幹部裁判官の名簿

第0 目次

第1   幹部裁判官の名簿(ポスト順)
第2   幹部裁判官の名簿(定年退官予定順)
第3   幹部裁判官の名簿(修習期順)
第4の1 最高裁判所第一小法廷の裁判官(着任順)
第4の2 最高裁判所第二小法廷の裁判官(長官以外は着任順)
第4の3 最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

*1 以下の記事も参照してください。
① 幹部裁判官の後任候補者
② 幹部裁判官人事の一覧表
③ 幹部裁判官の定年予定日
④ 弁護士出身の最高裁判所裁判官の一覧
⑤ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
*2 裁判所HPの「最高裁判所大法廷等の写真」に,最高裁判所の大法廷及び第三小法廷の写真のほか,15人の最高裁判所裁判官の顔写真が掲載されています。
*3 ツンデレブログに「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガが載っています。
① 最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか   (平成26年5月28日付)
② 続最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか(平成26年6月 6日付)
*4 法務省の場合,法務省における幹部公務員の略歴の公表について(平成19年6月15日付の依命通知)に基づいて経歴が公表されています。
平成29年1月1日時点の,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
平成29年4月19日時点の,高裁長官・地家裁所長等名簿
平成30年1月17日時点の,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

第1 幹部裁判官の名簿(ポスト順)

1   幹部裁判官の名簿(ポスト順)として,以下の時点の名簿を掲載しています。
・ 令和 元年10月 2日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・ 平成28年 8月 2日時点

2 以下の裁判官の現職及び前職7又は前職8までを記載しています。
(1) 最高裁判所
① 最高裁裁判官,最高裁事務総長及び局長(民事局長及び行政局長は兼任)
② 最高裁審議官,最高裁秘書課長(広報課長兼任),情報政策課長
③ 最高裁首席調査官及び上席調査官3人
④ 司法研修所の所長,事務局長及び上席教官3人
⑤ 裁判所職員総合研修所の所長
(2) 高等裁判所
① 高裁長官8人
② 知財高裁所長1人
③ 高裁支部長6
④ 高裁本庁,知財高裁及び高裁支部の部総括
(3) 地方裁判所及び家庭裁判所
① 所長
② 東京地家裁八王子支部を始めとする14の大規模支部の支部長
→ 大規模支部とは,支部長とは別に部総括がいる支部であると定義しています。

第2 幹部裁判官の名簿(定年退官発令予定順)

1   幹部裁判官の名簿(定年退官発令予定順)として,以下の時点の名簿を掲載しています。ただし,掲載している裁判官は第1の名簿と同じです。
・ 令和 元年10月 2日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・ 平成28年 8月 2日時点

2 「幹部裁判官の定年予定日」も参照してください。

第3 幹部裁判官の名簿(修習期順)

1 幹部裁判官の名簿(修習期順)として,以下の時点の名簿を掲載しています。
・ 令和 元年10月 2日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成28年 8月 2日時点

2 現職裁判官の期別名簿については,①現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上),②現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)及び③現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)を参照してください。

第4の1 最高裁判所第一小法廷の裁判官(着任順)

「最高裁判所第一小法廷の裁判官(着任順)」に移転させました。

第4の2 最高裁判所第二小法廷の裁判官(長官以外は着任順)

「最高裁判所第二小法廷の裁判官(長官以外は着任順)」に移転させました。

第4の3 最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

「最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。