二回試験不合格時の取扱い,及び弁護士資格認定制度

第0 目次

第1 二回試験不合格時の一般的な取扱い
第2 二回試験の不合格体験に関するブログ
第3 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
第4 司法修習生の罷免事由別の人数
第5 司法修習生が罷免された場合の不服申立方法
第6 52期までの二回試験に関する国会答弁
第7 平成16年4月1日施行の,弁護士資格の特例の改正
第8 弁護士となる資格付与のための指定研修
第9 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の合計

*0 平成30年1月13日,私のブログに「終局区分別既済事件数の推移表」を移転させました。
*1 以下のHPも参照してください。
① 二回試験(司法修習生考試)
② 二回試験(司法修習生考試)の応試心得
③ 二回試験等の日程
④ 二回試験の不合格者数及び不合格率
⑤ 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示
*2 togetterまとめに「二回試験不合格関連」が載っています。
*3 法務省HPに「企業・官公庁の実務に精通した弁護士を育てる!弁護士資格認定制度」と題するパンフレットが載っています。
*4 第一東京弁護士会は,平成14年11月5日,簡裁判事経験者・副検事経験者に対する「準弁護士」資格付与(案)に反対する決議を出しました。
*5 平成30年4月24日に財務省を依願退官した福田淳一 前財務事務次官は,弁護士資格認定制度に基づき,平成30年12月までに弁護士資格を取得しました(平成30年12月21日の官報第7415号10頁のほか,ヤフーニュースの「「福田淳一」前財務次官を救った「弁護士資格認定制度」」参照)。
70期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
二回試験不合格者が再採用を希望する際に提出する,受験歴申告書
71期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(71期二回試験不合格者向け)

第1 二回試験不合格時の一般的な取扱い

「二回試験不合格時の一般的な取扱い」に移転させました。

第2 二回試験の不合格体験に関するブログ

「二回試験の不合格体験に関するブログ」に移転させました。

第3 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

「二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係」に移転させました。

第4 司法修習生の罷免事由別の人数

「司法修習生の罷免事由別の人数」に移転させました。

第5 司法修習生が罷免された場合の不服申立方法

「司法修習生の罷免等に対する不服申立方法」に移転させました。

第6 52期までの二回試験に関する国会答弁

「52期までの二回試験の場合,合格留保者に対しても給与が支給されていたこと」に移転させました。

第7 平成16年4月1日施行の,弁護士資格の特例の改正

1 平成16年4月1日,以下の法律に基づき,弁護士資格認定制度が創設されました。
① 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年7月25日法律第128号)
② 裁判所法の一部を改正する法律(平成16年3月31日法律第8号)
③ 弁護士法の一部を改正する法律(平成16年3月31日法律第9号)

2 法務省HPの「弁護士資格認定制度」に詳しい説明が書いてありますし,「認定申請の手引」等が掲載されています。

3 法務省HPの「企業・官公庁の実務に精通した弁護士を育てる!弁護士資格認定制度」と題するパンフレットによれば,法務大臣の指定する研修というのは,日弁連が主催する研修であって,期間は約2か月,研修費用は約20万円みたいです。

4 その余の詳細は「平成16年4月1日施行の,弁護士資格の特例の改正」を参照してください。

第8 弁護士となる資格付与のための指定研修

「弁護士となる資格付与のための指定研修」に移転させました。
平成30年度研修カリキュラム
弁護士となる資格認定のための指定に係る研修費用概算書(内訳)(平成30年度。研修講師の時間単価は税抜きで4万8000円みたいです。)

第9 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の合計

1 法務省が作成した「弁護士資格認定実績件数調べ(平成30年12月31日現在)」によれば,平成16年度から平成30年度までの認定者数の合計は以下のとおりです。
国会議員(法5条1号):7人
裁判所事務官等(法5条1号):4人
企業法務(法5条2号イ):24人
公務員(法5条2号ロ):88人
特任検事(法5条3号):75人
大学教授等(附則3条2項):42人
合計:240人

2 「弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移」も参照してください。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
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3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。