事件ご依頼までの流れ

第0 目次

第1の1 お問い合わせから来所日時の予約まで
第1の2 交通事故相談の電話予約でお聞きすること
第2の1 持参して欲しい書類(交通事故相談の場合)
第2の2 持参して欲しい書類(交通事故相談以外の場合)
第3   法律相談
第4   委任契約書等の作成
第5   事件の見通し等の告知
第6   委任契約約款
第7   法テラスの利用に関する確認書
第8   弁護士費用保険の利用に関する確認書

*1 以下のHPも参照してください。
① 弁護士費用
② 弁護士費用特約
③ 法テラスの民事法律扶助
④ 弁護士依頼時の一般的留意点
⑤ 受任できない事件,事件処理の方針等
⑥ 弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等
*2 「受任に慎重になるべき場合(弁護士向け)」のいずれかに該当する方からの依頼は受任しない可能性が高いです。

第1の1 お問い合わせから来所日時の予約まで

1  お問い合わせ方法

   06-6364-8525に電話をするか,お問い合わせフォームを利用してメールを送って下さい。

2  電話の場合
(1) 電話をした後

   事務局(女性又は男性の事務員)が「林法律事務所です。」と名乗って電話に出ますが,「HPに出ている山中弁護士に代わって欲しい。」とお伝え下さい。
 
   私が不在の場合,事務局にお名前及び電話番号をお伝えいただければ,折り返しご連絡します。
(2)   私に電話が代わってからの電話対応

ア 私に電話が代わった後,以下のことをお伝え下さい。
①   お名前
②   電話番号
③   相談の概要
④   事務所に来ることができる平日の曜日及び時間帯

イ 電話相談の場合,お互いに顔が見えませんし,資料を拝見できない点で事案の把握に大きな限界がありますから,電話相談はしていません。

   ただし,交通事故事件については,平成26年7月4日発売の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38号)を使って,無料の電話相談により,おおよその過失割合はお答えしています(ただし,交通事故オンラインHPの「過失割合の図解事例」を見れば,大体の過失割合が分かります。)し,債務整理についても簡単な電話相談はしています。

(3)   来所日時の予約

ア   お電話で,事務所に来ていただく日時を決めます。

イ 私の予定が空いている場合,電話をしたその日に相談に来ていただくこともできます。

ウ 事前の予約がある場合,夜間相談は午後8時30分まで可能です。

エ ご希望がある場合,ご予約いただいた相談日時をファックスします。
 
3 お問い合わせフォームを利用した場合 
(1) 原則として電話で折り返しご連絡しますから,その際,事務所に来ていただく日時を決めます。
(2) メール相談の場合,お互いに顔が見えませんし,資料を拝見できない点で事案の把握に大きな限界がありますから,メール相談はしていません。
(3) それ以外は電話の場合と同じです。 

第1の2 交通事故相談の電話予約でお聞きすること

   交通事故相談の電話予約の場合,面談相談における事前準備のため,以下のことを追加でお聞きします。


1 相談者の居住都道府県,相手方の居住都道府県及び交通事故発生の都道府県
・ いずれかが大阪府である場合,大阪地裁で訴訟をすることができます。
・ 相手方が依頼した弁護士が大阪の弁護士である場合,大阪地裁について応訴管轄(民事訴訟法12条)が成立する結果,大阪地裁で訴訟ができることがあります(「損害賠償請求訴訟を提起する場合の被告,及び裁判所の土地管轄」参照)。
・ 大阪地裁本庁で訴訟ができる場合,出張日当はいただいておりません(「弁護士費用」参照)。

2 交通事故の発生年月日
・ 原則として,症状固定日から3年で消滅時効が完成します(民法724条前段)。

3 治療費の一括払いの有無

・ 被害者の過失が概ね3割以下の交通事故の場合,加害者側の任意保険会社による一括払いを受けることができます(「任意保険の示談代行制度」参照)。
・ 治療費の一括払いがされていない事案であっても,交通事故の刑事記録を取り寄せて加害者の責任の方が大きいことを認めさせて,治療費の一括払いを開始してもらったことがあります(入手方法につき「交通事故事件の刑事記録の入手方法」参照)。
   保険会社が加害者の無謀な主張に引きずられて,治療費の一括払いを不当にしていない事案があるのです。 

4   加害者側の保険会社が主張している過失割合
・ 被害者に有利な過失割合の修正要素が無視されていることが多いですが,一つの目安になります。

5 交通事故の状況 
・ 被害者の状況として,歩行者,自転車,自動車運転,自動車同乗,バイク運転及びバイク同乗があります。
・   加害者の状況として,自転車,自動車及びバイクがあります。
・ 事故態様としては,車両相互の事故として,正面衝突,側面衝突,出会い頭衝突,接触,追突等があり,車両単独の事故として,転倒,路外逸脱,衝突等があります。
・ 「実務の友」HP「車速から停止距離を計算する」を使えば,反応時間及び摩擦係数に対応した,空走距離,制動距離及び停止距離の計算をすることができます。

6 お怪我の場所
・ 例えば,頭部,顔面,頸椎,腰椎,脊椎,胸腹部,上肢(例えば,肩,肘(ひじ)及び手首),下肢(例えば,股(また),膝(ひざ)及び足首),目・耳・鼻,歯があります。

7 傷病名
(1) 例えば,①打撲,挫傷,挫創,②捻挫,脱臼,靱帯損傷,③骨折,④醜状痕(しゅうじょうこん),⑤関節の可動域制限があります。

(2) 打撲とは,転倒等によりあざなどができることをいい,「打ち身」ともいいます。

・ 挫傷は「ぶつけた衝撃で皮膚に傷がついた場合で、傷の深さが浅いもの」であり,挫創は「ぶつけた衝撃で皮膚に創がついた場合で、傷の深さが深く、縫合(ほうごう)が必要があるもの」ですから,打撲,挫傷,挫創の順番で傷が深くなります。
(3) 捻挫とは,関節を捻り挫く(ねじりくじく)ことをいい,関節が不自然な外力により生理的な可動範囲を超えるような動きを強制されたときに発生する症状です。
・ 頸部が生理的な可動範囲を超えて受傷したものを「頸部捻挫」といい,それ以下のものを「頸部挫傷」といいます。
・  捻挫の場合,関節を構成している相互の骨と骨の間にずれがないのであって,関節を構成している相互の骨と骨の間にずれがある場合,脱臼又は亜脱臼(あだっきゅう)となります。

   また,捻挫の場合,関節を安定した状態に保つ働きをしている靱帯が断裂まではしていないのであって,靱帯が断裂している場合,○○靱帯損傷といった具体的な外傷名が付けられます。
(4) 関節の可動域制限(機能障害)とは,上肢の3大関節(肩関節,肘関節及び手関節)又は下肢の3大関節(股関節,膝関節及び足関節)のいずれかが曲がりにくくなったことをいいます。
・   交通事故時において,①関節及びその付近の骨折・脱臼,②靱帯・腱等の軟部組織の損傷又は③神経の損傷が発生していた場合,関節の可動域制限が残ってしまう可能性があります。

 

8   現時点の状況
・ 例えば,入院中,通院中,治療中断,治療終了,症状固定後の通院中,後遺障害申請中,示談交渉中があります。
・ どの時点でご依頼されるかによって弁護士費用が異なります(「弁護士費用」参照)。 
・   後遺障害認定等級「政令等級別」(大部分は14級9号です。)の保険金額及び労働能力喪失率については,「自賠責保険の保険金及び後遺障害等級」を参照してください。
   その他,自賠責保険に関しては,国土交通省の自賠責保険ポータルサイトHP「交通事故に関するお役立ち情報」が参考になります。
・ 「後遺障害としてのむち打ち,腰椎捻挫,神経麻痺等」及び「後遺障害としての関節の可動域制限」も参照して下さい。

9 弁護士費用特約の適用の有無
・ 自分で選んだ弁護士の弁護士費用でも支払ってもらうことができます「弁護士費用特約」参照)。
 
10   業務災害又は通勤災害への該当性
・ 労働災害に該当する場合,国民健康保険等の公的医療保険は利用できません(「労災保険」参照)。

第2の1 持参して欲しい書類(交通事故相談の場合)

○交通事故事件の依頼を検討されている場合,症状固定「前」の交通事故被害者の留意点,及び症状固定「後」の交通事故被害者の留意点を事前に読んでおいてもらえる方がいいです。

1 常に持参して欲しい書類
(1)   相手方の損害保険会社からもらった書類(手元にある限り全部)
・ 損害保険会社ごとの評価につき,市況かぶ全力2階建ブログ「自動車保険会社のイメージ、被害者側の弁護士目線でみるとこうなる 」が非常に参考になります。
(2)   交通事故証明書(あれば)
ア 入手方法につき,「交通事故証明書の入手方法等」を参照して下さい。
イ 事件をご依頼いただいた場合,私の方で取得しますから,相談者において無理に取得する必要はありません。
(3)   ご自宅の自動車及びバイクに関する自動車保険の保険証券及びパンフレット(あれば)
 
ア   自動車保険に付帯されている弁護士費用保険を利用できる場合,弁護士費用は原則として保険金でまかなうことができますから,ご自身の負担にはなりません。
   
また,記名被保険者が個人の場合,記名被保険者及びそのご家族は,ご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や,車外での自動車事故も弁護士費用保険の対象となることがあります(「弁護士費用特約」参照)し,相談者の過失部分について人身傷害補償保険からの支払がある可能性がありますし,125CC以下のバイク事故の場合,ファミリーバイク特約が利用できる場合があります(「人身傷害補償保険」参照)から,相談者の自動車保険の内容を必ず確認することにしています。

イ 東京海上日動の自動車保険を利用する場合,「事故受付のご連絡」及び「補償内容に関するご案内」を持参してもらえればいいです。
(4) 交通事故の状況を書いたメモ書き(できれば)
ア   言葉で説明しにくい事故状況の場合に作成してもらえると助かります。
イ 追突事故のように,加害者の過失が100%であることが明らかな場合は不要です。
(5)   警察に提出した診断書(あれば)

ア   ①事故直後の傷病名,②加害者の違反点数,及び③警察段階で作成された書類の種類を確認するためです(「交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点」参照)。
イ 人身事故を起こした場合,加害者の交通違反の点数として,基礎点数(例えば,安全運転義務違反の2点)のほか,被害者の治療期間及び加害者の責任の度合いに応じて以下の付加点数が加算されます(「交通違反及び行政処分」参照)ところ,過去3年間の行政処分歴がない場合であっても,違反点数6点で免許停止となり,違反点数15点で免許取消となります。
① 被害者の治療期間が15日未満である場合,3点又は2点
② 被害者の治療期間が15日以上30日未満である場合,6点又は4点
③ 被害者の治療期間が30日以上3月未満である場合,9点又は6点
④ 被害者の治療期間が3月以上である場合,13点又は9点
ウ 被害者の治療期間が約3週間を超える場合,特例書式による刑事記録が作成され,約3週間以下の場合,簡約特例書式による刑事記録が作成されます(「交通事故事件の刑事記録」参照)。
(6)   物損の示談書(あれば)
   物損の過失割合を書面で確認するためです(「物損に関する示談及び少額訴訟」参照)。
(7) 交通事故に関して通院したことのある病院等の診察券

2 弁護士への相談内容によっては持参して欲しい書類
(1)   源泉徴収票,給与明細,支払調書
ア 休業損害が発生している場合,及び後遺障害が残ってしまうために逸失利益を請求できる場合に持参して下さい(「休業損害」及び「後遺障害における基礎収入の認定」参照)。
イ 休業損害及び後遺障害逸失利益を計算する基準となる基礎収入を検討するためです。
   ただし,加害者側の任意保険会社の示談案に収入の記載がある場合,初回相談では持参してもらわなくてもいいです。
(2)   労災保険に関する書類
ア 業務災害又は通勤災害の場合に持参して下さい
「労災保険」参照)。

イ 加害者側の任意保険会社が休業損害の全額を支払っている場合であっても,それとは別に,休業損害の20%相当額が休業特別支給金として労災保険から支給されます「休職期間中の社会保険及び税金」参照)。

   また,労災保険の休業補償給付等の消滅時効は2年です(労災保険法42条)から,速やかに請求すべき場合があります。
(3)   自動車検査証(検査対象自動車の場合),軽自動車届出済証(検査対象外軽自動車の場合)又は標識交付証明書(原動機付自転車の場合)のコピー
ア   保険会社ではなく,弁護士に物損の請求を依頼したい場合に持参して下さい
「物損に関する示談及び少額訴訟」参照)
イ 車検証の①型式指定番号及び②類型区分番号(②はオートガイド自動車価格月報(レッドブック)で価格を調べるときにも必要な番号です。)に基づき,ココカラハジメル.com HP「グレード検索」で検索すれば,メーカー,車種,グレード,排気量,燃料,ドア,定員,駆動,シリーズ型式,ハンドル及びシフトを調べることができます。

3 交通事故事件で一般的な必要書類については,「自賠責保険の被害者請求及び加害者請求」を参照して下さい。

第2の2 持参して欲しい書類(交通事故相談以外の場合)

○書類がそろっている方が充実した法律相談が可能ですから,事務所に来られる際,できる限り以下の書類を持参してください。
○訴訟事件の依頼を検討されている場合,弁護士依頼時の一般的留意点を読んでおいてもらえる方がいいです。
○大阪市内の土地の場合,マップナビおおさかの固定資産地籍図により地番を調べることができます。

 

1   共通書類
①   事件と関係がありそうな書類
②   何年何月何日に何があったかという,時系列のメモ書き(できる範囲で結構です。) 

 

2   個別の書類

(1)   相続の場合(例えば,遺産分割及び相続放棄)
①   家系図
②   遺言書(あれば)
③   固定資産税等の納税通知書(あれば)

④   被相続人の資産状況(=遺産)をメモ書きしたもの(できれば)

⑤   被相続人及びお客様の戸籍謄本及び住民票(できれば)
⑥ 関係する土地建物の不動産登記簿(できれば)

 

(2) 遺言書作成の場合
①   家系図

②   固定資産税等の納税通知書(あれば)

③   遺言作成希望者の資産状況をメモ書きしたもの(できれば)

④   遺言作成希望者の戸籍謄本及び住民票(できれば)
⑤ 関係する土地建物の不動産登記簿(できれば)
 

(3) 債務整理の場合

①   完済業者も含めた,債権者,債権額,取引時期をメモ書きしたもの

②   サラ金等からの請求書(あれば)
③   サラ金等との契約書(あれば) 

④   サラ金等のカード(あれば)
・ 自己破産又は個人再生を依頼される場合,債務整理必要書類一覧表を参照して下さい。
   また,債務整理の流れ及び受任通知を発送する時点の注意点については,債務整理のフローチャートを参照して下さい。 
・ 無担保の自宅がある場合,個人再生を利用することはできません。

 

(4) 情報公開請求の場合

①   行政機関,地方自治体又は裁判所の不開示等の決定通知書

②   部分開示された文書

第3 法律相談

1  相談部屋等

(1)  当事務所の受付は3階にありますが,相談部屋は2階にあります。

(2)  当事務所には相談部屋が二つあり,いずれも完全に個室です。

(3)  当事務所の周辺は一方通行が多いため,淀屋橋駅から徒歩で来所されることをお勧めします。

 

2 法律相談の実施

(1) 当事務所の相談部屋において,私が法律相談を担当します。

   法律相談だけで問題が解決したような場合,所定の法律相談料を支払っていただくだけで終わります(交通事故及び債務整理の相談は無料です。)。
(2) 法律相談の際,iPadでネット検索をして回答を示すことがあります。
   平成31年1月現在,私はiPad Pro 2017を使用しています(位置付けにつき,「iPad全シリーズ比較」参照)。

(3)  法律相談の際,相談終了後に読み直すことができるように,一般的な注意点を書いた重要事項説明書を交付するようにしています。

   ただし,重要事項説明書の相当部分は本HPに記載しています。

(4) 私に対して事件をご依頼したい場合,弁護士費用の見積もりを出します。

   ただし,事案が複雑である等の事情により,弁護士費用の見積もりを出すのが後日になることがあります。

(5)   事件のご依頼を強引に勧誘することは絶対にありません。
 
3 債務整理に関する法律相談
(1) 債務整理に関する法律相談の場合,債務整理事件処理の規律を定める規程(平成23年2月9日日弁連会規第93号)3条に基づき,以下の事項をお聞きしますものの,任意整理を希望されている場合,同一生計の家族の資産等を無理に回答してもらう必要はないです。
① 依頼者の債務の内容
② 依頼者及び同一生計の家族の資産,収入,生活費その他の生活状況
③ 依頼者が不動産を所有している場合,当該不動産の処理に関する希望
(2) 必要に応じて,法テラスの法律扶助制度
「法テラスの民事法律扶助」参照)についてご説明します。

第4 委任契約書等の作成

1  委任契約書等の作成
(1)   弁護士費用について同意いただけた場合,委任契約書(委任契約約款等を含む。)及び委任状を作成して,正式に事件をご依頼いただくこととなります(弁護士職務基本規程30条1項,弁護士の報酬に関する規程5条2条)。
   ただし,私に依頼するかどうかを十分に考えた上で決めていただきたいと思いますから,原則として,2回目に事務所に来られた際に委任契約書及び委任状を作成することにしています。
(2) 委任契約書等の作成を後日にするにしても,初回相談で事件の依頼を決めていただいた場合,法律相談料は頂いておりません。
 
2  本人確認書類
(1)   事件をご依頼される場合,運転免許証等の本人確認書類のコピーをもらいます。
(2) 大阪府HPの「記載事項変更」に運転免許証の記載事項の変更手続が載っています。
 
3 連絡方法の確認
   「連絡方法に関する確認書」を作成することで,連絡方法の確認をします。 

4 弁護士職務基本規程30条
(1) 弁護士職務基本規程30条は以下のとおり定めています。
① 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
② 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくもの であるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
(2) 第一審において委任契約書を作成せず,控訴審において委任契約書を作成せず,着手金等の説明がなかっただけで戒告になった事例があります(弁護士自治を考える会HPの2017年1月18日の記事)。

5 弁護士の報酬に関する規程
(1) 平成16年4月1日以降,原則として,弁護士等の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することが義務付けられています(弁護士の報酬に関する規程5条2項)。
(2) 弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)5条は以下のとおりです。
① 弁護士等は、法律事務を受任するに際し、弁護士等の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
② 弁護士等は、法律事務を受任したときは、弁護士等の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由がやんだ後、これを作成する。
③ 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
④ 第二項の規定により作成する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士等の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期、委任事務の終了に至るまで委任契約の解除ができる旨並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。

第5 事件の見通し等の告知

1 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない。」(弁護士職務基本規程29条1項)とされていますから,可能な限り,事件の見通し等を述べるように努力します。
   ただし,「弁護士は,事件について,依頼者に有利な結果となることを請け合い,又は保証してはならない。」(弁護士職務基本規程29条2項)とされていますから,事件の見通しについて断定的な判断を提供することはできません。

2 受任段階でお伝えする事件の見通し,解決に要する時間等は,あくまでも①依頼者からお聞きした事情,及び②拝見した資料に基づいてなされるものです。
   そのため,以下のような理由により,私に責任がない場合であっても,受任段階でお伝えした事件の見通し及び解決に要する時間と,実際の結果及び解決に要した時間とが大きく異なることがあります。
① 依頼者の受任弁護士に対する説明の中に,客観的事実と相違する内容があった場合
② 依頼者の受任弁護士に対する説明の中に,事件解決に際して重要となる事実が抜け落ちていた場合
③ 相手方が依頼者の言い分と異なる事実関係等(虚偽の事実主張を含む。)を主張して争ってきたときであって,依頼者の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
④ 依頼者が相手方との和解に際して,相手方の資力を無視する金員の支払を要求するなど,極端にハードルの高い和解条件を要求した場合
⑤ 相手方が依頼者との和解に際して,依頼者の資力を無視する金員の支払を要求してくるなど,極端にハードルの高い和解条件を要求してきた場合
⑥ 相手方が民事再生手続,会社更生手続又は破産手続を開始した場合

第6 委任契約約款

○事件を依頼される場合,委任契約書の他,原則として以下の内容の委任契約約款に同意していただきます(赤字部分は平成31年1月に追加した部分です。)
   ただし,債務整理事件の場合,出張日当は不要です。
○交通事故事件について,東京海上日動火災保険株式会社「以外の」弁護士費用特約を利用できる場合,第1条の出張日当は日弁連LAC基準によることとなります。

第1条(出張日当)
1 乙が,本件事件の処理のために,①大阪市外に出張する場合,②大阪家裁の期日に出頭する場合,又は③甲若しくは事件関係者の自宅,事務所その他現地を訪問する場合,甲は,乙に対し,交通費の他,出張又は訪問の日から1ヶ月以内に,1回につき10,800円の出張日当を支払う(ただし,大阪府外の場合は16,200円とし,大阪高等裁判所の管轄外の場合は21,600円以上とする。)。
2 前項にかかわらず,甲が乙に対して債務整理事件を依頼する場合,乙は,甲に対し,出張日当を請求しない。
第2条(実費)
1 乙は,甲に対し,振込手数料(乙が甲に対し,預り金を返金する場合を含む。),印紙代,郵便切手代(裁判所に対する予納郵券代を含む。),コピー代(裁判所,検察庁等で行ったもの),交通費(タクシー代を含む。),宿泊料,保証金,保管金,供託金等の実費を実額で請求することができる。
乙が,甲の同意を得た上で,公認会計士,税理士,不動産鑑定士,司法書士等の専門家を利用した場合の,当該専門家の報酬についても同様とする。
2 本件事件処理のために乙の使用した実費が委任契約書記載の概算実費の金額を超えたとき,乙は,甲に対し,随時,実費の支払を請求できる。
3 乙の預り金は無利息とし,乙は,本件事件が完結したとき,受領済みの概算実費を速やかに精算し,「受任事件終了に関する確認書」を締結した後,甲名義の預貯金口座に送金することで返金する。
第3条(事件処理の中止等)
1 甲が弁護士報酬又は実費の支払を遅滞したとき,乙は本件事件の処理に着手せず,又はその処理を中止できる。
2 前項の場合,乙は,甲に対し,速やかにその旨を通知しなければならない。
第4条(弁護士報酬等の差引計算等)
1 乙は,甲の同意を得て,甲に引き渡すべき金銭から弁護士報酬及び実費立替金等を差し引くことができる。
2 甲が弁護士報酬又は実費の支払を遅滞したときは,乙は,前項と同様の措置をとり,又は本件事件に関して保管中の書類,電子データその他のものを甲に引き渡さないことができる。
3 前項の場合,乙は,甲に対し,速やかにその旨を通知しなければならない。
4 将来,消費税が10%になった場合,消費税が10%であることを前提に弁護士報酬の計算を行う。
第5条(重要事項説明書の取扱い)
1 委任契約締結の時点において,甲が,乙から交付を受けた重要事項説明書のチェック欄をすべてチェックしたもの(ただし,乙がチェック不要と認めたものは除く。)を乙に返送していない場合,委任契約締結の日から2週間以内に,乙に返送しなければならない。
2 乙は,甲に対し,重要事項説明書の記載に関する甲の疑問について,誠実に説明するものとする。
3 乙が,第1項所定の期間内に甲から重要事項説明書の返送を受けなかったときは,乙は,重要事項説明書に記載された事項を甲がすべて理解したとみなす。
第6条(事件の見通しに関する留意点)
以下のいずれかの事由がある場合,乙に責任がない場合であっても,受任段階で述べた事件の見通し及び解決に要する時間と,実際の結果及び解決に要した時間とが大きく異なる可能性があることを甲は了解する。
① 甲の乙に対する説明の中に,客観的事実と相違する内容があった場合
② 甲の乙に対する説明の中に,事件解決に際して重要となる事実が抜け落ちていた場合
③ 相手方が甲の言い分と異なる事実関係等(虚偽の事実主張を含む。)を主張して争ってきたときであって,甲の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
④ 甲が相手方との和解に際して,相手方の資力を無視する金員の支払を要求するなど,極端にハードルの高い和解条件を要求した場合
⑤ 相手方が甲との和解に際して,甲の資力を無視する金員の支払を要求してくるなど,極端にハードルの高い和解条件を要求してきた場合
⑥ 相手方が民事再生手続,会社更生手続又は破産手続を開始した場合
第7条(乙の辞任)
1 甲は,乙に対し,甲が以下のいずれかの事由に該当する場合,乙が辞任することに予め同意する。
① 乙が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力に該当する場合
② 甲が,乙に対し,自ら又は第三者を利用して以下のいずれかの行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 乙の業務遂行に対する不満の発露として,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し,偽計を用い,若しくは威力を用いて乙の信用を毀損し,又は乙の業務を妨害する行為
2 (a)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような事項の記載を強硬に要求したり,(b)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,閲読及びPDF化だけで2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような大量の書類又はメールを送付したり,(c)裁判所提出予定の書面案について高度の合理的理由がないにもかかわらず,事実関係の説明以外の部分で大規模な手直しを強硬に要求することで乙に2時間以上の作業時間を追加で発生させたりするなど,受任者としての乙の義務を明らかに超える事項の要求を3度以上行った場合,前項の規定を準用する。
3 前項の規定の適用により甲に損害が生じた場合であっても,甲は,乙に対し,何らの請求もしないことを確約する。
4 第1項及び第2項の場合に限らず,乙は,甲において法令の定め又は裁判所の指示に違反する行為等があり,甲との信頼関係が破壊されるなどの事由により引き続き事件処理を継続することが困難と判断されるときは,辞任することができる。
第8条(中途解約の場合の弁護士報酬の処理)
1 委任契約に基づく本件事件の処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,乙の処理の程度に応じて精算を行うこととし,処理の程度についての甲及び乙の協議結果に基づき,弁護士報酬の一部の返還又は支払を行うものとする。ただし,前条第1項又は第2項に規定する事由がある場合,乙は,甲に対し,弁護士報酬の返還を一切行わない。
2 前項本文の場合において,委任契約の終了につき,乙のみに重大な責任があるときは,乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし,乙が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,乙は,その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第1項の場合において,委任契約の終了につき,乙に責任がないにもかかわらず,甲が乙の同意なく委任事務を終了させたとき,甲が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他甲に重大な責任があるときは,乙は,その委任事務が成功したものとみなし,弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,乙が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
第9条(合意管轄)
甲及び乙は,両者の間に裁判上の紛争が生じた場合,大阪地裁本庁を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第7 法テラスの利用に関する確認書

   法テラスを利用して依頼される場合,法テラス指定の書類に加えて,以下の条文からなる,法テラスの利用に関する確認書に署名押印してもらいます(赤字部分は平成31年1月に追加した部分です。)

第1条(事件の表示)
甲は,乙に対し,本日付の委任状記載の事件処理を委任し,乙は,これを受任した。
第2条(法テラスの代理援助開始決定のための資料提供)
1 甲は,法テラスの代理援助開始決定のために最低限,自ら提供する必要のある書類は,①住民票(本籍地・筆頭者,世帯全部の記載のもの),②給与明細(最近2ヶ月分。給与収入がある場合),及び③年金振込通知書(年金受給者の場合)であること,並びに②及び③の資料配偶者(内縁関係を含む)分も必要です。は市役所で取得できる所得証明書で代替できることの説明を受け,理解した。
2 甲は,第1項に記載した書類の他,法テラスの代理援助開始決定に必要な一切の資料を速やかに乙に提供する。
第3条(法テラスの代理援助契約)
1 甲は,法テラスの代理援助開始決定が下された場合,速やかに,乙との間で法テラス指定書式による代理援助契約書を作成する。
2 甲及び乙は,①乙が受任時に説明した法テラス査定の弁護士報酬及び概算実費はあくまでも目安に過ぎないこと,②自己破産又は個人再生をする場合の予納金は法テラスによる立替払いの対象とならないこと,③法テラスに対する毎月の償還額は原則として1万円であり,例外として5,000円であること(ただし,通常は毎月5,000円の償還額で許容されるほか,一定の場合,猶予申請書及び1ヶ月分の家計収支表を提出することで償還の猶予を受けられるし,生活保護受給者の場合,償還の免除を受けられる。)及び④乙が相手方から回収した金員のうちの少なくとも25%は,法テラスに対する償還に必ず充当されることを確認する。
3 甲が第1項に違反した場合,乙は,甲に対し,法テラスの代理援助開始決定から2ヶ月以内に,法テラス査定の弁護士報酬及び概算実費の全額を支払う。
第4条(関連事件の取扱い)
乙が,その専門的判断において合理的に必要と認めた追加の手続(例えば,①金員仮払いの仮処分の申立て,②金銭請求事件,離婚請求事件等における訴訟提起・控訴提起,③家事調停事件における家事審判事件への移行,④自己破産事件における管財事件への移行,⑤勝訴判決等の取得後における強制執行の申立て)を取った結果として,法テラスが査定するところの乙の弁護士費用が増加した場合,甲は,乙に対し,弁護士費用の増加に対して一切の異議を述べない。
第5条(事件の見通しに関する留意点)
以下のいずれかの事由がある場合,乙に責任がない場合であっても,受任段階で述べた事件の見通し及び解決に要する時間と,実際の結果及び解決に要した時間とが大きく異なる可能性があることを甲は了解する。
① 甲の乙に対する説明の中に,客観的事実と相違する内容があった場合
② 甲の乙に対する説明の中に,事件解決に際して重要となる事実が抜け落ちていた場合
③ 相手方が甲の言い分と異なる事実関係等(虚偽の事実主張を含む。)を主張して争ってきたときであって,依頼者の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
④ 甲が相手方との和解に際して,相手方の資力を無視する金員の支払を要求するなど,極端にハードルの高い和解条件を要求した場合
⑤ 相手方が甲との和解に際して,依頼者の資力を無視する金員の支払を要求してくるなど,極端にハードルの高い和解条件を要求してきた場合
⑥ 相手方が民事再生手続,会社更生手続又は破産手続を開始した場合
第6条(乙の辞任申し出に対する,甲の同意)
1 甲は,乙に対し,甲が以下のいずれかの事由に該当する場合,乙が法テラスに対して直ちに辞任の申し出をすることに予め同意する。
① 乙が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力に該当する場合
② 甲が,乙に対し,自ら又は第三者を利用して以下のいずれかの行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 乙の業務遂行に対する不満の発露として,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し,偽計を用い,又は威力を用いて乙の信用を毀損し,又は乙の業務を妨害する行為
2 (a)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような事項の記載を強硬に要求したり,(b)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,閲読及びPDF化だけで2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような大量の書類又はメールを送付したり,(c)裁判所提出予定の書面案について高度の合理的理由がないにもかかわらず,事実関係の説明以外の部分で大規模な手直しを強硬に要求することで乙に2時間以上の作業時間を追加で発生させたりするなど,受任者としての乙の義務を明らかに超える事項の要求を3度以上行った場合,前項の規定を準用する。
3 前項の規定の適用により甲に損害が生じた場合であっても,甲は,乙に対し,何らの請求もしないことを確約する。
第7条(重要事項説明書等の取扱い)
1 甲が,乙から交付を受けた重要事項説明書のチェック欄をすべてチェックしたもの(ただし,乙がチェック不要と認めたものは除く。)を本確認書作成の日から1週間以内に乙に交付しないとき,乙は,甲が重要事項説明書の内容にすべて同意したとみなす。
2 甲は,乙に対して差し出した「連絡方法に関する確認書」記載の事項にすべて同意する。

第8 弁護士費用保険の利用に関する確認書

   交通事故事件について東京海上日動火災保険株式会社の弁護士費用保険を利用して依頼される場合,以下の条文からなる,弁護士費用保険の利用に関する確認書に署名押印してもらいます(赤字部分は平成31年1月に追加した部分です。)
 
第1条(事件の表示)
甲は,乙に対し,本日付の委任状記載の事件処理を委任し,乙は,これを受任した。
第2条(事件の見通しに関する留意点)
以下のいずれかの事由がある場合,乙に責任がない場合であっても,受任段階で述べた事件の見通し及び解決に要する時間と,実際の結果及び解決に要した時間とが大きく異なる可能性があることを甲は了解する。
① 甲の乙に対する説明の中に,客観的事実と相違する内容があった場合
② 甲の乙に対する説明の中に,事件解決に際して重要となる事実が抜け落ちていた場合
③ 相手方が甲の言い分と異なる事実関係等(虚偽の事実主張を含む。)を主張して争ってきたときであって,依頼者の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
第3条(乙の即座の辞任事由)
1 甲は,乙に対し,甲が以下のいずれかの事由に該当する場合,乙が即座に辞任することに予め同意する。
① 乙が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力に該当する場合に該当する場合
② 甲が,乙に対し,自ら又は第三者を利用して以下のいずれかの行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 乙の業務遂行に対する不満の発露として,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し,偽計を用い,又は威力を用いて乙の信用を毀損し,又は乙の業務を妨害する行為
2 (a)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような事項の記載を強硬に要求したり,(b)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,閲読及びPDF化だけで2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような大量の書類又はメールを送付したり,(c)裁判所提出予定の書面案について高度の合理的理由がないにもかかわらず,事実関係の説明以外の部分で大規模な手直しを強硬に要求することで乙に2時間以上の作業時間を追加で発生させたりするなど,受任者としての乙の義務を明らかに超える事項の要求を3度以上行った場合,前項の規定を準用する。
3 前項の規定の適用により甲に損害が生じた場合であっても,甲は,乙に対し,何らの請求もしないことを確約する。
第4条(限度額超過時の自己負担)
1 甲及び乙の間の委任契約書に基づく弁護士報酬の支払基準が,弁護士費用保険の支払基準を超過する場合,乙は,甲に対し,超過する部分の弁護士費用を請求しない。
2 弁護士費用保険の支払基準に基づく弁護士報酬が保険限度額である300万円を超過するとき,当該部分は甲の自己負担となることを確認する。
第5条(重要事項説明書等の取扱い)
甲が,乙から交付を受けた重要事項説明書であって,チェック欄をすべてチェックしたもの(ただし,乙がチェック不要と認めたものは除く。)を本確認書作成の日から1週間以内に乙に交付しないとき,乙は,甲が重要事項説明書の内容にすべて同意したとみなす。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。