- ホーム
- 弁護士略歴,取扱事件,弁護士費用等
- 事件ご依頼までの流れ
事件ご依頼までの流れ
第0 目次
第1の2 交通事故相談の電話予約でお聞きすること
第2の1 持参して欲しい書類(交通事故相談の場合)
第2の2 持参して欲しい書類(交通事故相談以外の場合)
第3 法律相談
第4 委任契約書等の作成
第5 事件の見通し等の告知
第6 委任契約約款
第7 法テラスの利用に関する確認書
第8 弁護士費用保険の利用に関する確認書
*1 以下のHPも参照してください。
① 弁護士費用
② 弁護士費用特約
③ 法テラスの民事法律扶助
④ 弁護士依頼時の一般的留意点
⑤ 受任できない事件,事件処理の方針等
⑥ 弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等
*2 「受任に慎重になるべき場合(弁護士向け)」のいずれかに該当する方からの依頼は受任しない可能性が高いです。
第1の1 お問い合わせから来所日時の予約まで
1 お問い合わせフォームを利用してメールを送って下さい。
2 電話又はメールで折り返しご連絡しますから,その際,事務所に来ていただく日時を決めます。
3 来所相談を実施するかどうかを判断するための前提としてメールで詳しい事情をお聞きすることはあるものの,事件依頼を前提としないメール相談は一律にお断りしています。
第1の2 交通事故相談の電話予約でお聞きすること
交通事故相談の電話予約の場合,面談相談における事前準備のため,以下のことを追加でお聞きします。
1 相談者の居住都道府県,相手方の居住都道府県及び交通事故発生の都道府県
・ いずれかが大阪府である場合,大阪地裁で訴訟をすることができます。
・ 相手方が依頼した弁護士が大阪の弁護士である場合,大阪地裁について応訴管轄(民事訴訟法12条)が成立する結果,大阪地裁で訴訟ができることがあります(「損害賠償請求訴訟を提起する場合の被告,及び裁判所の土地管轄」参照)。
・ 大阪地裁本庁で訴訟ができる場合,出張日当はいただいておりません(「弁護士費用」参照)。
2 交通事故の発生年月日
・ 原則として,症状固定日から3年で消滅時効が完成します(民法724条前段)。
3 治療費の一括払いの有無
・ 被害者の過失が概ね3割以下の交通事故の場合,加害者側の任意保険会社による一括払いを受けることができます(「任意保険の示談代行制度」参照)。
・ 治療費の一括払いがされていない事案であっても,交通事故の刑事記録を取り寄せて加害者の責任の方が大きいことを認めさせて,治療費の一括払いを開始してもらったことがあります(入手方法につき「交通事故事件の刑事記録の入手方法」参照)。
保険会社が加害者の無謀な主張に引きずられて,治療費の一括払いを不当にしていない事案があるのです。
4 加害者側の保険会社が主張している過失割合
・ 被害者に有利な過失割合の修正要素が無視されていることが多いですが,一つの目安になります。
5 交通事故の状況
・ 被害者の状況として,歩行者,自転車,自動車運転,自動車同乗,バイク運転及びバイク同乗があります。
・ 加害者の状況として,自転車,自動車及びバイクがあります。
・ 事故態様としては,車両相互の事故として,正面衝突,側面衝突,出会い頭衝突,接触,追突等があり,車両単独の事故として,転倒,路外逸脱,衝突等があります。
・ 「実務の友」HPの「車速から停止距離を計算する」を使えば,反応時間及び摩擦係数に対応した,空走距離,制動距離及び停止距離の計算をすることができます。
6 お怪我の場所
・ 例えば,頭部,顔面,頸椎,腰椎,脊椎,胸腹部,上肢(例えば,肩,肘(ひじ)及び手首),下肢(例えば,股(また),膝(ひざ)及び足首),目・耳・鼻,歯があります。
7 傷病名
(1) 例えば,①打撲,挫傷,挫創,②捻挫,脱臼,靱帯損傷,③骨折,④醜状痕(しゅうじょうこん),⑤関節の可動域制限があります。
(2) 打撲とは,転倒等によりあざなどができることをいい,「打ち身」ともいいます。
・ 挫傷は「ぶつけた衝撃で皮膚に傷がついた場合で、傷の深さが浅いもの」であり,挫創は「ぶつけた衝撃で皮膚に創がついた場合で、傷の深さが深く、縫合(ほうごう)が必要があるもの」ですから,打撲,挫傷,挫創の順番で傷が深くなります。
(3) 捻挫とは,関節を捻り挫く(ねじりくじく)ことをいい,関節が不自然な外力により生理的な可動範囲を超えるような動きを強制されたときに発生する症状です。
・ 頸部が生理的な可動範囲を超えて受傷したものを「頸部捻挫」といい,それ以下のものを「頸部挫傷」といいます。
・ 捻挫の場合,関節を構成している相互の骨と骨の間にずれがないのであって,関節を構成している相互の骨と骨の間にずれがある場合,脱臼又は亜脱臼(あだっきゅう)となります。
また,捻挫の場合,関節を安定した状態に保つ働きをしている靱帯が断裂まではしていないのであって,靱帯が断裂している場合,○○靱帯損傷といった具体的な外傷名が付けられます。
(4) 関節の可動域制限(機能障害)とは,上肢の3大関節(肩関節,肘関節及び手関節)又は下肢の3大関節(股関節,膝関節及び足関節)のいずれかが曲がりにくくなったことをいいます。
・ 交通事故時において,①関節及びその付近の骨折・脱臼,②靱帯・腱等の軟部組織の損傷又は③神経の損傷が発生していた場合,関節の可動域制限が残ってしまう可能性があります。
8 現時点の状況
・ 例えば,入院中,通院中,治療中断,治療終了,症状固定後の通院中,後遺障害申請中,示談交渉中があります。
・ どの時点でご依頼されるかによって弁護士費用が異なります(「弁護士費用」参照)。
・ 後遺障害認定等級「政令等級別」(大部分は14級9号です。)の保険金額及び労働能力喪失率については,「自賠責保険の保険金及び後遺障害等級」を参照してください。
その他,自賠責保険に関しては,国土交通省の自賠責保険ポータルサイトHPの「交通事故に関するお役立ち情報」が参考になります。
・ 「後遺障害としてのむち打ち,腰椎捻挫,神経麻痺等」及び「後遺障害としての関節の可動域制限」も参照して下さい。
9 弁護士費用特約の適用の有無
・ 自分で選んだ弁護士の弁護士費用でも支払ってもらうことができます(「弁護士費用特約」参照)。
10 業務災害又は通勤災害への該当性
・ 労働災害に該当する場合,国民健康保険等の公的医療保険は利用できません(「労災保険」参照)。
第2の1 持参して欲しい書類(交通事故相談の場合)
令和8年7月,「交通事故事件のご相談・ご依頼の流れ(お問い合わせからご依頼まで)」に移動させました。
第2の2 持参して欲しい書類(交通事故相談以外の場合)
令和8年7月,「交通事故事件のご相談・ご依頼の流れ(お問い合わせからご依頼まで)」に移動させました。
第3 法律相談
1 相談部屋等
(1) 当事務所の受付は3階にありますが,相談部屋は2階にあります。
(2) 当事務所には相談部屋が二つあり,いずれも完全に個室です。
(3) 当事務所の周辺は一方通行が多いため,淀屋橋駅から徒歩で来所されることをお勧めします。
2 法律相談の実施
(1) 当事務所の相談部屋において,私が法律相談を担当します。
法律相談だけで問題が解決したような場合,所定の法律相談料を支払っていただくだけで終わります(交通事故及び債務整理の相談は無料です。)。
(2) 法律相談の際,iPadでネット検索をして回答を示すことがあります。
(3) 法律相談の際,相談終了後に読み直すことができるように,一般的な注意点を書いた重要事項説明書を交付するようにしています。
ただし,重要事項説明書の相当部分は本HPに記載しています。
(4) 私に対して事件をご依頼したい場合,弁護士費用の見積もりを出します。
ただし,事案が複雑である等の事情により,弁護士費用の見積もりを出すのが後日になることがあります。
(5) 事件のご依頼を強引に勧誘することは絶対にありません。
3 債務整理に関する法律相談
債務整理に関する法律相談の場合,債務整理事件処理の規律を定める規程(平成23年2月9日日弁連会規第93号)3条に基づき,以下の事項をお聞きしますものの,任意整理を希望されている場合,同一生計の家族の資産等を無理に回答してもらう必要はないです。
① 依頼者の債務の内容
② 依頼者及び同一生計の家族の資産,収入,生活費その他の生活状況
③ 依頼者が不動産を所有している場合,当該不動産の処理に関する希望
第4 委任契約書等の作成
1 委任契約書等の作成
(1) 弁護士費用について同意いただけた場合,委任契約書(委任契約約款等を含む。)及び委任状を作成して,正式に事件をご依頼いただくこととなります(弁護士職務基本規程30条1項,弁護士の報酬に関する規程5条2条)。
ただし,私に依頼するかどうかを十分に考えた上で決めていただきたいと思いますから,原則として,2回目に事務所に来られた際に委任契約書及び委任状を作成することにしています。
(2) 委任契約書等の作成を後日にするにしても,初回相談で事件の依頼を決めていただいた場合,法律相談料は頂いておりません。
2 本人確認書類
(1) 事件をご依頼される場合,運転免許証等の本人確認書類のコピーをもらいます。
(2) 大阪府HPの「記載事項変更」に運転免許証の記載事項の変更手続が載っています。
3 連絡方法の確認
「連絡方法に関する確認書」を作成することで,連絡方法の確認をします。
4 弁護士職務基本規程30条
(1) 弁護士職務基本規程30条は以下のとおり定めています。
① 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
② 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくもの であるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
(2) 第一審において委任契約書を作成せず,控訴審において委任契約書を作成せず,着手金等の説明がなかっただけで戒告になった事例があります(弁護士自治を考える会HPの2017年1月18日の記事)。
5 弁護士の報酬に関する規程
(1) 平成16年4月1日以降,原則として,弁護士等の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することが義務付けられています(弁護士の報酬に関する規程5条2項)。
(2) 弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)5条は以下のとおりです。
① 弁護士等は、法律事務を受任するに際し、弁護士等の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
② 弁護士等は、法律事務を受任したときは、弁護士等の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由がやんだ後、これを作成する。
③ 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
④ 第二項の規定により作成する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士等の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期、委任事務の終了に至るまで委任契約の解除ができる旨並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
第5 事件の見通し等の告知
ただし,「弁護士は,事件について,依頼者に有利な結果となることを請け合い,又は保証してはならない。」(弁護士職務基本規程29条2項)とされていますから,事件の見通しについて断定的な判断を提供することはできません。
2 受任段階でお伝えする事件の見通し,解決に要する時間等は,あくまでも①依頼者からお聞きした事情,及び②拝見した資料に基づいてなされるものです。
そのため,以下のような理由により,私に責任がない場合であっても,受任段階でお伝えした事件の見通し及び解決に要する時間と,実際の結果及び解決に要した時間とが大きく異なることがあります。
① 依頼者の受任弁護士に対する説明の中に,客観的事実と相違する内容があった場合
② 依頼者の受任弁護士に対する説明の中に,事件解決に際して重要となる事実が抜け落ちていた場合
③ 相手方が依頼者の言い分と異なる事実関係等(虚偽の事実主張を含む。)を主張して争ってきたときであって,依頼者の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
④ 依頼者が相手方との和解に際して,相手方の資力を無視する金員の支払を要求するなど,極端にハードルの高い和解条件を要求した場合
⑤ 相手方が依頼者との和解に際して,依頼者の資力を無視する金員の支払を要求してくるなど,極端にハードルの高い和解条件を要求してきた場合
⑥ 相手方が民事再生手続,会社更生手続又は破産手続を開始した場合
第6 委任契約約款
ただし,債務整理事件の場合,出張日当は不要です。
○交通事故事件について,東京海上日動火災保険株式会社「以外の」弁護士費用特約を利用できる場合,第1条の出張日当は日弁連LAC基準によることとなります。
第1条(出張日当)
3 前2項の規定の適用により甲に損害が生じた場合であっても,甲は,乙に対し,何らの請求もしないことを確約する。
第7 法テラスの利用に関する確認書
第1条(事件の表示)
2 (a)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような事項の記載を強硬に要求したり,(b)裁判の結論と全く又はほとんど関係がないにもかかわらず,閲読及びPDF化だけで2時間以上の作業時間を要すると乙が判断するような大量の書類又はメールを送付したり,(c)裁判所提出予定の書面案について高度の合理的理由がないにもかかわらず,事実関係の説明以外の部分で大規模な手直しを強硬に要求することで乙に2時間以上の作業時間を追加で発生させたりするなど,受任者としての乙の義務を明らかに超える事項の要求を3度以上行った場合,前項の規定を準用する。
第8 弁護士費用保険の利用に関する確認書
第1条(事件の表示)
3 前2項の規定の適用により甲に損害が生じた場合であっても,甲は,乙に対し,何らの請求もしないことを確約する。
