弁護士任官

目次

第1   総論
第2   下級裁判所裁判官指名諮問委員会において指名の適否について判断する基準
第3   弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
第4の1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
第4の2 弁護士任官候補者に関する情報収集の在り方

第5   弁護士任官に関する説明
第6   弁護士任官等に関する協議の取りまとめ
第7   下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
第8   非常勤裁判官
第9   調停委員

第10  法曹一元
第11  修習終了後3年未満の判事補への任官
第12  平成11年11月までの弁護士任官の状況
第13  平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

*0 首相官邸HPに「弁護士任官制度に基づく裁判官への任官者数(資料2)」(昭和63年度から平成14年度までの弁護士任官者数を記載したもの)等が載っています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
① 現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)
② 現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)
③   現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)
④ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
⑤ 裁判官の種類,再任拒否等
⑥ 非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿
*2 以下の資料を掲載しています。
① 裁判官採用選考申込書
② 民事・家事調停官採用選考申込書
③ 民事調停委員及び家事調停委員の任免等について(平成16年7月22日付けの最高裁判所事務総長通達
④   
民事調停委員及び家事調停委員の任免手続等について(平成16年7月22日付の最高裁判所人事局長通達
⑤ 弁護士任官に関する説明会(平成30年9月7日開催分)
*3 東弁リブラ2009年11月号「裁判官になりませんか?-弁護士任官を考える-」が,東弁リブラ2017年11月号「弁護士任官制度~あなたも裁判官に~」が載っています。
*4 二弁フロンティア2018年1・2月合併号「弁護士任官者から見た民事弁護(前編)」が載っています。
*5 首相官邸HPに「いわゆる非常勤裁判官制度の創設について(法曹制度検討会における共同説明・骨子)」(平成14年9月10日付)が載っています。
*6 東弁リブラ2019年2月号に,「1988年に弁護士から裁判官に任官した第1号-迷いに迷った半年間 高木新二郎」が載っています。
*7 日弁連HPに「最高裁との弁護士任官等に関する協議の取りまとめにあたって」(平成13年12月7日付の日弁連の会長談話)(同日,最高裁判所及び日弁連の間で「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」が成立したことを受けたもの)が載っています。
*8 日弁連が平成15年5月28日に発行した「弁護士任官のすすめ-多元的裁判官制度へ」が参考になります。
裁判官採用選考申込書1/2
裁判官採用選考申込書2/2

第1 総論

0 以下のとおり,弁護士任官をした現職裁判官の経歴の一覧表(ポスト順)を掲載しています。
① 平成30年1月29日時点のもの
② 平成31年1月 1日時点のもの

1 弁護士任官とは,平成13年12月7日付の「任官推薦基準及び推薦手続」に基づき,3年以上の弁護士経験を有する弁護士が任官することをいいます。


2(1) 弁護士任官については,日弁連HPの「弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)」及び「弁護士任官の促進」(各種資料が掲載されています。)が参考になります。
(2) 弁護士任官に関する日弁連パンフレットとしては,「弁護士任官(常勤)Q&A」及び「弁護士になった後裁判官になる道があることを知っていますか(2015年改訂版)」があります。
(3) 平成14年7月1日以降,弁護士任官により弁護士登録を取り消した人が再び弁護士登録をする場合,従前の弁護士登録番号を使えることとなりました(日弁連の登録取扱規則2条2項参照)。

3(1) 弁護士経験10年未満の人については,裁判官としての適格性の審査において,司法研修所での成績が占める比重が大きいといわれています。
   この点に関して,司法研修所時代の成績の取得方法については,「旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示」を参照して下さい。
(2) 弁護士任官の採用面接,判事補の採用面接及び検事の採用面接の場合,面接に要する個別の時間は不開示情報です(弁護士任官の採用面接につき平成29年度(最情)答申第50号(平成29年12月1日答申),判事補の採用面接につき平成29年度(最情)答申第52号(平成29年12月1日答申),検事の採用面接につき平成29年度(行情)答申第30号(平成29年4月26日答申)参照)。


4(1) 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,常勤任官者数が載っています。
(2) 日弁連は毎年4月,55歳以下の弁護士を対象に,弁護士任官意向アンケートを実施しています(日弁連HPの「弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)」参照)。
(3) 日弁連は,弁護士任官者を支援する事務所の制度を設けています(日弁連HPの「任官支援事務所について」参照)。

(4) 弁護士任官に関する日弁連の総会決議は以下のとおりです。
① 弁護士任官推進に関する決議(平成4年月29日定期総会)
② 新たな段階を迎えた弁護士任官を全会挙げて推進する決議(平成14年5月24日定期総会)
③ 弁護士任官を全会挙げて強力に進める決議(平成16年5月28日定期総会)

(1)ア 愛知県弁護士会HPの「~弁護士から裁判官へ~竹内浩史さんに聞く」に,39期の竹内浩史弁護士のインタビューが載っています。
   青法協(青年法律家協会)の会員であるものの,弁護士任官できたみたいです。
イ 竹内浩史裁判官は,「弁護士任官どどいつ集」と題するブログを運営しています。
(2) 弁護士任官制度の転機となったのは,平成13年6月の司法制度改革審議会意見書です(西神中央法律事務所ブログ「弁護士任官について~弁護士任官裁判官誕生の軌跡~」参照)。
(3)ア   しらかば法律事務所HP「第48回 弁護士から裁判官への転職」によれば,1992年から2011年までの間に弁護士任官した人は98人です。
イ 東京弁護士会法友会HPの「第2 弁護士任官への取組み」によれば,1962年から2015年6月1日までの任官者数は,合計148人(うち東弁出身者は31人)であり,平成15年4月1日以降に限定した場合,合計87人です。

6(1) 裁判所HPの「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」に,従前の議事録等が載っています。
(2) 平成30年1月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の地域委員会に寄せられた情報提供の件数が地域委員会別及び年度別に分かる文書は存在しません。
(3) 首相官邸HPに「弁護士任官等を推進するための具体的措置について」(2001年4月4日付の日弁連文書)が載っています。
(4) NAVERまとめ「弁護士から裁判官が進まない?低調する「弁護士任官」制度の問題点とは? 」が載っています。
(5) 産経ニュースHPの「”純粋培養裁判官”だらけ改善策「弁護士から裁判官」が進まない・希望者の4割が落とされている”理由”」によれば,平成16年度から平成26年度までの弁護士任官希望者の約4割は不採用になっているみたいです。

7   平成29年4月6日開催の弁護士任官者研究会の日程表及び参加者名簿を掲載しています。

8 平成29年度裁判官採用のための健康診断は,医療法人ホクレアグループうざわ内科クリニックで行われました(平成29年7月21日付の医療法人ホクレアの請書参照)。

9   平成15年7月14日の第3回委員会において了承された「最高裁判所が指名の適否を委員会に諮問することを要しない場合」の内容は以下のとおりです。

下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則3条2項2号により最高裁判所が指名の適否を委員会に諮問することを要しない場合

1. かつて判事又は判事補として任命されたことがあり,かつ,免官又は転官から経過した期間が3年以下の者を判事又は判事補に指名する場合。ただし,免官又は転官の時に判事補であった者を判事に指名する場合については,この限りでない。
2. 判事から任命された最高裁判所事務総長を判事又は高等裁判所長官に指名する場合。

第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会において指名の適否について判断する基準

平成15年7月14日の第3回委員会において了承された「指名諮問委員会において指名の適否について判断する基準について」は以下のとおりです。

指名諮問委員会において指名の適否について判断する基準について

(検討用たたき台)

1 検討の方針
○裁判官としての指名の適否については,あるべき裁判官像,あるいは裁判官に求められる資質・能力に基づいて検討することが必要
○この点については,既に,司法制度改革審議会において議論され,更に,「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会」においても議論の上,報告書を作成
○当委員会においては,これまでのこのような議論も参考にして検討することが考えられるが,事柄の性質上その内容を一義的に確定し難い面もあるので,立上げ時には一応の方針を議論しておき,その後の具体的な審議の積重ねを通じて適宜見直しを加えることにしてはどうか。

2 当委員会において指名の適否について判断する基準(一応の方針)
(1) 基本的な考え方
   裁判官に求められる資質・能力を前提にして,審査項目を設定するとともに,それぞれの項目について検討する際の視点(考慮要素)を設定した上で,当委員会において以下の方針の下に指名の適否について審議してはどうか。すなわち,指名候補者について,そのような審査項目を踏まえて,その考慮要素を参考にしつつ,また,健康面も考慮して,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から判断することにしてはどうか。
○指名候補者の中には,司法修習を終えた者,判事補,判事,弁護士等の様々な類型の者がいるので,指名の適否を判断するに当たっては,それぞれの項目や考慮要素について重点の置き所に差異。

(2) 審査項目及びそれを検討する際の視点(考慮要素)のイメージ
○審査項目としては,以下のものが考えられるが,どうか。
① 事件処理能力(裁判官として事件を適切に処理するのに必要な資質・能力)
② 部等を適切に運営する能力(裁判所全体の中で裁判体(部)を適切に運営するのに必要な資質・能力)
③ 裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質・能力(識見,人物・性格)
○それぞれの項目について検討する際の視点(考慮要素)としては,以下のものが考えるが,どうか。
① 事件処理能力に関する視点のイメージ
ア 法的判断能力(法律知識,法的判断に必要な資質・能力)に関するものとして,例えば,法律知識の正確性・十分性,法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力,証拠を適切に評価する能力,法的判断を適切に表現する能力,合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など
イ 手続運営能力(裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力)に関するものとして,例えば,法廷等における弁論等の指揮能力,当事者との意思疎通能力,担当事件全般を円滑に進行させる能力など
② 部等を適切に運営する能力に関する視点のイメージ例えば,部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力,職員に対する指導能力,職員・裁判官等に適切に対応する能力など
③ 裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質・能力に関する視点のイメージ
ア 識見に関するものとして,例えば,幅広い教養に支えられた視野の広さ,人間性に対する洞察力,社会事象に対する理解力など
イ 人物・性格に関するものとして,例えば,廉直さ,公平さ,寛容さ,勤勉さ,忍耐力,自制心,決断力,慎重さ,注意深さ,思考の柔軟性,独立の気概,精神的勇気,責任感,協調性,積極性など

(3) 判事補の多様な経験について
   現在,判事補が多様な法律専門家としての経験を積む制度について検討が進められているが,その制度が整備された段階では,その制度による多様な経験を積んだことが判事補から判事への指名の適否を検討する上で重要な考慮要素となるものとしてはどうか。

第3 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

「弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況」に移転させました。

第4の1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情

「弁護士任官希望者に関する情報収集の実情」に移転させました。

第4の2 弁護士任官候補者に関する情報収集の在り方

平成30年9月3日の議事要旨3頁及び4頁に以下の記載があります。

・ 平成31年4月期の弁護士任官候補者について
   庶務から,以下のとおり説明がされた。
   弁護士任官候補者に関する情報収集の在り方については,これまで,弁護士任官希望者に関する的確な情報が十分に収集できているとはいえず,調停官を経由した弁護士任官の推進等,早い段階から的確な情報を収集するための方法を今後とも継続的に検討していく必要があるが,弁護士任官希望者側の事情に配慮し,当面は,すべての弁護士に任官希望者の名簿を示して情報提供の依頼をすることはせず,担当事件リスト記載の相手方代理人及び事情を知る者として候補者本人に挙げてもらった人から情報収集することとされてきた。他方,裁判官及び検察官からの情報収集に関しては,任官希望者が所属する弁護士会に対応する裁判所及び検察庁に対し,任官希望者の名簿及び担当事件リストを提示し,所属する裁判官及び検察官に対し,任官希望者の指名の適否に関する情報があれば,これを地域委員会に提供してもらうよう周知依頼することとされてきた。なお,任官希望者が調停官となっている場合には,調停官として執務している状況に関する報告書が最高裁判所から提出される旨の説明がなされた。
   庶務からの説明を受けて,今回の弁護士任官候補者に関する情報収集の在り方について審議した結果,地域委員会による弁護士等からの情報収集の方法,裁判官及び検察官からの情報収集の方法のいずれについても,従来と同様の方法によることとされ,庶務から,速やかに,所管の地域委員会に対し,11月7日(水)までに情報収集の上,その結果を当委員会に報告するよう要請することとされた。

第5 弁護士任官に関する最高裁判所の説明

○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)審議資料4のうち,弁護士任官に関する最高裁判所の説明は以下のとおりです。

3 弁護士からの任官
(1)   情報収集の在り方
   指名候補者に関する情報はその活動している各地域に存在しており,最高裁から委員会に提出できる資料は乏しいので,委員会は,地域委員会に対し情報収集を要請。
(2)   地域委員会における情報収集
   弁護士としての職務活動を通じて示されている法律実務家としての資質・能力に関する情報を収集する必要。弁護士,裁判官,検察官が有している情報の収集がその中心。
★   指名の適否の判断に必要となる資料をいかにして的確に把握するかについて,検討する必要がある。その1つの方法として,一般的に情報収集する場合には,訴訟事件等を通じて裁判官が把握している情報も有用なので,1(2)の1つ目の★に記載した方法に加え,裁判所に対して指名候補者の名簿を提供して,所属する裁判官が指名の適否に関する情報を有する場合
には,それを受け付ける方法が考えられるが,どうか。
(3)   委員会による審議・答申
ア 地域委員会が収集した資料に,最高裁から提供された資料も加え審議し,答申。
イ 最高裁から提供可能な資料としては,最高裁における面接の結果,健康面に問題がある場合の診断書等の他,実務修習結果報告書を含む司法修習中の成績等。
(4)   審議の日程
   4月期採用者については,前年の11月中旬に地域委員会から情報収集結果の報告を得て,12月上旬の委員会で審議し,答申(10月期採用者については,5月中旬に地域委員会から報告を得て,6月上旬の委員会で審議し,答申)することが基本。

第6 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ

「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)」に移転させました。

第7 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿」に移転させました。

第8 非常勤裁判官

1 5年以上の弁護士経験のある弁護士が裁判官の代役として調停手続を主宰することがあります(民事調停法23条の2所定の民事調停官,家事事件手続法250条所定の家事調停官)ものの,裁判官と同様,調停が終了する段階で出てくることが多いです。

2 民事調停官及び家事調停官は総称して非常勤裁判官(=パートタイム裁判官)といわれる存在であり,週に1回だけ簡易裁判所又は家庭裁判所で勤務しており,2年間の任期で再任されることができます。

3(1) 日弁連及び最高裁判所は,平成14年8月23日,
「いわゆる非常勤裁判官制度の創設について(弁護士任官等に関する協議会の協議の取りまとめ)」という合意を成立させました。
(2)   非常勤裁判官の制度は,平成15年7月25日法律第128号による改正後の民事調停法及び家事審判法(当時)に基づき,平成16年1月1日に開始しました。

4 民事調停事件における民事調停官の権限は裁判官と同じです(民事調停法23条の3第2項)し,家事調停事件における家事調停官の権限も裁判官と同じです(家事事件手続法251条2項)。

5   
「民事調停官及び家事調停官の任免等について」(平成15年12月3日付の最高裁判所事務総長通達)を掲載しています。

6 日弁連HPの
「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,非常勤任官者数が載っています。

7 日弁連パンフレットとして,
「弁護士任官Q&A-非常勤-」があります。

8 二弁フロンティア2017年12月号「非常勤裁判官経験者による座談会」が載っています。

9 平成30年12月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,
最高裁判所においては,非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官を指すと解される。)及び調停委員が退任する場合に手元の調停記録を全部廃棄しなければならない旨を明文で定めておらず,また,下級裁判所等からその旨を定めた文書も取得していないそうです。
民事・家事調停官採用選考申込書1/2
民事・家事調停官採用選考申込書2/2

第9 調停委員

「調停委員」に移転させました。

第10 法曹一元

「法曹一元」に移転させました。

第11 修習終了後3年未満の判事補への任官

「修習終了後3年未満の判事補への任官」に移転させました。

第12 平成11年11月までの弁護士任官の状況

「平成11年11月までの弁護士任官の状況」に移転させました。

第13 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

「平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。