選択型実務修習

目次

第1 選択型実務修習の骨子等
第2 自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(通知)
第3 新62期当時の選択型実務修習の実情
第4 平成27年度法務行政修習プログラム
第5 選択型実務修習の運用イメージ
第6 第69期司法修習から開拓された新規プログラム

*1 平成30年1月13日,以下の記事を私のブログに移転させました。
① 選択型実務修習の運用ガイドライン
② 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A
*2 以下の通知・事務連絡を掲載しています。
① 選択型実務修習における自己開拓プログラムの審査結果の報告について(平成19年5月15日付の司法研修所長の通知)
② 司法修習生の選択型実務修習結果の報告について(平成19年8月30日付の司法研修所長の通知)
③ 司法修習生の選択型実務修習結果の報告について(平成19年8月30日付の司法研修所事務局長の事務連絡) 
*3 選択型実務修習中に弁護士会で実施することになる事務に関して,司法研修所が弁護士会に交付している説明文書(平成31年4月当時の分)を掲載しています。

全国プログラムの募集から決定まで(第70期)
選択型実務修習イメージ
選択型実務修習結果報告の流れ

第1 選択型実務修習の骨子等

1(1)   選択型実務修習は,新司法修習においてそれぞれ2ヶ月に短縮された分野別実務修習の補完と深化等を目的に導入されました。
  この選択型実務修習は,弁護実務修習で配属された弁護士事務所をホームグラウンドとして,裁判所,検察庁,弁護士会が提供するプログラムを司法修習生が自主的に選択する制度です。
(2) 個別修習プログラムの場合,配属されている実務修習地でしか受けられないのに対し,全国プログラム及び自己開拓プログラムの場合,配属されている実務修習地以外で受けることができます。
(3) 選択型実務修習という名称は,平成16年7月2日の第8回司法修習委員会で決まりました(「「基本的考え方」からの主な変更点」(資料30)参照)。

2 選択型実務修習については,①地域によって提供されるプログラムにバラツキがあること,②プログラムを担当する弁護士の負担が大きいこと,③二回試験準備のため出席率が悪いことといった問題点が指摘されています。

3 第69期司法修習生の選択型実務修習プログラム(全国プログラム)への応募状況は,平成28年7月8日開催の第4回法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料2を見れば分かります。

4 平成28年11月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば, 「第69期司法修習生に対する,選択型実務修習の実施について(通知)」は存在しません。

5(1)  69期実務修習結果簿を掲載しています。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらい,回収します。
   そして,司法研修所における集合修習開始日に回収されます。

6 「全国プログラムの募集から決定まで」を以下のとおり掲載しています。
① 66期選択型実務修習
② 67期選択型実務修習
③ 69期選択型実務修習

7 平成22年度11月期(新第64期)司法修習生の選択型実務修習における自己開拓プログラムの修習先及び審査結果等について(平成23年12月15日付の司法研修所事務局長の通知)を掲載しています。

8 選択型実務修習全国プログラム集計(第66期A班・B班の合計)を掲載しています。

9 第66期個別修習プログラムの実情を掲載しています。

10 ABS秋田放送HP「弁護士」に,秋田放送局における選択型実務修習(自己開拓プログラム)の様子が書いてあります。

11 法務の樹海ブログ(ブログ主は71期司法修習生)の「司法修習備忘録①」(平成30年12月1日付)には以下の記載があります。
   選択修習では全国と地方のプログラムを選択することができます。 特に全国プログラムはメニューも豊富で普段入ることのできない組織で研修することができるので、非常にお勧めです。国際機関や官公庁、大企業などは結構人気で競争倍率も高いようです。また、法テラスの過疎地修習も意外と人気があります。
   おすすめなのは、現在の修習先や自分の進路と異なるプログラムを選ぶことです。例えば、大手渉外事務所に内定が決まっているのであれば過疎地の法テラスを、地方の弁護士事務所への就職が決まっていて実務修習も地方の事務所なら都会の渉外事務所を、といった感じで選んでみるのがいいかなと思います。あとは企業法務中心の事務所であれば、カウンターパートになる企業の法務部に行ってみるのもお勧めです。いずれにせよ、内定先・就職先でやる予定のことは就職してから十分に取り組むことができるので、将来的なキャリアの選択肢を広げたり、多角的な視座を身に着けるという観点から、上記の選び方をしてみるのがいいのかなと思います。
   申し込まない人も結構多いみたいなのですが、お金を払って研修しようと思うと何十万もとられるような研修先のラインナップになっているので、積極的に申し込んでみるのがいいのかなと思います。

第2 自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(通知)

   「自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について」(平成19年6月22日付の司法研修所長通知)には,以下の記載があります。

Q19 自己開拓プログラムの修習先として,弁護士事務所は認められるか。
A 分野別実務修習における司法修習生の弁護士事務所への配属は,制度上,弁護士会及び司法修習生指導連絡委員会(Q20参照)の責任の下に決定・運営されることになっており,また,選択型実務修習中は,分野別実務修習で配属された弁護士事務所をホームグラウンドとするとされており,設問のようなことを認めることは,当該弁護士事務所と司法修習生との合意により,修習先としての弁護士事務所が定まることを認めることになることから,上記のような制度上の仕組みやホームグラウンド事務所の趣旨に抵触し,原則として認められません。
   しかし,個別修習プログラム及び全国プログラムでは提供されていない領域や分野について,ホームグラウンドの弁護士事務所では十分な修習を行うことが困難であり,司法修習生が自ら開拓してきた弁護士事務所でその領域や分野についての修習をすることが可能でその意義があると明らかに認められる場合には,司法修習生指導連絡委員会による厳格な審査を経るなどした上で,これを例外的に許容する余地もあるものと思われます。日本司法支援センター(法テラス)の事務所及び公設事務所であれば,このようなものとして異論がないものと思われ,自己開拓プログラムの修習先として認めることは差し支えないと考えられます。
   ただし,この場合であっても,司法修習生が就職を予定している弁護士事務所を修習先とすることはできません。
(注)実施時期については,平成19年度11月期採用(新第61期)司法修習生からとします。

第3 新62期当時の選択型実務修習の実情

〇法務省HPに「選択型実務修習の概要(新第62期東京修習の場合)」(平成22年3月31日配付の最高裁判所作成の文書)によれば,自己開拓プログラム(例)は以下のとおりです。
* 官公庁及びその他関係機関
… 厚生労働省,公正取引委員会,参議院事務局,県庁・市役所,労働局,警察署,児童自立支援施設,国連機関
* 民間企業等
… 一般企業法務部(銀行,保険会社,証券会社,IT企業など),新聞社・放送局,アニメーション映画制作会社,会計事務所(税理士,公認会計士),特許業務事務所,司法書士事務所,不動産鑑定士事務所,養護・介護・保護施設,医療機関事務局,NPO法人(DVシェルター運営,路上生活者の生活支援など),労働組合関係,ADR機関(医療紛争,家庭問題など)

第4 法務行政修習プログラム

「法務行政修習プログラム(選択型実務修習)」に移転させました。

第5 選択型実務修習の運用イメージ

   平成23年1月19日付の司法研修所長の書簡には,以下の記載があります。

選択型実務修習の運用イメージ

1 司法修習生による取組目標等の設定
(1) 司法修習生は,選択型実務修習修習計画書(選択型実務修習の参考書式集1-5(以下「修習計画書」という。))を使用して選択型実務修習全体の計画を立てるとともに,選択した修習プログラム及びホームグラウンド修習について想定する修習内容及び取組目標をそれぞれ記載する。これらの修習内容及び取組目標は,選択型実務修習の趣旨に従い,司法修習生の関心や問題意識を踏まえて定めるものとする。具体的な記載例は以下のとおりである。
(記載例)
ホームグラウンド修習・・・①弁護実務修習の深化・補完に努めるとともに,現在進行中の裁判員裁判対象事件(○○被告事件)の公判前整理手続の傍聴や証拠意見書の起案等を通して,同手続に対する理解を深める。②大規模消費者訴訟(○○事件)の既済記録に基づき,法律上・事実認定上の争点についてのレポートを作成する。③顧間先の法律相談に立ち会い,必要な調査等を行うなどして,紛争予防という観点からの企業法務における弁護士の活動を集中的に修習する。
刑事模擬裁判・・・検察官や弁護人の訴訟活動又は裁判官の訴訟指揮を具体的な事例に則して一通り体験することにより,実務修習中に触れる機会があった様々な実務上の取扱いの法的意味等を確認し,法科大学院で学んだ刑事訴訟手続に対する理解を実務的な観点から深化させる。
(2) 司法修習生は,ホームグラウンド修習における修習内容及び取組目標を定めるに当たって,あらかじめホームグラウンド修習の指導担当弁護士(以下 「指導担当弁護士」という。)との間で,面談や電話,メール等の方法により,十分な意思の疎通を図ることが望まれる。

2 指導担当弁護士等による司法修習生の取組目標等の把握及び達成状況の確認
   指導担当弁護士を含むプログラム指導担当責任者は,選択型実務修習の開始前に司法修習生が修習計画書に記載した修習内容及び取組目標を確認し,各修習プログラム及びホームグラウンド修習における指導を行うに当たって十分に配慮するものとする。
   特に,ホームグラウンド修習に関しては,指導担当弁護士において,選択型実務修習の終了に際し,司法修習生と面談を行うなどして,ホームグラウンド修習にかかる取組目標の達成状況等を確認する運用も考えられる。

3 司法修習生の自己評価及び指導担当弁護士による評価等 
   司法修習生は,選択型実務修習結果レポート(選択型実務修習の参考書式集3-1)を作成するに当たり,修習計画書に記載した取組目標の達成状況という視点から自己評価を行うものとし,指導担当弁護士を含むプログラム指導担当責任者は,上記自己評価の内容をも十分考慮した上,選択型実務修習結果意見書(選択型実務修習の参考書式集1-7)の「修習結果についての意見」欄を記載するものとする。

第6 第69期司法修習から開拓された新規プログラム

「選択型実務修習の内容充実の取組」によれば,第69期司法修習から,以下の新規プログラムが開拓されたようです。

(1) 国・地方自治体・福祉等
① 国の機関
   衆議院法制局,参議院法制局,消費者庁
→ 合計で募集人数5名
② 地方自治体
   新潟市,栃木市,松阪市,大津市,明石市
→ 合計で募集人数10名
③ 福祉機関
山形市,練馬区,立川市,豊中市,高知市の各社会福祉協議会
→ 合計で募集人数12名

(2) 企業
   七十七銀行(仙台),小松製作所(東京),三井住友銀行(東京),ヤフー(東京),小林製薬(大阪),パナソニック(大阪),両備ホールディングス(岡山),九州路客鉄道(福岡)
→ 合計で募集人数16名

1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。