3月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,判事補採用内定者の司法研修所における成績分布が書いてある文書(59期から71期までの分)は存在しません。
判事補採用願
検事採用願

第1 総論

1 togetterに「法律事務所の内定(蹴り・辞退・破棄)と任官任検について」が載っています。
   検事の内定をもらうためには,どこかの法律事務所又は企業の内定をもらっておくことが必要であるみたいです。

2(1) Career Garden HPに「裁判官になるには」が載っています。
(2) 法務省HPに「検事を志す皆さんへ」(検事採用情報ホームページ)が載っています。

3(1) 平成29年6月30日付の司法行政文書不開示通知書によれば,判事補採用時点における新任判事補の出身大学の分布が分かる文書(55期から69期までの分)は存在しません。
(2) 平成29年8月18日付の司法行政文書不開示通知書によれば,判事補採用時点における新任判事補の出身法科大学院の分布が分かる文書(65期から69期までの分)は存在しません。

4(1) 平成29年10月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,判事補採用願を提出した司法修習生の身元調査の方法が書いてある文書は存在しません。
(2) 平成29年11月6日付の「行政文書開示請求について(意思確認)」によれば,検事採用願を提出した司法修習生の身元調査の方法が書いてある文書は存在しません。

5 平成29年10月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,以下の文書は存在しません。
① 65期ないし69期の司法修習生に配付した判事補採用願の部数が分かる文書
② 65期ないし69期の司法修習生に配付した検事採用願の部数が分かる文書

6 平成30年3月30日の衆議院法務委員会における41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の答弁によれば,新任判事補の減少理由として最高裁判所が考えている理由は以下のとおりです。
① 判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していること。
② 大規模法律事務所との競合が激化していること。
③ 大都市志向の強まり,又は配偶者が有職であるということが一般化しているということに伴い,転勤への不安が増えていること

7(1) 平成31年4月16日付の理由説明書によれば,司法研修所の裁判教官は,司法修習生に対し,判事補として採用されるためには法律事務所又は弁護士法人の内定を得ておくことが有益であるというような指導はしていません。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書によれば,司法研修所の検察教官は,司法修習生に対し,検事として採用されるためには法律事務所又は弁護士法人の内定を得ておくことが有益であるというような指導はしていません。

第2の1 司法修習生の組別(クラス別)志望状況1/2

○60期から64期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。
○組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
 
1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
→   前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
   後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。
 
2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
→   司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
   集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。
 
3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
→ 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
   後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。
 
4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
   A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
   B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。
 
5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
→ 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
   後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。
 
6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
   A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
   B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。
 
7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表
→ 前期修習中の平成21年5月1日現在,裁判官志望が16人,検察官志望が20人,弁護士志望が56人,未定総数が57人,その他が1人でした。
   後期修習中の平成22年6月4日現在,裁判官志望が5人,検察官志望が4人,弁護士志望が135人,未定総数が1人,その他が3人,合計が148人でした。
 
8 新第63期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成21年11月13日現在,裁判官志望が212人,検察官志望が234人,弁護士志望が1112人,その他が4人,未定が462人,合計が2024人でした。
   A班集合修習中の平成22年8月2日現在,A班については,裁判官志望が58人,検察官志望が35人,弁護士志望が821人,未定総数が34人,その他が8人,合計が956人でした。
   B班集合修習中の平成22年9月28日現在,B班については,裁判官志望が47人,検察官志望が36人,弁護士志望が958人,未定総数が17人,その他が4人,合計が1062人でした。
 
9 現行第64期司法修習生組別志望等調査表
→ 前期修習中の平成22年4月2日現在,裁判官志望が12人,検察官志望が7人,弁護士志望が44人,未定総数が37人,その他が2人でした。
   後期修習中の平成23年6月6日現在,裁判官志望が6人,検察官志望が1人,弁護士志望が87人,未定総数が6人,その他が3人でした。
 
10 新第64期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成22年11月16日現在,裁判官志望が220人,検察官志望が202人,弁護士志望が1007人,その他が4人,未定が592人でした。
   A班集合修習中の平成23年8月1日現在,A班については,裁判官志望が54人,検察官志望が43人,弁護士志望が825人,未定総数が44人,その他が7人,合計が973人でした。
   B班集合修習中の平成23年9月27日現在,B班については,裁判官志望が49人,検察官志望が31人,弁護士志望が948人,未定総数が15人,その他が9人,合計が1052人でした。

第2の2 司法修習生の組別(クラス別)志望状況2/2

○65期以降の司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。
○組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
 
1 現行第65期司法修習生組別志望等調査表
→ 前期修習中の平成23年7月27日現在,裁判官志望が15人,検察官志望が6人,弁護士志望が35人,未定総数が17人,その他が0人,合計が73人でした。
   後期修習中の平成24年9月27日現在,裁判官志望が4人,検察官志望が2人,弁護士志望が65人,未定総数が3人,合計が74人でした。
 
2 新第65期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成23年11月11日現在,裁判官志望が164人,検察官志望が218人,弁護士志望が1005人,その他が2人,未定が613人,合計が2002人でした。
   A班集合修習中の平成24年8月3日現在,A班については,裁判官志望が57人,検察官志望が39人,弁護士志望が858人,未定総数が35人,その他が6人,合計が995人でした。
   B班集合修習中の平成24年9月27日現在,B班については,裁判官志望が31人,検察官志望が31人,弁護士志望が912人,未定総数が17人,その他が11人,合計が1002人でした。
 
3 66期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成24年11月12日現在,裁判官志望が186人,検察官志望が237人,弁護士志望が1002人,その他が4人,未定が606人,合計が2035人でした。
   A班集合修習中の平成25年8月2日現在,A班については,裁判官志望が57人,検察官志望が39人,弁護士志望が883人,未定総数が38人,その他が10人,合計が1027人でした。
   B班集合修習中の平成25年9月27日現在,B班については,裁判官志望が43人,検察官志望が44人,弁護士志望が879人,未定総数が25人,その他が12人,合計が1003人でした。
 
4 67期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成25年11月12日現在,裁判官志望が212人,検察官志望が227人,弁護士志望が978人,その他が3人,未定が557人,合計が1977人でした。
   A班集合修習中の平成26年8月4日現在,A班については,裁判官志望が59人,検察官志望が43人,弁護士志望が870人,未定総数が49人,その他が15人,合計が1036人でした。
   B班集合修習中の平成26年9月29日現在,B班については,裁判官志望が42人,検察官志望が32人,弁護士志望が831人,未定総数が20人,その他が12人,合計が937人でした。
 
5 68期司法修習生組別志望等調査表
→ 司法修習開始前の平成26年11月17日現在,裁判官志望が150人,検察官志望が203人,弁護士志望が908人,その他が0人,未定が502人,合計が1763人でした。
   A班集合修習中の平成27年8月17日現在,裁判官志望が52人,検察官志望が33人,弁護士志望が769人,未定総数が32人,その他が11人,合計が897人でした。
   B班集合修習中の平成27年10月5日現在,裁判官志望が38人,検察官志望が43人,弁護士志望が753人,未定総数が22人,その他が8人,合計が864人でした。

第2の3 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと

「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」に移転させました。

第3 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

「集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移」に移転させました。

第4の1 検事任官者数の推移

1   検事任官者数の推移は以下のとおりです。

50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人

55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人

現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)

現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)

現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)

現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)

現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)

65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人

2 その余の詳細は「検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること」を参照してください。

第4の2 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース

「現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース」に移転させました。

第5の1 新任判事補を採用する際の内部手続

「新任判事補を採用する際の内部手続」に移転させました。

第5の2 司法修習生から判事補への任命

○平成15年6月9日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第1回)には,平成15年当時のものですが,判事補採用願,身上調書(裁判官志望者用),実務修習結果報告書,裁判官採用選考申込書等が載っています。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)審議資料4のうち,司法修習生から判事補への任命に関する記載は以下のとおりです。

2 司法修習生から判事補への任命
(1) 委員会による重点審議者の振分け
   司法修習生から判事補への任命の場合には,司法修習中の成績(裁判官としての適性に関する評価を含む)が大きなファクターになるので,委員会は,この点に関する簡潔な資料(一覧表にまとめたもの等)に基づいて,重点審議者を振り分ける。
★ こうした方式により重点審議者を振り分けることはどうか。
(2) 委員会による重点審議者についての審議・答申
ア 重点審議者については,最高裁に追加資料の提出を求めて審議・答申。
イ 追加資料としては,実務修習結果報告書,司法研修所教官作成の詳細な報告書,採用面接の結果に関する資料等。
ウ 実務修習結果報告書(裁判所,検察庁,弁護士会が作成)により,地域における情報についても最高裁から委員会に提出可能なので,地域委員会による情報収集の必要性は限定的。
★ 重点審議者について,このような方法で審議することはどうか。
(3) 委員会における審議の日程
   司法修習が終了する10月上旬に委員会において審議し,答申することが基本。

第5の3 判事補の採用に関する国会答弁

「判事補の採用に関する国会答弁」に移転させました。

第6 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例

「最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例」に移転させました。

第7 女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

「女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移」に移転させました。

第8 ブルーパージ(昭和44年~昭和46年)

「ブルーパージ(昭和44年~昭和46年)」に移転させました。

第9 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明

「我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。