司法研修所使用教材(白表紙)

第0 目次

第1   総論
第2   70期白表紙
第3   白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
第4の1 新65期以降の白表紙発送実績
第4の2 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
第5   69期貸与記録の表題
第6   起案に関する外部HP等
第7   司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第8   修習教材の電子データ化の禁止

*1 以下のHPも参照してください。
① 司法修習
② 司法修習開始前の日程
③   司法修習の日程
④   司法修習期間中の就職説明会の日程
⑤ 二回試験等の日程
⑥ 裁判所の文書管理
*2 以下の文書を掲載しています。
① 70期白表紙の印刷に関する請負契約書(平成28年7月21日付)
② 民裁教官室保管借用記録一覧及び民弁教官室保管借用記録一覧(平成30年6月4日時点)
→ 平成30年6月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が全国の地方検察庁及び法律事務所から借用している事件記録の一覧が分かる文書は存在しません。
③ 指導係検事用の検察演習問題解説(平成30年9月)
→ 問題文及び解説は真っ黒ですから掲載を省略しています。
④ 検察終局処分起案の考え方(平成28年版)
→ 最高検察庁は作成に一切関与していないみたいです(平成30年度(行情)答申第347号(平成30年12月11日答申))。
*3 一般財団法人法曹会HP「教材の御案内」には,司法研修所又は法務省法務総合研究所が編纂した書籍が多数,含まれています。
*4 修習資料の発送は,最高裁判所との契約により,受注業者が行っています(平成29年7月20日付の最高裁判所事務総長の理由説明書参照)。
*5 平成29年8月22日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「司法修習は,法曹に共通して必要とされる法的問題の解決のための基本的な視点や考え方を学ばせることを目的としており,正解を重視しているものではなく,事前課題について,模範答案,参考答案等は作成していない。」と書いてあります。
*6 平成31年2月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,
司法行政文書の一部がインターネットで公表されていることによって,どのような弊害が発生しているかが分かる文書は存在しません。
平成29年8月22日付の最高裁判所事務総長の理由説明書1/2
平成29年8月22日付の最高裁判所事務総長の理由説明書2/2

第1 総論

0 司法研修所使用教材の通称は「白表紙」です。


1(1) 司法研修所による公式の説明は,平成28年10月7日付の「司法修習開始までの準備について」に書いてあります。
(2) 同文書が70期司法修習予定者の手元に宅配便で届いたのは同月15日(土)以降でした。また,事前課題の中身は不開示情報とのことでした。
 
2(1)ア 司法修習生Higeb'blog
「修習開始前の勉強メモ」(平成27年9月13日付の記事)によれば,白表紙のうち,①事例で考える民事事実認定,②プラクティス刑事裁判,③検察終局処分起案の考え方及び④刑事弁護講義ノートを熟読すべきとのことです。

   jijiたんブログ「「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」(TKC)※追記あり」(平成28年10月30日付の記事)でも同趣旨の記載があります。また,最低でも検察終局処分起案の考え方は熟読すべきとのことです。
イ   これらのリンク先に書いてある刑事裁判修習読本は70期の白表紙に含まれていませんが,プロシーディングス刑事裁判がこれに代わるものと思われます。

(2) honto HP「商品説明」によれば,事例で考える民事事実認定は,具体的な事例に関し、裁判官と2人の司法修習生の間で交わされる議論を通じて、民事訴訟の事実認定における合理的な思考方法や検討の視点といった基本的な手法が修得できるテキストみたいです。
   honto HP「商品説明」によれば,プラクティス刑事裁判は,ある殺人未遂事件を事例に,公判前整理手続から判決までの経緯を解説するとともに,事件の関連資料を掲載しているみたいです。

   honto HP「商品説明」によれば,プロシーディングス刑事裁判は,司法研修所での導入修習を受けるに先立ち,別途配布される「プラクティス刑事裁判」を参照しつつ,第一審刑事裁判手続の流れを復習する目的で作成された司法修習生用のテキストとのことです。
(3) しおみんの戯言ブログ「特に読むべき白表紙」(平成25年10月18日付の記事)及び司法修習備忘録ブログ「修習前の準備について」(平成28年1月4日の記事)でも,ほぼ同じ白表紙が熟読すべきとされています。

   ただし,「事例で考える民事事実認定」は67期からのものであり,66期までは「民事事実認定のしおり」だったみたいです。
(4) 「検察終局処分起案の考え方」については,私が司法修習生をしていた59期当時からありました。
 
3 個人的には,刑事弁護実務のうち,「第1章 弁護士制度の概要と弁護士倫理」も読んでおいた方がいいと思います。
   起案とは関係がありませんが,弁護士制度の沿革,刑事弁護人制度の沿革,我が国の弁護士制度の特色,弁護士制度の概要及び弁護士倫理について要領よく記載されていますから,就職活動での会話に役立つと思います。

第2 70期白表紙

○平成28年10月14日(金)頃に宅配便で発送された送付教材等目録(70期)によれば,70期司法修習生の教材(白表紙)は以下のとおりです。
送付教材等目録(69期)と比べた場合,14番のプロシーディングス刑事裁判等が追加されたのに対し,平成24年版刑事裁判修習読本,検察起案作成上の注意点等が削られています。
 
(共通)
1  司法修習ハンドブック
2  修習生活へのオリエンテーション
3  司法修習開始までの準備について
(民事裁判)
4  第3版民事訴訟第一審手続の解説
5  同 別冊記録
6  対話で考える民事事実認定-教材記録-
7  民事訴訟における争点整理-教材記録-
8  10訂民事判決起案の手引
9  別冊 事実摘示記載例集
10 新問題研究要件事実
11 事例で考える民事事実認定
(刑事裁判)
12 プラクティス刑事裁判
13 同 (別冊)
14 プロシーディングス刑事裁判
15 刑事事実認定ガイド
16 処断刑等はどのようにきまるか
17 平成19年版刑事判決書起案の手引
18 平成27年版少年審判手続について
(検察)
19 平成27年版検察講義案
20 検察演習問題(改訂版)
21 検察 終局処分起案の考え方(平成28年版)
(民事弁護)
22 6訂民事弁護における立証活動
23 民事弁護教材 改訂 民事保全(補正版)
24 民事弁護教材 改訂 民事執行(補正版)
25 7訂民事弁護の手引
26 民事弁護の基礎知識(増補版)
(刑事弁護)
27 平成26年版刑事弁護実務(追補版)
28 平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編)改訂版
29 刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)
(民裁・民弁)
30 民事総合 実施要領
31 同 資料
(検察)
32 第70期司法修習 検察導入修習講義 参考事例
(民事弁護)
33 民事弁護修習記録第176号(第1分冊)
34 民事弁護修習記録第176号(第2分冊)
35 講義1(民事保全・民事執行)実施要領(設問付)
36 講義2(弁護士の職責等)実施要領
37 演習1(立証)実施要領(設問付)
38 民事弁護修習教材(契約)
39 民事弁護実務の基礎~弁護士の職務~
40 民事弁護実務の基礎~契約~
(日弁連)
41 接見交通権マニュアル
42 保釈・勾留ハンドブック
43 解説 弁護士職務基本規程
44 被疑者ノート
45 取調べ対応・弁護実践マニュアル

第3 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約

「新65期以降の白表紙発送実績」に移転させました。

第4の1 新65期以降の白表紙発送実績

「新65期以降の白表紙発送実績」に移転させました。

第4の2 新65期以降の司法修習辞退者数の推移

「新65期以降の司法修習辞退者数の推移」に移転させました。

第5 69期貸与記録の表題

「69期貸与記録の表題」に移転させました。

第6 起案に関する外部HP等

1 起案に関する外部HPとして,「おいでよ ほうりつがくのもり(基本書レビューblog)」「司法修習」が非常に参考になります。
 
2(1) 二回試験対策として,弁護士法人アディーレ法律事務所に所属していた柴田孝之弁護士(現在は三重弁護士会所属)の「二回試験対策講座」を利用してもいいのかもしれません。
(2) 柴田孝之弁護士は,平成28年11月19日以降,三重県三重郡菰野町(こものちょう)の町議会議員をしています(菰野町HPの「議員名簿一覧」参照)。

3(1) 平成29年2月2日付の司法行政文書不開示通知書によれば,第69期司法修習生の事前課題に関する模範答案,参考答案その他司法研修所教官室が作成した答案は存在しません。
(2) 平成29年8月22日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「司法修習は,法曹に共通して必要とされる法的問題の解決のための基本的な視点や考え方を学ばせることを目的としており,正解を重視しているものではなく,事前課題について,模範答案,参考答案等は作成していない。」と書いてあります。

第7 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

「司法研修所事務局の,教材・資料関係事務」に移転させました。
72期司法修習生に関する主な一般資料

第8 修習教材の電子データ化の禁止

1 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティでを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。

2 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。