裁判官の育児休業,介護休暇及び配偶者同行休業

第0 目次

第1 裁判官の育児休業,介護休暇及び配偶者同行休業
第2 裁判官の育児休業に関する国会答弁
第3 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
第4 裁判所職員の旧姓使用

*1 以下の文書を掲載しています。
① 裁判所における出産・育児と仕事を両立させるための制度
② 裁判官及び裁判所職員用の,出産・育児・介護に関する休暇及び休業制度ハンドブック(平成22年6月作成)
③ 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成28年12月2日法律第96号)に関する法律案審議録(法務省提出分は除く。)
*2 裁判所職員のための両立支援制度ハンドブックを以下のとおり掲載しています。
① 介護編(平成29年3月)
② 妊娠・出産編(平成29年7月)
③ 育児編(平成29年8月)
*3 裁判所HPに「Q.給与,休暇及び福利厚生について教えてください。」が載っています。
*4 弁護士の子育ての状況につき,二弁フロンティア2017年7月号「子育て世代の覆面座談会」が参考になります。
*5 マイル日記(さるころの育児マンガ)で,ブログ主の育児体験が漫画になっています。
*6 「赤すぐ 妊娠 出産 育児 みんなの体験記」に,色々な体験記が載っています。
*7 Marry Me HP「裁判官との結婚てどうなの?婚活調査結果を大発表!」が載っています。
*8 法務省HPに「女性検事の仕事と子育て」が載っています。
*9 Re:START第二新卒HP「子育てと仕事の両立のコツ。疲れてしまう前に知りたい8つのポイント」が載っています。

第1 裁判官の育児休業,介護休暇及び配偶者同行休業

1 裁判官の育児休業,介護休暇及び配偶者同行休業の根拠法
(1) 裁判官の育児休業は,平成4年4月1日施行の,裁判官の育児休業等に関する法律(平成3年12月24日法律第111号)に基づいています。
(2) 裁判官の介護休暇は,平成6年9月1日以降の,裁判官の介護休暇に関する法律(平成6年6月29日法律第45号),及び一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年6月15日法律第33号)に基づいています。
(3) 裁判官の配偶者同行休業は,平成26年2月21日施行の,裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成25年12月4日法律第91号)に基づいています。
(4) 育児休業,介護休暇又は配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有しますが,その育児休業等の期間中,報酬その他の給与を受けません。

2 取得者数の一覧表
(1)   平成18年から平成27年までの,「裁判官の育児休業,介護休暇,配偶者同行休業取得者数」を掲載しています。
(2) 平成29年6月5日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成28年度の,裁判官の育児休業,介護休暇及び配偶者同行休業取得者数が分かる文書は存在しません。

3 裁判官の育児休業取得者数の推移
(1) 全体の人数
   46人(18年度)→54人(19年度)→52人(20年度)→63人(21年度)→70人(22年度)→86人(23年度)→72人(24年度)→82人(25年度)→84人(26年度)→71人(27年度)
(2) 女性裁判官の人数
   46人(18年度)→54人(19年度)→52人(20年度)→63人(21年度)→68人(22年度)→79人(23年度)→70人(24年度)→81人(25年度)→78人(26年度)→66人(27年度)
(3) 男性裁判官の人数
   0人(18年度)→0人(19年度)→0人(20年度)→0人(21年度)→2人(22年度)→7人(23年度)→2人(24年度)→1人(25年度)→6人(26年度)→5人(27年度)

4 裁判官の介護休暇取得者数の推移
(1) 全体の人数(=男性裁判官の人数)
   0人(18年度~19年度)→1人(20年度)→3人(21年度)→2人(22年度)→0人(23年度~)
(2) 女性裁判官の人数
   0人(18年度~27年度)

5 裁判官の配偶者同行休業取得者数
(1) 全体の人数(=女性裁判官の人数)
   0人(25年度)→1人(26年度)→6人(27年度)
(2) 男性裁判官の人数
   0人(25年度~27年度)

6 その他
(1)ア 46期の平野哲郎裁判官は平成13年10月から平成14年3月までの間,男性裁判官として初めて育児休業を取得した(平野哲郎の研究と趣味HP「平野哲郎-自己紹介」参照)ものの,同月末日に依願退官し,平成26年4月以降,きっかわ法律事務所で弁護士をしています。
イ 堺市HPの「男性も育児・家事を楽しもう ~子育てパパの本音トーク~」には,平野哲郎弁護士の発言として以下のものがあります。
   人事課に申請書を提出したところ、最高裁まで上がって、結局、取ること自体は認めざるを得なくなったわけです。それでも、上申書を書くようにと言われ、出したら「短い」と言われて、2枚にして出して受け取ってもらった。まあ嫌がらせですよね。その後、その裁判長は、もうコミュニケーションは取れないし、僕がやってた仕事も全部取り上げて、ぽつねんと半年ぐらい、村八分のような状態で置かれていました。
(2)   育児休業から復帰した後の裁判官の勤務状況につき,新64期の中馬慎子裁判官を題材とした外部HPの「仕事と育児を両立する裁判官の女性,奮闘の日々」が参考になります。

第2 裁判官の育児休業に関する国会答弁

 「裁判官の育児休業に関する国会答弁」に移転させました。

第3 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

「裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁」に移転させました。

第4 裁判所職員の旧姓使用

1 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)及び「裁判所職員の旧姓使用について」(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)を掲載しています。

2(1)   裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達),及び②非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)を掲載しています。
(2)   裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称
2 職員の配置に関する文書
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 原稿執筆
5 協議会に関する文書(職員以外の者が参加する協議会に関するものを除く。)
6 決裁票,供覧票,回覧票
7 司法行政上の連絡文書
8 図書の受入及び貸出に関する文書
9 職員を対象とする試験及び選考に関する文書
10 人事異動通知書(裁判官に関するものを除く。)
11 裁判官第二カード,裁判官第三カード
12 身上報告書
13 辞職願(裁判官の退官願を除く。)
14 出勤簿(登庁簿を含む)
15 人事評価に関する文書
16 研修及び研究会に関する文書(裁判所以外の機関が実施する研修及び研究会に関するものを除く。)
17 外国旅行又は海外渡航の申請,承認及び通知に関する文書
18 兼職又は兼業の申請,承認,許可及び通知に関する文書
19 勤務時間,休日及び休暇並びにその他の職務専念義務免除の申請,承認及び通知に関する文書
20 育児休業,自己啓発等休業及び配偶者同行休業の申請,承認及び通知に関する文書
21 表彰に関する文書
22 職員に対する注意書
23 職員に対する分限処分及び懲戒処分に関する文書
24 旅費支給事務に関する文書
25 裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序を定めた文書
26 裁判関係文書
27 旧姓使用中止届
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。