裁判官の人事異動一般

第0 目次

第1   毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
第2   裁判官の転勤の内示時期
第3の1 裁判官の転出に関する約束
第3の2 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等
第4の1 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード
第4の2 裁判官に関する人事事務の資料の作成等
第4の3 裁判官の再任等に関する事務
第5   裁判官の人事異動は官報及び裁判所時報に掲載されること
第6   人事の報道発表等は随時廃棄されていること
第7   事務の引き継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎないこと等
第8   山口地裁所長が山口家裁所長を兼任するようになった経緯が分かる文書は存在しないこと 
第9   希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと

*1 以下の記事も参照してください。
① 裁判所の司法行政
裁判官の種類,再任拒否等
現職裁判官の分布表,全国の地裁の本庁及び支部ごとの裁判官数」
*2 裁判官第一カード裁判官第二カード及び裁判官第三カードを掲載しています。
*3 裁判官に対し,電話で,転補の発令があった旨の通知がされたときは,辞令書の交付前であっても,右転補の発令は効力を生じます(最高裁大法廷昭和42年7月5日決定)。
*4 裁判所HPの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」には,裁判官の人事評価制度の在り方全般について,平成13年12月21日までに寄せられた裁判官の意見が掲載されています。
*5 東弁リブラ2018年9月号「ご存知ですか?裁判官の人事評価制度 弁護士の情報が肝なのです!」が載っています。
*6 先輩法曹の言葉あれこれ13期の米澤敏雄裁判官の講演録)2頁には,「人事に関する3つの「ウ」」として以下の記載があります。
① 自分の栄転に自惚れるな>同僚に比べて良い任地に転勤するとき
② 同僚の栄転を羨ましがるな>ひがむな,くさるな
③ 異動を命じた上司を恨むな>転勤には,長いスパンを配慮した, それ相応の理由あり
裁判官第一カード1/2
裁判官第一カード2/2

第1 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議

1(1) 毎年4月1日付の人事異動等については,毎年3月の第1水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議で決定されています。
   その時期の裁判官会議では,①裁判官の退官等,②裁判官の新規任命等,③裁判官の再任等(要審議者名簿登載の者に関する審議を含む。),④判事の転補等,⑤判事補の転補等,⑥簡易裁判所判事の転補等,⑦裁判官の民間企業長期研修及び日本銀行研修,並びに⑧裁判官の特別研究が決定されています。
(2) 転補等は人事異動のことであり,転勤を伴うかどうかを問いません。
(3) ①ないし⑥の裁判官人事は,官報に掲載されます。

2(1) 裁判官の人事異動が最高裁判所裁判官会議で決定された毎年3月の第1水曜日以降であれば,裁判官は自分の人事異動を対外的に公表できることとなります。
  そのため,3月の第1水曜日から3月末日までの間に裁判期日がある場合,人事異動により転勤する予定の担当裁判官から,4月以降は別の裁判官が担当する予定であると告げられることが多いです。
(2) 転勤してきた裁判官が新たな担当裁判官となった場合,前任者から引き継いだ事件記録を一通り読み込む必要がありますから,4月中は裁判期日が入りにくいです。

3 定年退官に伴う玉突き人事については,発令日から約4週間前の水曜日の最高裁判所裁判官会議で決定されていることが多いですが,約2週間前の水曜日に決定されていることもあります。

4 毎年度の裁判官の人事異動については,「毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議」も参照してください。

第2 裁判官の転勤の内示時期

「裁判官の転勤の内示時期」に移転させました。

第3の1 裁判官の転出に関する約束

「裁判官の転出に関する約束」に移転させました

第3の2 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等

1 平成29年4月3日付の裁判所共済組合最高裁判所支部のお知らせによれば,転入者及び新採用者は,裁判所共済組合に対し,以下の書類のうちの該当書類を提出する必要があります。
① 被扶養者申告書
② 被扶養者申告書(取消)
③ 長期組合員資格取得届
④ 長期組合員資格変更届
⑤ 国民年金第3号被保険者住所変更届
⑥ 児童手当・特例給付認定請求書
⑦ 財形貯蓄変更申込書(「年金」・「住宅」)
⑧ 財形貯蓄変更申込書(「一般」)
⑨ 旧組合員証・旧組合員被扶養者証・旧限度額適用認定証・旧高齢者受給者証
⑩ (確定拠出年金)第2号加入者に係る事業主の証明申請書

2 平成29年8月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所の新規採用職員が裁判所の共済組合に加入する際,どのような書類を裁判所が作成することになっているかが分かる文書は存在しません。

第4の1 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード

1 裁判官第一カード及び裁判官第二カードの根拠通達は,平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)です。

2 裁判官第三カードの根拠通達は,「裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)」です。

3 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)に記載要領が載っています。

4 その余の詳細は「裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード」を参照してください。
裁判官第二カード(判事用)
裁判官第二カード(判事補用)
裁判官第二カード(簡易裁判所判事用)
裁判官第三カード

第4の2 裁判官に関する人事事務の資料の作成等

「裁判官に関する人事事務の資料の作成等」に移転させました。

第4の3 裁判官の再任等に関する事務

1 最高裁判所勤務の裁判官の再任等については,「裁判官の再任等に関する事務について」(平成16年6月17日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)に基づいて運用されています。
 
2 下級裁判所勤務の裁判官の再任等については,「裁判官の再任等に関する事務について」(平成16年6月17日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)に基づいて運用されています。
 
3 二つの通達につき,題名及び日付は同じですが,文書番号が異なります。

第5 裁判官の人事異動は官報及び裁判所時報に掲載されること

1(1)   裁判官の人事異動は全部,官報に掲載されています。
  そのため,判事補任官以後の裁判官の経歴は,慣行として公にされている情報(行政機関情報公開法5条1号イ参照)に該当することとなります。
(2) 直近30日間分の官報情報(本紙,号外,政府調達等)については,インターネット版「官報」で閲覧できます。

2(1) 裁判官の人事異動は裁判所時報にも掲載されています。
  そして,裁判所時報の方が官報よりも早く裁判官の人事異動を掲載しています。
(2) 裁判所時報の作成方法等については,「裁判所時報」を参照して下さい。 

第6 人事の報道発表等は随時廃棄されていること

   最高裁判所が報道機関に対して提供したプレスリリースペーパーのうち,人事の報道発表及び死亡の報道発表に関する文書は,短期保有文書として随時廃棄されています平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日答申))。

第7 事務の引き継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎないこと等

1 事務の引き継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎないこと
(1) 地家裁所長が交代する場合の事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎません(平成28年度(情)答申第4号(平成28年7月15日答申)参照)。

(2)   最高裁判所事務総長が交代する場合の事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎません(平成28年度(最情)答申第8号(平成28年9月1日答申)参照)。
 
(3) 東京高等裁判所長官及び広島高等裁判所長官が交代する場合の事務の引継ぎに際しては,引継書は作成されませんでした(平成28年度(情)答申第8号(平成28年10月11日答申及び平成28年度(情)答申第9号(平成28年10月11日答申)。
 
2 大阪地裁平成28年9月9日判決は,橋下徹大阪市長が在任中,職員と1対1で交わしたメールは公文書に当たりうると判断しました(弁護士ドットコムNEWS参照)。
   この判断と,最高裁判所事務総長等の事務引継メモが司法行政文書に該当しないこととの整合性はよく分かりません。 

第8 山口地裁所長が山口家裁所長を兼任するようになった経緯が分かる文書は存在しないこと

   平成27年12月16日以降,山口地裁所長が山口家裁所長を兼任するようになりました。

   しかし,その経緯が分かる文書は最高裁判所に存在しません(平成28年度(最情)答申第22号(平成28年7月15日答申))。

第9 希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと

「裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。